○丸亀市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
(平成17年3月22日規則第15号)
改正
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 市長及びその補助機関たる職員で法令の規定により市長の権限に属する事務を委任されたもの(以下「行政庁」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項又は丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 主宰者 法第19条又は条例第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(2) 当事者 法第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)又は条例第15条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(3) 関係人 当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(4) 参加人 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する者をいう。
(聴聞の期日の変更)
第3条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知をした場合(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第1号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の4日前までに、その氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した参加人許可申請書(様式第2号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第5条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第11条第3項において「当事者等」という。)は、その氏名、住所、聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した文書等閲覧請求書(様式第3号)を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2 行政庁は、閲覧の求めに応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知のときまでに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第7条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人の氏名、住所、聴聞の件名、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、あわせて、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書の提出の方法等)
第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第11条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号及び第6号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該出頭しなかった当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った行政庁の職員の氏名及び職名
(7) 当事者等の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)及び行政庁の職員の説明の要旨
(8) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した聴聞調書等閲覧請求書(様式第5号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧に応ずるときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
(弁明の機会の付与の通知)
第13条 行政庁は、弁明の機会を付与しようとするときは、法第30条又は条例第28条の提出期限の1週間前の日までに、これらの規定による通知をしなければならない。
(口頭による弁明の聴取)
第14条 弁明を口頭ですることを認めたときは、行政庁の指名する職員は、弁明を録取しなければならない。
(弁明調書)
第15条 前条の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明録取者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又はその代理人の氏名及び住所
(5) 当事者又はその代理人の弁明の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(7) 前各号の掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 第11条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
(弁明調書の提出)
第16条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(弁明調書の不提出等)
第17条 行政庁は、法第30条又は条例第28条の提出期限までに法第29条第1項若しくは条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条若しくは条例第28条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(準用規定)
第18条 第10条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条中「法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」(様式第6号)と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。
2 第3条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成6年丸亀市規則第31号)、聴聞の手続に関する規則(平成6年綾歌町規則第10号)又は聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成9年飯山町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
聴聞期日変更申出書

様式第2号(第4条関係)
参加人許可申請書

様式第3号(第5条関係)
文書等閲覧請求書

様式第4号(第7条関係)
補佐人出頭許可申請書

様式第5号(第12条関係)
聴聞調書等閲覧請求書

様式第6号(第18条関係)
弁明書