○丸亀市出納員規則
(平成17年3月22日規則第45号)
改正
平成18年3月27日規則第16号
平成19年3月26日規則第5号
平成19年3月26日規則第28号
平成19年9月25日規則第49号
平成20年3月26日規則第12号
平成21年3月25日規則第17号
平成23年3月24日規則第19号
平成25年3月27日規則第21号
平成26年3月28日規則第38号
平成26年6月30日規則第59号
平成28年3月29日規則第39号
平成28年12月19日規則第98号
平成30年2月28日規則第8号
令和2年3月30日規則第17号
令和4年2月8日規則第7号
令和5年12月27日規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市会計規則(平成17年規則第42号)第3条に規定する会計管理者の事務を補助させる出納員その他の会計職員の設置及びその事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年規則28号〕
(出納員の設置及び分掌事務)
第2条 出納員を設置する箇所及びこれに充てる職は、別表のとおりとする。ただし、別表に定める者以外の者を出納員とするときは、別に市長が任命する。
2 出納員は、会計管理者の命を受けて直接収納する必要のある収納事務、現金(現金代用納付証券を含む。)及び収納した現金を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込むまでの保管事務並びに会計管理者が必要と認めた委任事務をつかさどる。
一部改正〔平成19年規則28号〕
(分任出納員)
第3条 出納員の事務を分任させるため、出納員を設置する箇所に分任出納員を置き、これに充てる職は、別表のとおりとする。ただし、別表に定める者以外の者を分任出納員とするときは、別に市長が任命する。
2 分任出納員は、出納員の委任を受け、歳入金を直接収納するほか出納事務をつかさどる。
(出納補助員)
第4条 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)の事務を補助させるため必要と認めたときは、出納補助員を置くことができる。
2 出納補助員は、上司の命を受けて会計事務を行う。
(任免)
第5条 別表の職にある者は、当該職にある間、出納員等に命ぜられたものとする。この場合において、市長事務部局以外の職員については、当該職員に併任されたものとする。
(印鑑の届出)
第6条 出納員等は、その職務執行に当たり、使用する印鑑を出納員等使用印鑑届(様式第1号)により、あらかじめ会計管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成19年規則28号〕
(出納員等の出納事務)
第7条 出納員等は、歳入金を収納したときは、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納人に通知し、収納する使用料、手数料等で、特に市長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。
2 前項の領収書は、他に定めのあるもののほか、現金受入票綴(つづり)(様式第2号)の領収書又は会計管理者が承認した様式の領収書によるものとする。ただし、金銭登録器を使用する場合においては、そのレシートによるものとする。
3 丸亀市市民総合センター設置条例(平成17年条例第17号)第2条に規定する綾歌市民総合センター及び飯山市民総合センター(以下「市民総合センター」という。)並びに丸亀市市民センター設置条例(平成17年条例第18号)第2条に規定する本島市民センター及び広島市民センター(以下「市民センター」という。)に勤務する出納員等が、市民総合センター及び市民センターにおいて市税等の歳入金を収納する場合は、納税通知書綴(つづり)込みの領収書又は「納入通知書兼領収書」によるものとする。また、丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号)第2条に規定する総務部税務課所属の出納員等も市税関係の歳入金に限り同様の取扱いができるものとする。
4 領収書には、職印又は前条の規定により届け出た印鑑を押さなければならない。ただし、領収用日付印(様式第3号)をもって職印に代えることができる。
5 前項の規定にかかわらず、第2項ただし書の規定によりレシートを交付する場合は、職印及び前条の規定により届け出た印鑑の押印を省略することができる。
6 公売代金の領収書のうち会計管理者が承認した様式を使用する場合は、第4項の規定にかかわらず、領収用日付印をもって職印及び前条の規定により届け出た印鑑の押印に代えることができる。
一部改正〔平成18年規則16号・19年28号・20年12号・21年17号〕
(証券の受領拒絶)
第8条 出納員等は、支払が確実でないと認められる証券については、その受領を拒絶することができる。
全部改正〔平成19年規則49号〕
(不渡証券の処置)
第9条 出納員等は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに納人に対し、証券不渡通知書によって通知し、その証券を納人に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡りとなった金額以外の収納金があるときは、その額の領収書を納人に対し新たに交付することができる。
(小切手等納付の表示)
第10条 出納員等は、小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この条において同じ。)による納付があったときは、現金受入票綴(つづり)又は納税通知書綴(つづり)込みの領収書を発行する際、その各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに小切手等の金額を付記しなければならない。
一部改正〔平成19年規則49号〕
(現金受入票綴(つづり)の取扱い)
