○国頭村産地水産業強化支援事業費補助金交付要綱
(平成26年9月18日告示第47号)
改正
平成27年6月29日告示第40号
令和4年3月29日告示第40号
(趣旨)
第1条 村は、国が定めた「産地水産業強化支援事業実施要綱」(平成23年3月30日付け22水港第2422号農林水産事務次官依命通知。最終改正 平成25年5月16日付け24水港第3482号。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、国頭漁業協同組合(以下「組合」という。)及び産地協議会に国頭村産地水産業強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助事業区分、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 組合及び産地協議会は、規則第3条の規定により産地水産業強化支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 組合は、前項の補助金の交付の申請をするにあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額の、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税として控除できる部分の金額に交付の率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、規則第4条の規定に基づき交付を決定し、規則第6条に規定する交付決定通知書を交付する。
なお、補助金等の目的を達成するために必要があるときは、規則第5条に規定する事項の条件を付すことができる。
(変更承認申請)
第5条 組合及び産地協議会は、次の各号に掲げる変更が生じた場合は、速やかに、産地水産業強化支援事業費補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(1) 産地水産業強化計画の内容変更に伴う変更
(2) 実施主体、管理主体の変更
(3) 施工箇所及び設置場所の変更
(4) 事業量の3割を超える変更
(5) 施設等の新設又は廃止
(6) 事業費の30%を超える変更
(7) その他補助目的の達成に影響を与える変
(補助事業の中止等)
第6条 組合及び産地協議会は、村長の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出しなければならない。
(申請の取り下げ)
第7条 組合及び産地協議会は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該補助金交付決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までに、その旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。
(着工届)
第8条 組合及び産地協議会は、国頭村産地水産業強化支援事業に着工したときは、速やかに産地水産業強化支援事業費補助金着工届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(期間延長承認申請)
第9条 組合及び産地協議会は、補助金事業が予定期間内に完了しないときは、速やかに産地水産業強化支援事業費補助金予定期間延長承認申請書(様式第4号)を村長に提出してその指示を受けなければならない。
(概算払いの請求)
第10条 組合及び産地協議会は、補助金の概算払いを受けようとするときは、概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第11条 組合及び産地協議会は、補助金の交付の決定に係る年度の12月末日現在における補助金事業の遂行状況について産地水産業強化支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、当該年度の1月15日までに村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 組合及び産地協議会は、補助事業が完了したときは、規則第12条の規定により、産地水産業強化支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。なお、実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内(会計年度が終了した場合は、翌年度の4月10日まで)とする。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした組合は、前項の実績報告書を提出するにあたって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした組合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を産地水産業強化支援事業の仕入れに係る消費税相当額報告書(様式第8号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金額の確定、返還)
第13条 村長は、前条の報告を受けた場合には、規則第13条の規定による補助金額の決定については、実績報告書等の書類の審査、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助金の事業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、組合及び産地協議会に通知する。
2 村長は、組合及び産地協議会に交付すべき補助金の額が確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
(補助金の請求)
第14条 補助金の請求は、産地水産業強化支援事業費補助金請求書(様式第9号)を村長に提出して行うものとする。
(書類及び帳票等)
第15条 帳簿及び証拠書類又は証拠物は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を整備保管しなければならない。
(財産の管理)
第16条 組合及び産地協議会は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金等の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年10月 1日から施行する。
附 則(平成27年6月29日告示第40号)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
2 平成26年度以前の予算に係る旧要綱に基づく事業については、従前の例による。
附 則(令和4年3月29日告示第40号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分補助対象経費補助率
実施要綱第2
 1 産地水産業強化支援事業
 実施要綱第5に定める水産庁長官の承認を受けた事業計画により、組合及び産地協議会が実施する実施要綱第2-1産地水産業強化支援事業に定める事業に係る経費で、産地水産業強化支援事業交付要綱(平成23年3月30日付け22水港第2421号、最終校正 平成25年5月16日付け24水港第3483号)に基づき農林水産大臣の交付決定を受けたもの1/6以内
実施要綱第2
 2 施設整備支援事業
 実施要綱第5に定める水産庁長官の承認を受けた事業計画により、組合及び産地協議会が実施する実施要綱第2-2施設整備支援事業に定める事業に係る経費で、産地水産業強化支援事業交付要綱(平成23年3月30日付け22水港第2421号、最終校正 平成25年5月16日付け24水港第3483号)に基づき農林水産大臣の交付決定を受けたもの1/12以内
様式第1号(第3条関係)
産地水産業強化支援事業費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
産地水産業強化支援事業費補助金変更承認申請書

様式第3号(第8条関係)
産地水産業強化支援事業費補助金着工届

様式第4号(第9条関係)
産地水産業強化支援事業費補助金期間延長承認申請書

様式第5号(第10条関係)
概算払請求書

別紙

様式第6号(第11条関係)
産地水産業強化支援事業費補助金遂行状況報告書

別紙

様式第7号(第12条関係)
産地水産業強化支援事業費補助金実績報告書

様式第8号(第12条関係)
産地水産業強化支援事業の仕入に係る消費税等相当額報告書

様式第9号(第14条関係)
産地水産業強化支援事業費補助金補助金請求書

様式第10号(第15条関係)
財産管理台帳