○丸亀市文化財保護条例施行規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第44号) |
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丸亀市文化財保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市文化財保護条例(平成17年条例第104号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 条例第4条第2項の規定により、丸亀市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)として指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、写真を添えて、指定申請書(様式第1号)を丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
[条例第4条第2項]
2 前項の申請を適当と認め市指定文化財の指定をする場合には、教育委員会は、申請者に丸亀市指定文化財指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)を交付する。
3 無形文化財の市指定に当たっては、前項の指定書のほか、その保持者及び保持団体(以下「保持者等」という。)に丸亀市指定文化財保持者(保持団体)認定書(様式第3号。以下「認定書」という。)を交付する。
(指定の同意等)
第3条 前条の申請によるほか、教育委員会が特に保存及び活用上必要があり、市指定をしようとする場合は、所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)又は保持者等から指定(認定)同意書(様式第4号)を得るものとする。
2 前項の市指定をする場合には、前条第2項及び第3項を準用する。
(指定の基準)
第4条 教育委員会が、市指定文化財の指定をしようとするときは、別表に定める市指定文化財指定基準により適当と認めたものについて行う。
[別表]
(指定書の再交付)
第5条 指定書又は認定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、指定(認定)書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定の解除)
第6条 条例第5条に規定する市指定文化財の指定又は認定の解除をしたときは、教育委員会は、所有者等又は保持者等に対して丸亀市指定文化財指定(認定)解除通知書(様式第6号)を交付する。
[条例第5条]
(指定書の原簿)
第7条 教育委員会に指定(認定)書の原簿(様式第7号)を備え、指定書又は認定書に掲げる事項を記載する。
2 指定(認定)書の交付又は再交付をしようとする場合においては、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときはその理由を記載し、かつ、この原簿に掛けて当該指定書に割印を押すものとする。
(管理責任者の選任又は解任等)
第8条 条例第6条に規定する市指定文化財の管理責任者を選任、変更又は解任したときは、管理責任者選任(変更、解任)届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第6条]
(所有権の移転)
第9条 条例第7条第1項に規定する市指定文化財の所有権を移転しようとするときは、所有者変更届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第7条第1項]
(所有者等、保持者等及び管理責任者の身分等の変更)
第10条 所有者等、保持者等及び管理責任者が住所又は氏名を変更したときは、住所(氏名)変更届(様式第10号)に指定書(認定書)を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 保持者が死亡したときは、その相続人又は近親者は、保持者死亡届(様式第11号)に認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(所在の変更)
第11条 条例第7条第4項に規定する市指定文化財の所在を変更しようとするときは、所在変更届(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第7条第4項]
(所在の変更の届出を要しない場合)
第12条 条例第7条第4項ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[条例第7条第4項]
(1) 条例第11条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のため、所在の場所を変更しようとするとき。
[条例第11条]
(2) 条例第12条の規定による勧告を受けて行う措置のため、所在の場所を変更しようとするとき。
[条例第12条]
(3) 条例第10条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第13条第1項の規定による届出をして行う修理のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第14条第1項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のため、所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前号のほか、教育委員会の指定する博物館その他の施設に出品するため、所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 条例第7条第4項の規定による届出を行って所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した時期において復することを明らかにした場所に復するため所在の場所を変更しようとするとき、及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行ったのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するため、所在の場所を変更しようとするとき。
[条例第7条第4項]
2 条例第7条第4項ただし書の規定により所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他市指定文化財の所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
[条例第7条第4項]
3 前項の届出は、指定書記載の事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した後20日以内に行わなければならない。
(滅失、き損等)
第13条 条例第9条に規定する市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、滅失(き損、亡失、盗難)届(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第9条]
(現状の変更)
第14条 条例第10条第1項に規定する現状の変更(修理復旧を含む。)等の行為をしようとするときは、現状変更許可申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 条例第10条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可も受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 市指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
3 条例第10条第1項に規定する現状変更を許可する場合は、丸亀市指定文化財現状変更許可書(様式第15号)によるものとする。
