○宜名真共同住宅の設置及び管理に関する規程
(令和4年2月14日教委訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、宜名真共同住宅(以下「共同住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び入居者双方の理解と信頼を深めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、入居者の住環境の整備に努め、地域振興及び福利厚生の充実を図るため、共同住宅を設置する。
(入居者の資格)
第3条 共同住宅に入居することができる者は、次の各号のすべての条件に該当する者でなければならない。
(1) 税金及び手数料、使用料等を滞納していない者。
(2) その者及び現に同居し、又は、同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申請)
第4条 共同住宅に入居を希望する者は、入居申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(入居の決定)
第5条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び申請者との面接等を行い、入居の可否を決定しなければならない。
2 教育長は、入居の可否を決定したときは、当該決定の内容を入居決定通知書(様式第2号)で通知するものとする。
3 入居の許可を受けた者は、10日以内に請書(様式第3号)を提出すること。
(入居期間)
第6条 共同住宅の入居の期間は、原則として1年とする。ただし、期間を更新する場合は、入居更新申請書(様式第4号)を毎年3月15日までに教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前条の規定による更新申請があったときは、入居更新決定通知書(様式第5号)で通知するものとする。
(維持管理費)
第7条 共同住宅の入居者は、13,600円を毎月納めなければならない。ただし、村立小中学校の教職員及びくにがみこども園の保育士等が入居する場合は3,000円とする。
(修繕費用の負担)
第8条 共同住宅の修繕に関する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及びその他付帯施設の修繕に関する費用は除く。)は、教育委員会の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は教育委員会の指示に従い修繕し、またその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第9条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) ゴミの処理に関する費用
(3) 冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、カーテンその他の日用必需品等
(入居者の保全義務)
第10条 入居者は、共同住宅の使用について、最善の注意を払い、常に正しい状態において保全維持しなければならない。
(転貸の禁止)
第11条 入居者は、共同住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(模様替え等の禁止)
第12条 入居者は、共同住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、教育長の承認を受けたときは、この限りでない。
(住宅の検査)
第13条 入居者が共同住宅を明け渡そうとするときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行い、10日前までに教育委員会に届け出て、検査を受けなければならない。
2 教育委員会は、入居予定の共同住宅については、事前に整備点検を行わなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、入居者及び教育委員会で協議し、常に健全な共同住宅の管理維持に努めるものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。