第11条 現金受入票綴(つづり)は、出納員が保管するものとする。ただし、出納員が必要と認めるときは、分任出納員の中から選定した者(以下「交付責任者」という。)にこれを委任することができる。
2 出納員又は交付責任者は、出納員等から現金受入票綴(つづり)の交付請求があったときは、現金受入票綴(つづり)の各葉に冊番号及び一連番号を、表紙に番号、交付年月日及び使用者名を記載したうえ、現金受入票綴(つづり)受払簿(様式第4号)に所要事項を記入し、出納員等の受領確認をもって交付するものとする。
(領収書の作成及び廃棄)
第12条 出納員等は、現金受入票綴(つづり)の領収書を複写により作成し、納人に発行しなければならない。
第13条 領収書を誤記その他により廃棄するときは、当該関連用紙に斜線をもって抹消を表示し、かつ、「廃棄」と記載して、そのまま現金受入票綴(つづり)に残しておかなければならない。
(使用済の現金受入票綴(つづり)の取扱い)
第14条 出納員等は、交付を受けた現金受入票綴(つづり)を使用し尽したときは、直ちにこれを出納員又は交付責任者に返納しなければならない。
第15条 出納員又は交付責任者は、出納員等から現金受入票綴(つづり)の返納を受けたときは、使用の状況を調査・確認のうえ、その綴(つづり)の表紙に所定事項を記入した後、現金受入票綴(つづり)受払簿に所要の記入をするものとする。
2 使用済の現金受入票綴(つづり)は、5年間保存しなければならない。
(出納員等の収納金払込手続)
第16条 出納員等は、その取り扱った収納金を現金払込調書(様式第5号)に現金受入票綴(つづり)の現金受入票を添付して、即日又はやむを得ない場合にあっては翌日(その日が休日又は金融機関の休業日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日)の正午までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者の承認を得た場合は、翌日(その日が休日等に当たるときは、その直後の休日等でない日)の正午以後において払い込むことができる。
2 前項の場合において、その収納金が第7条第3項の規定により納税通知書綴(つづり)込みの領収書をもって収納したものであるときは、納税通知書の一片である収入通知書(収納依頼書)及び収納済通知書を現金払込調書(様式第5号)にそれぞれ添付し、指定金融機関等の証印を受けなければならない。
3 出納員等は、歳入金を収納したときは、その払込みの翌日までに様式第5号による現金払込調書兼領収書に様式第2号による現金受入票(控)を添付して、主管する部長(公室長を含む。以下同じ。)又は課長に報告しなければならない。
4 出納員等は、その事務取扱に係る現金払込調書、現金受入票その他関係書類等を年度経過後5年間保存しなければならない。
一部改正〔平成19年規則28号・21年17号〕
(出納員等の責任)
第17条 出納員等は、その分掌に属する出納事務に関し、自ら事務を執らないことを理由にその責めを免れることはできない。
第18条 出納員等は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なく保管現金事故報告書(様式第6号)をもって主管する部長及び会計管理者を経て市長に報告し、その指示を受けなければならない。
一部改正〔平成19年規則28号〕
(会計管理者の検査)
第19条 会計管理者は、定時又は随時に出納員等の職務執行の状況を検査しなければならない。
一部改正〔平成19年規則28号〕
(出納員等の証票)
第20条 出納員等は、常に丸亀市出納員身分証(様式第7号)を携行し、納人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(出納員等の異動)
第21条 出納員等の異動があったときは、前任者は、会計管理者の事務引継の例により現金、書類、帳簿等を後任者に引き継ぎ、後任者は、その旨を主管する部課長を経て会計管理者に報告しなければならない。
2 前項の引継ぎに際しては、会計管理者は、その指定する職員を立ち会わせることができる。
3 出納員等が死亡その他の事故により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が引継ぎをしなければならない。
一部改正〔平成19年規則28号〕
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第59号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和5年12月27日規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第5条関係)
出納員設置箇所出納員に充てる職分任出納員に充てる職
丸亀市行政組織条例第1条に規定する部丸亀市行政組織規則第4条に規定する部長丸亀市行政組織規則第2条に規定する課の長、市民センター所長、中央図書館長及び港務所長
議会事務局議会事務局長議会事務局次長
消防本部消防長総務課長
教育委員会事務局教育部長教育委員会事務局の課長、学校給食センター所長並びに市立の中学校長、小学校長、保育所長、幼稚園長及びこども園長
選挙管理委員会事務局総務部長選挙管理委員会事務局長
監査委員事務局総務部長監査委員事務局長
公平委員会総務部長公平委員会事務職員
農業委員会事務局産業生活部長農業委員会事務局長
会計課課長 副課長 会計管理者が指定する職員出納事務を担当する職員
一部改正〔平成18年規則16号・19年5号・28号・20年12号〕
様式第1号(第6条関係)
出納員等使用印鑑届

一部改正〔平成19年規則28号〕
様式第2号(第7条関係)
現金受入票綴

様式第3号(第7条関係)
領収用日付印

様式第4号(第11条関係)
現金受入票綴受払簿

一部改正〔平成21年規則17号〕
様式第5号(第16条関係)
現金払込調書兼領収書

一部改正〔平成19年規則28号〕
様式第6号(第18条関係)
保管現金事故報告書

一部改正〔平成19年規則28号〕
様式第7号(第20条関係)
丸亀市出納員身分証