4 許可を受けた者は、当該現状変更を終了したときは、速やかに現状変更終了届(様式第16号)を提出し、教育委員会に報告しなければならない。
(補助の申請)
第15条 条例第11条に規定する市の補助を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
[条例第11条]
(1) 補助事業実施計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) その他参考となる資料
(事業完了後の手続)
第16条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後30日以内に補助金実積報告書(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。
(1) 補助事業成果書
(2) 補助事業に係る収支精算書
(3) その他参考となる資料
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 不正の手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 施行の方法が適当でなかったとき。
(3) 市指定文化財を有償で譲渡し、又は所在を市外に移したとき。
(4) その他市指定文化財の管理及び保護等が適当でないと認めたとき。
(審議会の組織及び運営)
第18条 条例第17条第1項に規定する丸亀市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第19条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第20条 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市文化財保護条例施行規則(昭和56年丸亀市教育委員会規則第4号)、綾歌町文化財保護規則(平成9年綾歌町教育委員会規則第2号)又は飯山町文化財保護条例施行規則(平成2年飯山町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月19日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
丸亀市文化財指定基準
(有形文化財) | |||
絵画、彫刻の部 | |||
1 | 各時代の遺品のうち、製作優秀で本市の文化史上貴重なもの | ||
2 | 本市の絵画・彫刻史上特に意義のある資料となるもの | ||
3 | 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの | ||
4 | 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの | ||
5 | 渡来品で本市の文化にとって意義のあるもの | ||
工芸品の部 | |||
1 | 各時代の遺品のうち、製作が優秀なもの | ||
2 | 本市の工芸史上又は文化史上貴重なもの | ||
3 | 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの | ||
4 | 渡来品で本市の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの | ||
書跡、典籍の部 | |||
1 | 書跡類は、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、本市の書道史上の代表と認められるもの又は本市の文化史上貴重なもの | ||
2 | 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で本市の文化史上貴重なもの | ||
3 | 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で本市の文化史上貴重なもの | ||
4 | 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの | ||
5 | 渡来品で本市の文化にとって意義のあるもの | ||
古文書の部 | |||
1 | 古文書類は、本市の歴史上重要と認められるもの | ||
2 | 日記、記録類(絵画、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で本市の文化史上貴重なもの | ||
3 | 木簡、印章、金石文等は記録性が高く、学術上重要と認められるもの | ||
4 | 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの | ||
5 | 渡来品で本市の歴史上意義のあるもの | ||
考古資料の部 | |||
1 | 土器、石器、木器、骨角牙器、玉その他縄文時代及びそれ以前の遺物で学術的価値の高いもの | ||
2 | 銅鐸、銅剣、銅鉾その他弥生時代の遺物で学術的価値の高いもの | ||
3 | 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の高いもの | ||
4 | 寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥・奈良時代以後の遺物で学術的価値の高いもの | ||
5 | 渡来品で本市の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の高いもの | ||
歴史資料の部 | |||
1 | 政治、経済、社会、文化等本市の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の高いもの | ||
2 | 本市の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の高いもの | ||
3 | 本市の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの | ||
4 | 渡来品で本市の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の高いもの | ||
建造物の部 | |||
建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)その他工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの | |||
1 | 意匠的に優秀なもの | ||
2 | 技術的に優秀なもの | ||
3 | 歴史的価値の高いもの | ||
4 | 学術的価値の高いもの | ||
5 | 流派的又は地方的特色において顕著なもの | ||
(無形文化財) | |||
〔芸能関係〕 | |||
1 | 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号のいずれかに該当するもの | ||
(1) | 芸術上価値の高いもの | ||
(2) | 芸能史上重要な地位を占めるもの | ||
(3) | 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの | ||
2 | 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で優秀なもの | ||
〔工芸技術関係〕 | |||
陶芸、染織、漆芸、金工その他工芸技術のうち、次の各号のいずれかに該当するもの | |||
(1) | 芸術上価値の高いもの | ||
(2) | 工芸史上重要な地位を占めるもの | ||
(3) | 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの | ||
〔芸能関係〕 | |||
保持者 | |||
1 | 市指定文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者 | ||
2 | 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者 | ||
