○国頭村養育支援訪問事業実施要綱
(平成29年2月1日告示第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、訪問による支援を実施することにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保するために本村が行う国頭村養育支援訪問事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、国頭村とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「実施事業者」という。)に委託することができるものとする。
(支援の対象)
第3条 本事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する者であって、次に掲げる者とする。
(1) 若年の妊婦、妊娠健康診査未受診者及び望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(5) その他村長が必要と認めた家庭
(支援内容)
第4条 本事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供のための相談・支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持改善や子の発達保障等のための相談・支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援
(訪問支援者)
第5条 訪問支援者は、次のとおりとする。
(1) 専門的相談支援 保健師、助産師、看護師、保育士等が実施する。
(2) 育児・家事援助 子育て経験者、ヘルパー等が実施する。
(中核機関及び支援内容の決定)
第6条 本事業は福祉課を中核機関とし、本事業における支援の必要な家庭に関する情報収集や、支援の連絡調整、支援の開始・終了の時期、支援内容について検討を行い、村長がこれを決定する。
(事業の申請)
第7条 本事業における育児・家事援助を受けようとする者は、国頭村養育支援訪問事業利用申請書〔様式第1号〕を村長に提出しなければならない。
[様式第1号]
(利用の決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該申請に係る対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して、事業実施の要否を決定し、国頭村養育支援訪問事業利用決定通知書〔様式第2号〕又は国頭養育支援訪問事業利用却下通知書〔様式第3号〕により当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
(事業の利用)
第9条 村長は、前条の規定により利用の決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)から訪問実施の依頼を受けた時は、実施事業者への通知を行い、当該利用者と支援日、支援時間、支援内容を調整し、事業を実施するものとする。ただし、利用者との連絡調整においては委託業務に含めることができるものとする。
(費用)
第10条 本事業に係る費用は無料とする。ただし、支援に関する費用以外に要した費用、利用者の生活必需品等の購入費用については、利用者が負担する。
(事業利用決定の取消し)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣実施の決定を取り消すことができる。
(1) 申請者又は利用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請者が虚偽その他不正な手段により派遣実施を受ける決定を受けたとき。
(3) 申請者が派遣実施の取消しを申し出たとき。
(4) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が事業利用決定を取消すことが適当であると認めたとき。
2 村長は、前項の規定により事業利用決定を取消したときは、利用者に国頭村養育支援訪問事業利用決定取消通知書〔様式第4号〕により通知しなければならない。
[様式第4号]
3 村長は、第1項の規定により事業利用決定を取消したときは、実施事業者に通知しなければならない。
4 実施事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該利用者に係る派遣実施を中止するものとする。
(実施報告)
第12条 実施事業者は、毎月の支援の実施状況について、国頭村養育支援訪問事業実施状況報告書〔様式第5号〕により翌月5日までに村長に報告しなければならない。その他村長より実施状況等について依頼のあるものに関してはこれに従い、報告しなければならない。
[様式第5号]
(協議会との連携)
第13条 村長は、この事業を実施するに当たっては、国頭村要保護児童対策地域協議会と連携し、情報共有と事業の推進を行うものとする。
(秘密の保持)
第14条 実施事業者及び訪問支援者は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(帳簿)
第15条 村長は、事業の実施に関し必要な帳簿を備えておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。