○くいなエコ・スポレク公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成20年6月30日規則第9号)
改正
平成24年7月13日規則第12号
平成27年3月25日規則第9号
令和4年3月29日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、くいなエコ・スポレク公園施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、くいなエコ・スポレク公園施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 施設の所管は、商工観光課とする。
(職員)
第3条 施設の管理、運営を行うために必要な職員を置くことができる。
(開場及び閉場時間)
第4条 施設の開場及び閉場時間は、別表のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。
(休場日)
第5条 パークゴルフ場以外の施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 定期休場日 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合はその翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(ただし、当該翌日が火曜日に当たるときはその翌日とし、その日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(3) 慰霊の日の翌日 6月24日
(4) 臨時休場日
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めた場合は施設を開場することができる。
3 パークゴルフ場の定期休場日は、毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合はその翌日)とする。ただし、村長が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休場することができる。
(使用許可の申請等)
第6条 施設を専用使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、施設使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出して許可を受けなければならない。ただし、個人使用に関しては、当日使用料金を支払って使用する事ができる。
2 申請者は、使用日の属する月の1ヶ月前から3日前までに申請書を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その限りでない。
(特別設備等の許可申請)
第7条 施設に特別の設備等をしようとする者は、施設特別設備許可申請書(様式第3号)を村長に提出して許可を受けなければならない。
(使用許可等)
第8条 前2条の申請書を受理して許可したときは、村長は施設使用許可証(様式第2号)及び施設特別設備許可証(様式第4号)を交付する。
(使用の変更等)
第9条 申請者が許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときは、施設使用許可変更・取消申請書(様式第5号)を許可書を沿えて村長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の変更・取消申請書を受理して許可したときは、村長は施設使用変更・取消許可証(様式第6号)を使用者に交付する。
(使用料の減免申請等)
第10条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ施設使用料減免申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 村、教育委員会及び体育協会の主催する行事
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第169号)の規定による村立学校若しくは村内幼稚園又は保育園の児童生徒若しくは園児が、教育上の目的のため教職員等に引率されて利用するとき。
(3) 村立小・中学校及び県立辺土名高等学校の児童生徒の部活動のため教職員等に引率されて利用するとき。
(4) 登録したスポーツ団体で、村長及び教育委員会が認めた年間活動計画により使用するとき。
(5)  障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者(引率者又は介助者1人を含む。)が使用するとき。ただし、当該障害者の介助等を有償の業とする者が使用するときを除く。
(6) その他村長が必要と認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可以外の設備・備品等を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品を展示、販売し、又は募金等を行わないこと。
(4) 許可なく張り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 使用後は清掃し、設備・備品等の整理整頓につとめること。
(6) その他、係員の指示に従うこと。
(き損等の届出)
第12条 使用者は、施設・附帯設備及び備品等をき損し、又は滅失したときは、施設き損・滅失届(様式第8号)を村長に提出し、その指示に従わなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成24年7月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設の名称開場時間
国頭村立くにがみ鏡地パークゴルフ場
国頭村立シーサイドテニスコート
国頭村立ふれあい広場
国頭村立くにがみ球場
国頭村立国頭陸上競技場
周年:午前8時30分から午後9時00分
国頭村立くにがみ屋内運動場
様式第1号(第6条関係)
くいなエコ・スポレク公園施設使用許可申請書

様式第2号(第8条関係)
くいなエコ・スポレク公園施設使用許可証

様式第3号(第7条関係)
くいなエコ・スポレク公園施設特別設備許可申請書

様式第4号(第8条関係)
くいなエコ・スポレク公園施設特別設置許可証

様式第5号(第9条関係)
くいなエコ・スポレク公園施設使用許可[変更・取消]申請書

様式第6号(第9条関係)
くいなエコ・スポレク公園施設使用許可[変更・取消]許可証

様式第7号(第10条関係)
くいなエコ・スポレク公園施設使用料減免申請書

様式第8号(第12条関係)
くいなエコ・スポレク公園施設き損・減失届