3 | 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員 | ||
保持団体 | |||
芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法は保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体 | |||
〔工芸技術関係〕 | |||
保持者 | |||
1 | 市指定文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者 | ||
2 | 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者 | ||
3 | 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員 | ||
保持団体 | |||
工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体 | |||
(有形民俗文化財) | |||
1 | 次に掲げる有形の民俗文化財のうち、その形様、製作技法、用法等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの | ||
(1) | 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等 | ||
(2) | 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等 | ||
(3) | 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟車、飛脚用具等 | ||
(4) | 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等 | ||
(5) | 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具等 | ||
(6) | 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等 | ||
(7) | 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、ト占用具、医療具、教育施設等 | ||
(8) | 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣裳、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等 | ||
(9) | 人の一生に関して用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等 | ||
(10) | 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等 | ||
2 | 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの | ||
(1) | 歴史的変遷を示すもの | ||
(2) | 時代的特色を示すもの | ||
(3) | 地域的特色を示すもの | ||
(4) | 生活階層の特色を示すもの | ||
(5) | 職能の様相を示すもの | ||
3 | 他民俗に係る前2項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で市民の生活文化との関連上特に重要なもの | ||
(無形民俗文化財) | |||
1 | 風俗慣習のうち、次の各号のいずれかに該当し、重要なもの | ||
(1) | 由来、内容等において市民の基盤的な生活文化の特色を示すもの | ||
(2) | 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの | ||
2 | 民俗芸能のうち、次の各号のいずれかに該当し、重要なもの | ||
(1) | 芸能の発生又は成立を示すもの | ||
(2) | 芸能の変遷の過程を示すもの | ||
(3) | 地域的特色を示すもの | ||
(史跡名勝天然記念物) | |||
史跡 | |||
次に掲げるもののうち、本市の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値あるもの | |||
1 | 貝塚、遺物包含地、住居跡(竪穴住居跡、敷石住居跡、洞穴住居跡等)、古墳、神籠石その他この類の遺跡 | ||
2 | 城跡、防塁、古戦場その他政治に関する遺跡 | ||
3 | 社寺の跡又は旧境内、経塚その他祭祀信仰に関する遺跡 | ||
4 | 私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡 | ||
5 | 慈善施設その他社会事業に関する遺跡 | ||
6 | 一里塚、条里制跡、堤防、窯跡その他産業交通土木に関する遺跡 | ||
7 | 墳墓及び碑 | ||
8 | 旧宅、園池、井泉、樹石及び特に由緒のある地域の類 | ||
名勝 | |||
次に掲げるもののうち、本市のすぐれた風景美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの又は人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの | |||
1 | 公園又は庭園 | ||
2 | 橋梁又は築堤 | ||
3 | 花樹、花草、紅葉、緑樹等の叢生する場所 | ||
4 | 鳥獣、魚虫等の棲息する場所 | ||
5 | 岩石又は洞穴 | ||
6 | 湧泉 | ||
7 | 丘陵又は河川 | ||
8 | 展望地点 | ||
天然記念物 | |||
次に掲げる動物、植物及び地質鉱物のうち、学術上貴重で本市の自然を記念するもの | |||
1 | 動物 | ||
(1) | 日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地 | ||
(2) | 特有の産ではないが日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地 | ||
(3) | 自然環境における特有の動物又は動物群聚 | ||
(4) | 日本に特有な畜養動物 | ||
(5) | 家畜以外の動物で海外より本市に移殖され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地 | ||
(6) | 特に貴重な動物の標本 | ||
2 | 植物 | ||
(1) | 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木又は社叢 | ||
(2) | 代表的原野植物群落 | ||
(3) | 洞穴に自生する植物群落 | ||
(4) | 池泉、湖沼、河等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域 | ||
(5) | 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木 | ||
(6) | 著しい植物分布の限界地 | ||
(7) | 著しい栽培植物の自生地 | ||
(8) | 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地 | ||
3 | 地質鉱物 | ||
(1) | 岩石、鉱物及び化石の産出状態 | ||
(2) | 地層の整合及び不整合 | ||
(3) | 地層の褶曲及び衡上 | ||
(4) | 生き物の働きによる地質現象 | ||
(5) | 地震断層など地塊運動に関する現象 | ||
(6) | 洞穴 | ||
(7) | 岩石の組織 | ||
(8) | 風化及び浸蝕に関する現象 | ||
(9) | 貴重な岩石、鉱物及び化石の標本 | ||
4 | 保護すべき天然記念物の富んだ代表的一定の区域 |