○丸亀市地域総合整備資金貸付要綱
(平成17年3月22日告示第74号) |
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丸亀市地域総合整備資金貸付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
一部改正〔平成20年告示22号〕
(貸付対象費用)
第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)
(貸付対象事業)
第3条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する民間事業者等による事業であって、かつ、市長が定める地域振興民間能力活用事業計画(様式第1号)に特に活力と魅力ある地域づくりの推進のため必要なものとして位置付けられたものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、当該貸付対象事業に係る施設において、市内に住所を有する者1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。
(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
一部改正〔平成19年告示33号〕
(貸付額)
第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、100万円以上とし、20億円を限度とする。
2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の同条各号に規定する費用から補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の50パーセントを限度とする。
[第2条各号]
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。
[第2条第2号]
4 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき締結した定住自立圏形成協定又は同要綱に基づき策定した定住自立圏共生ビジョンに掲げた取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。
5 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第36条の25第1項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となった事業者が、同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同法第36条の2に規定する対象事業活動に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「20億円」とあるのは「30億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。
6 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数は付けないものとする。
一部改正〔平成19年告示33号〕
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、当該債務の保証について確実な者として市長が認める民間金融機関等を連帯保証人とする保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。
(遅延利息)
第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 借入人又は保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。
(1) 借入人が市長の定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(6) 借入人が正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。
(8) 借入人が解散したとき。
(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか債権の保全及び債権の確保を必要とする相当の事由に該当したとき。
一部改正〔平成17年告示126号・20年22号〕
(借入申請)
第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、地域総合整備資金借入申込書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申込みを行わなければならない。
(1) 事業者概要書(様式第4号)
(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第5号)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第6号)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第7号)
(6) 地域総合整備資金以外の資金の貸付けを行う予定であることを証明する金融機関等の作成する書類
(7) その他貸付審査に当たり必要な補足資料
(貸付けの決定)
第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付けの決定に当たっては、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討の結果を参考にするものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第8号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。
(事業計画等の変更)
第17条 貸付けの決定を受けた申請者(以下「貸付予定者」という。)は、当該貸付の決定に係る事業計画書等について変更を生じたときは、直ちに事業計画等変更承認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の事業計画等変更承認申請書の提出を受けたときは、財団の意見を徴するものとする。
3 前条の規定は、第1項の事業計画等変更承認申請書の提出を受けた場合に行う承認又は不承認について準用する。
(事情変更による決定の取消し)
第18条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付予定者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を徴するものとする。
3 市長は、第1項の規定により貸付決定を取り消したときは、貸付予定者に対して、その旨を通知するものとする。
(貸付金の交付)
第19条 貸付予定者は、地域総合整備資金の交付を受けようとするときは、市長と金銭消費貸借契約を金銭消費貸借契約証書(様式第10号)により締結するものとする。この場合において、当該契約の連帯保証人になるべき者は、市長に保証書(様式第11号)を提出しなければならない。
2 貸付金の交付は、前項の金銭消費貸借契約締結の後、一括して市長の指定する貸付予定者名義の金融機関口座への振込みの方法により行う。
3 貸付予定者は、貸付金を受領したときは、遅滞なく、領収書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(支払完了届)
第20条 貸付金の交付を受けた者(以下「借主」という。)は、当該貸付金の交付を受けたことにより、貸付対象事業の実施に必要な費用の全額を支出したときは、当該費用の全額を支出した日から起算して2週間以内に、地域総合整備資金貸付事業支払完了届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の管理)
第21条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借主の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借主に報告を求めることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第22条 市長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続)
第23条 前条に規定する委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結するものとする。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(離島振興対策実施地域における貸付額の特例)
2 令和15年3月31日までの間は、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する「離島振興対策実施地域」(第5条第4項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項及び第2項の適用については、同条第1項中「20億円」とあるのは「24億円」と、同条第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成17年告示126号・18年36号・19年33号・20年22号〕
3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市地域総合整備資金貸付要綱(平成元年丸亀市要綱第16号)又は飯山町地域総合整備資金貸付要綱(平成9年飯山町訓令第6号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定に基づいて貸し付けられた融資については、なお従前の例による。
4 施行日前に、合併前の要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年5月12日告示第126号)
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この告示は、平成17年5月12日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月10日告示第36号)
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この告示は、平成18年5月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月16日告示第33号)
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この告示は、平成19年5月16日から施行し、改正後の丸亀市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年6月19日告示第22号)
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この告示は、平成20年6月19日から施行し、改正後の丸亀市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月18日告示第56号)
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この告示は、平成24年12月18日から施行する。
附 則(平成25年6月24日告示第40号)
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この告示は、平成25年6月24日から施行する。
附 則(平成29年2月13日告示第2号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月20日告示第62号)
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この告示は、令和2年10月20日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月19日告示第47号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月19日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、改正前の丸亀市地域総合整備資金貸付要綱の規定に基づき借入れの申請をした者については、なお従前の例による。
附 則(令和6年7月9日告示第62号)
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この告示は、令和6年7月9日から施行する。