○丸亀市法定外公共物用途廃止等に関する要綱
(平成19年11月15日告示第47号) |
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丸亀市法定外公共物用途廃止等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市が管理する法定外公共物(以下「公共物」という。)の用途廃止、寄附受納及び交換に関し、事務を円滑に行うため、丸亀市公有財産管理規則(平成17年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、「公共物」とは、丸亀市法定外公共物管理条例(平成17年条例第55号。以下「条例」という。)第2条に定めるものをいう。
(用途廃止)
第3条 公共物の用途廃止は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。
(1) 用途廃止に係る敷地を含む公共物に代わるべき施設(以下「代替施設」という。)が設置され、公共物として存置する必要がなくなったとき。
(2) 宅地造成等が行われたことにより、公共物として存置する必要がなくなったとき。
(3) 付近の状況の変化により、長期にわたり公共物としての機能を失い、将来も機能回復を図る必要性がないと認められるとき。
(4) その他市長が公共物として存置する必要がないと認めたとき。
(用途廃止の申請)
第4条 公共物の用途廃止を申請しようとする者(原則として、隣接する土地の所有者に限る。以下「申請者」という。)は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、付替えに伴う用途廃止を行うときは、第8条の規定に基づき当該代替施設の寄附申込書を同時に提出しなければならない。
[第8条]
(1) 位置図(案内図)
縮尺1/10,000から1/50,000までの間で申請箇所を表示するのに適当な図面に、周辺の地形及び方位並びに道路、河川、橋、鉄道その他主要目標物及び申請箇所を記入したもの又は既刊の地図に申請箇所を記入したものとする。
(2) 旧土地台帳法(廃止前の土地台帳法(昭和22年法律第30号))に規定する附属地図又は不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)第14条第1項又は第4項に規定する地図(以下「公図」という。)の写し。ただし、公図は、申請箇所を中心になるべく広い範囲を転写したものに、次に掲げる事項を記入したものとする。
ア 縮尺及び方位
イ 申請箇所隣接地の字名、地番、地目及び土地所有者氏名
ウ 申請箇所(道路は赤色、水路等は青色で着色すること。)
エ 申請者所有地(黄色で着色すること。)
オ 法定道路、河川の名称
カ 水路の流水方向
キ 代替施設を設置するときは、その位置(緑色で着色すること。)
ク 公図を備え付けている法第6条に規定する登記所の名称
ケ 公図の転写年月日及び転写者の資格(職)、氏名、印
(3) 利害関係者の用途廃止同意書(様式第2号)
利害関係者として同意書を徴収する者の範囲は、丸亀市境界確定事務処理要綱(平成18年告示第43号)第5条第2項に定める者とする。
(4) 誓約書(様式第3号)
(5) 申請箇所が有番地の場合は、その登記簿謄本
(6) 実測平面図
縮尺は、1/250から1/500までの間で現況を表示するのに適当なものとし、申請箇所並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面に、次に掲げる事項を記入したものとする。
ア 縮尺及び方位
イ 申請箇所隣接地の地番及び土地所有者氏名
ウ 申請箇所
エ 法定道路・河川の名称
オ 代替施設を設置するときは、その位置(緑色で着色すること。)
カ 横断面図の横断線
キ 測量年月日及び測量者の資格(職)、氏名、印
(7) 横断面図
縮尺1/100以上のものとし、地形に応じて必要箇所について作成した図面に、次に掲げる事項を記入したものとする。
ア 縮尺
イ 申請箇所
ウ 測量年月日及び測量者の資格(職)、氏名、印
(8) 求積図
ア 原則として実測によるものとし、縮尺は1/250を標準として、次に掲げる事項を記入したものとする。
(ア) 面積計算表
(イ) 測量者の資格(職)、氏名、印
イ 求積計算は、次に掲げるところによるものとする。
(ア) 求積上の単位は、長さは「メートル」とし、面積は「平方メートル」とする。
(イ) 連名により用途廃止を申請するときは、払下げ希望者ごとに面積を算出する。
