○丸亀市学校給食センター事務処理に関する規程
(平成17年3月22日教育委員会訓令第12号)
改正
平成26年2月21日教育委員会訓令第3号
令和3年3月29日教育委員会訓令第2号
令和4年2月17日教育委員会訓令第1号
丸亀市学校給食センター事務処理に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学校給食事務の合理化及び丸亀市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の事務の能率的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(実施日)
第2条 給食を実施する日(以下「給食実施日」という。)は、1週5日とする。
2 前項の定める日のほか教育長は必要があると認めたときは、別に調理日を定めることができる。
(事務)
第3条 学校給食を実施する幼稚園、こども園、小学校及び中学校(以下「実施校等」という。)並びに給食センターの事務は、次のとおりとする。
(1) 実施校等は、学校行事などで給食の実施を中止又は復活するときは、給食中止・復活届(様式第1号)を給食を中止又は復活する日の属する月の前々月の10日までに、丸亀市学校給食センター条例施行規則(平成17年教育委員会規則第25号)第2条に規定する所轄の各給食センターのセンター長(以下「各給食センター長」という。)に届け出なければならない。
(2) 実施校等は、学校給食予定人員報告書(様式第2号)を給食実施日の属する月の前月10日までに、各給食センター長に提出しなければならない。
(3) 実施校等は、前号の規定により学校給食予定人員報告書を提出した日以降に給食実施日が変更となったときは、給食中止・復活届を速やかに各給食センター長に届け出なければならない。
(4) 実施校等は、学校行事により、若しくは入院等特別な事情による連続して5日以上の給食中止により給食人員に変更が生じるとき、又は給食時間に変更が生じるときは、給食人員等異動届(様式第3号)を変更日(変更日が2日以上連続するときは、その初日)の3日前までに各給食センター長に届け出なければならない。
(5) 各給食センター長は、給食センターだより及び配膳図を給食を実施する月(以下「給食実施月」という。)の前月末までに実施校等に送付しなければならない。
(6) 各給食センター長は、給食実施月の翌月初めに当該月分の学校給食実施報告書(様式第4号)及び残菜量月別集計表(様式第5号)を実施校等に送付しなければならない。
(配送及び回収)
第4条 給食の配送及び回収時間については、別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3日22日から施行する。
附 則(平成26年2月21日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
給食(中止/復活)届

様式第2号(第3条関係)
学校給食予定人員報告書

様式第3号(第3条関係)
給食人員等異動届

様式第4号(第3条関係)
学校給食実施報告書

様式第5号(第3条関係)
残菜量月別集計表