○国頭村障害者虐待防止事業実施要綱
(令和2年10月5日告示第65号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)の規定により、障害者に対する虐待の防止及び虐待への早期対応を図り、障害者及びその家族が安心して生活できるよう支援するために国頭村が実施する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(実施事業)
第2条 村が実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障害者虐待に関する知識の普及及び啓発に関する事業
(2) 障害者虐待に関する相談、指導及び助言に関する事業
(3) 養護者による障害者への虐待事例についての対応
(4) その他村長が必要と認める事業
2 前項各号に掲げる事業に係る相談、通報又は届出(以下「相談等」という。)の窓口は、国頭村福祉課とし、障害者虐待防止法第32条第1項の規定により同課に国頭村障害者虐待防止センターとしての機能を分掌させるものとする。
(緊急性の判断等)
第3条 村長は、相談等を受けた場合は、相談・通報・届出受付票(様式第1号)に、その内容を記録しなければならない。
2 村長は、前項の相談・通報・届出受付票の記録により、当該相談等の緊急性を判断するものとする。
3 村長は、前項の判断において、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると判断した場合は、国頭村福祉課の職員に障害者虐待防止法第11条に規定する立入調査を行わせ、必要な調査又は質問をさせるものとする。
4 前項の立入調査を行う職員は、身分証明書(様式第2号)を携帯するものとする。
5 村長は、第3項の立入調査を行う場合は、必要に応じ、障害者虐待防止法第12条の規定により、警察に援助を求めるものとする。
6 村長は、前項の援助を求める場合は、障害者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により、警察に依頼するものとする。
(処遇の検討)
第4条 村長は、前条に定めるもののほか、相談等を受理した場合は、当該相談等に係る障害者の安全確保及び虐待の事実確認のため、迅速かつ適切に対応するとともに、次の各号に掲げる処遇について検討するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく福祉サービスの利用
(2) 病院への入院又は障害福祉施設への入所
(3) 家族に対する支援及び家族間の調整
(4) 権利擁護事業及び成年後見制度の活用
(5) 関係機関、民間団体との連携
2 村長は、前項の対応において、当該障害者の虐待の事実について確認した場合は、当該障害者への虐待防止及び当該障害者の保護を図るため、障害者総合支援法の定めにより、必要な権限を行使するものとし、障害者施設従事者等による障害者の虐待の事実について確認した場合は、障害者施設従事者等による障害者虐待報告書(様式第4号)により、県に報告するものとする。
3 村長は、障害者虐待防止法第23条に規定による通報又は届出を受けた場合は、必要に応じ、事実を確認その他の調査をし、労働相談表(使用者による障害者虐待)(様式第5号)にその内容を記録するとともに、使用者による障害者虐待に係る通知書(様式第6号)により、県に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。