○丸亀市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等実施要綱
(平成17年3月22日告示第64号)
改正
平成18年5月10日告示第35号
平成19年3月26日告示第15号
平成20年3月26日告示第13号
平成27年3月27日告示第21号
平成28年1月22日告示第6号
令和4年2月8日告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定によりとるべき措置(以下「措置」という。)について必要な事項を定めることにより、国民健康保険事業の健全な運営と被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
(被保険者証の返還)
第2条 法第9条第3項の規定に該当する世帯主に対しては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第5条の7の規定に基づき、国民健康保険被保険者証返還の通知書(様式第1号)により、被保険者証の返還を求めるものとする。
2 法第9条第4項の規定により、市長は、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主で、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項の規定により被保険者証の返還を求めるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りではない。
(1) 保険税の督促、催告又は納付相談若しくは納付指導に応じようとしない者
(2) 所得又は資産等の保有状況から判断して、十分な負担能力があると認められる者(世帯主に負担能力はないが、その世帯の属する被保険者に負担能力がある場合を含む。)
(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた納付方法を、誠意をもって履行しようとしない者
(4) 滞納処分等を行おうとするとき、財産の名義変更を行う等、意図的にその処分を免れようとする者
(弁明の機会の付与等)
第3条 前条の規定による措置を行おうとするときには、その対象者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定に基づき、弁明の機会の付与の手続をとるものとする。
2 前項の弁明の機会の付与をしようとするときは、行政手続法第30条の規定に基づき、国民健康保険被保険者証返還に係る弁明について(様式第2号)により措置の対象となる者(以下「措置対象者」という。)に通知するものとする。
3 弁明は、行政手続法第29条の規定による弁明書(様式第3号)を提出して行うものとする。ただし、正当な理由があると認めるときは、口頭で弁明をさせることができる。
4 前項の規定による弁明書が、提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても被保険者証の返還が正当であると認められる場合は、国民健康保険被保険者証返還の通知書(様式第1号)により、措置対象者に被保険者証の返還を求めるものとする。
(資格証明書の交付)
第4条 市長は、第2条及び前条第4項の規定により被保険者証(現に効力を有する期間のものに限る。)を返還した世帯主に対して、法第9条第6項の規定に基づき、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付する。
2 第2条及び前条第4項の規定により被保険者証の返還を求めたにもかかわらず、当該返還に応じないまま被保険者証の有効期限が到来した場合は、施行規則第5条の7第2項の規定により被保険者証を返還したものとみなし、資格証明書を交付する。
3 資格証明書の有効期限は、資格証明書を交付した日の属する年度の末日とする。
(給付の制限)
第5条 法第63条の2第1項の規定に該当する世帯主に対しては、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 市長は、法第63条の2第2項の規定により、保険税の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主で、第2条第2項各号に該当する者に対して、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りではない。
3 前2項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めたときは、保険給付の一時差止めの通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第6条 市長は、法第63条の2第3項の規定に該当する世帯主に対して、当該一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
2 前項に規定する措置をするときは、法第63条の2第3項及び施行規則第32条の5の規定により、あらかじめ保険給付費からの滞納国民健康保険税の控除について(様式第5号)により通知するものとする。
(適用の除外)
第7条 第2条、第5条及び第6条の規定にかかわらず、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められるときは、これらの規定の適用を除外する。
2 前項に定めるもののほか、その世帯に属するすべての被保険者が次の各号のいずれかに該当する世帯主には、第2条の規定の適用を除外する。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による一般疾病医療費の支給を受けることができる者
(2) 施行規則第5条の5に規定する医療給付を受けることができる者
(3) その他市長が特別の事情があると認めた者
3 第1項の規定により適用の除外となる世帯主は、特別の事情に関する届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 第2項各号の規定により適用の除外となる世帯主は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下様式第7号において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)受給者に関する届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が公簿等により第2項各号のいずれかに該当すると確認できる場合は、この限りでない。
一部改正〔平成20年告示13号〕
(被保険者証の交付及び給付の一時差止めの解除)
第8条 資格証明書の交付を受けている者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、資格証明書を返還させ、被保険者証を交付するものとする。
(1) 滞納していた保険税を完納したとき、又は完納の予定計画を設定し、その予定のとおり忠実に履行しているとき。
(2) 約束手形等を提供する等、滞納している保険税を完納する意思が認められるとき。
(3) 災害及び特別の事情があると認めるとき。
(4) 市長が特に認めたとき。
2 第5条の規定により給付の一時差止めを受けている者が、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、保険給付の一時差止めを解除し、保険給付の支給をするものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等実施要綱(平成14年丸亀市要綱第7号)、綾歌町国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要領(平成11年綾歌町制定)又は飯山町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付等に関する事務処理要綱(平成12年飯山町訓令第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年5月10日告示第35号)
この告示は、平成18年5月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月26日告示第15号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第13号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日告示第21号)
この告示は、平成27年3月27日から施行する。
附 則(平成28年1月22日告示第6号)
この告示は、平成28年1月22日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第4号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第3条関係)
国民健康保険被保険者証返還の通知書

様式第2号(第3条関係)
国民健康保険被保険者証返還に係る弁明について

様式第3号(第3条関係)
弁明書

様式第4号(第5条関係)
保険給付の一時差止めの通知書

様式第5号(第6条関係)
保険給付費からの滞納国民健康保険税の控除について

様式第6号(第7条関係)
特別の事情に関する届出書

様式第7号(第7条関係)
原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届出書

一部改正〔平成18年告示35号・19年15号・20年13号〕