(ウ) 実測不可能なときは、公図により求積する。
(9) 用途廃止後の利用計画図(住宅団地、工場、ゴルフ場等大規模土地造成に伴う用途廃止のとき必要)
(10) 現況写真
(11) その他市長が必要と認めるもの
(申請書の受付)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書を用途廃止審査調書(様式第4号)及び現地審査調書(様式第5号)により審査し、補正を要する場合は申請者による補正後、受付をし、用途廃止台帳(様式第6号)に記載するものとする。
2 市長は、前項に規定する補正を要する場合は、用途廃止補正指導簿(様式第7号)に受付までの経緯を明確に記録し、適切な指導を行うものとする。
(用途廃止の決定及び引継ぎ)
第6条 市長は、前条第1項の規定により申請書を受け付けた後、用途廃止を決定したときは、公有財産引継書に当該申請書、用途廃止審査調書及び現地審査調書等その他必要書類を添えて、当該公共物を普通財産の公有財産管理者に引き継ぐとともに、法定外公共物用途廃止通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(用途廃止申請書の返戻)
第7条 市長は、第4条の用途廃止に係る申請が不適当と認めるときは、返戻書(様式第9号)を付して、当該申請書を申請者に返戻するものとする。
[第4条]
(寄附の申込み)
第8条 代替施設を市に寄附しようとする者(以下「寄附申込者」という。)は、寄附申込書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 寄附する代替施設に係る所有権移転登記承諾書(様式第11号)
(2) 寄附する代替施設に係る登記簿謄本
(3) 所有権移転登記承諾者の印鑑登録証明書
(4) 寄附申込者が法人である場合は、法人登記簿抄本
(5) 寄附申込者が、代替施設の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可等の手続を必要とするときは、決議書の写し又は当該手続きをしたことを証する書類の写し
(6) 代替施設維持管理証明書(様式第12号)
(7) 第4条第4号から第8号までに定める書面及び図面
(8) 現況写真
(9) その他(登記原因証明情報(様式第13号)等)
2 代替施設の寄附申込者は、代替施設の設置について、あらかじめ市長に寄附申込みに係る工事施工承認申請書(様式第14号)を提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を承認したときは、寄附申込みに係る工事施工承認書(様式第15号)を寄附申込者に交付するものとする。
4 前項の工事施工の承認を受けた者は、工事の着手時及び完了時には速やかに工事届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(寄附受納の基準)
第9条 前条に規定する代替施設の寄附受納は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 用途、構造、その他の機能において、用途廃止に係る公共物に代わり得る場合
(2) 地元水利組合及び土地改良区等の利害関係者が、代替施設を維持管理することに同意している場合
(3) 水路は、原則として開渠とし、その構造について地元水利組合長及び土地改良区理事長等の利害関係者の同意を得ている場合
(4) 境界標、構造物等により、代替施設の境界が明確にされている場合
(5) 代替施設が相続財産であるときは、相続登記が完了している場合
(6) 代替施設に所有権以外の権利が設定されているときは、その権利抹消の登記が完了している場合
(7) 代替施設が一筆の土地の一部であるときは、分筆登記が完了している場合
(寄附申込書の受付)
第10条 市長は、第8条第1項の寄附申込書の提出があったときは、書類審査及び現地調査を行い、補正を要する場合は寄附申込者による補正後、受付をし、寄附受納台帳(様式第17号)に記載するものとする。
[第8条第1項]
2 市長は、前項に規定する補正を要する場合は、寄附申込補正指導簿(様式第18号)に受付までの経緯を明確に記録し、適切な指導を行うものとする。
(寄附受納の通知)
第11条 市長は、前条第1項の規定により寄附申込書を受け付けた後、寄附受納を決定したときは、当該代替施設の所有権移転登記を行い、寄附受納書(様式第19号)を寄附申込者に交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。