○児童福祉法に基づく居宅生活支援費の受給手続等に関する規則
(平成15年3月3日規則第6号)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、居宅生活支援費(以下「支援費」という。)の受給の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の申請)
第2条  法第21条の10第1項の規定による支援費の支給を受けようとする障害児の保護者は、居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1)  省令第20条第2項に掲げる書類
(2) その他村長が必要と認めた書類
(支援費の支給決定通知等)
第3条 村長は法第21条の11第2項の規定による支援費の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした障害児の保護者及びその障害児の扶養義務者に通知するものとする。
(不支給決定通知)
第4条 村長は、支援費を支給しないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした障害児の保護者に通知するものとする。
(特例居宅生活支援費の申請等)
第5条  法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けるようとする居宅支給決定保護者は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第7号)に省令第21条の9第2項に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により、当該居宅支給決定保護者に通知するものとする。
(支給量の変更の申請)
第6条  法第21条の13第1項の規定による支給量の変更の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、支給量変更申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(支給量の変更の通知)
第7条 村長は、法第21条の13第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第10号)により、当該居宅支給決定保護者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第8条 村長は、法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(様式第13号)により、当該取消しに係る居宅支給決定保護者に通知するものとする。
(支援費支給管理台帳)
第9条 村長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳(様式第15号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(支給決定保護者の居宅地の変更の届出等)
第10条  政令第9条の2第1項の規定による届出は、受給者証記載事項変更届出書(様式第17号)により行うものとする。
2  政令第9条の2第3項の規定による届出は、転出届出書(様式第18号)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条  政令第9条の3の規定による受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、受給者証再交付申請書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 村長は、この規則の施行日前においても、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定に基づき、支援費の受給の手続等に関し、この規則の例により、必要な業務を行うことができる。
様式第1号(第2条関係)
居宅生活支援費 施設訓練支援費 支給申請書

様式第2号(第3条関係)
居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書

様式第3号(第3条関係)
居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書

様式第6号(第4条関係)
不支給決定通知書

様式第7号(第5条関係)
特例居宅生活支援費支給申請書

様式第8号(第5条関係)
特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書

様式第9号(第6条関係)
支給量変更申請書

様式第10号(第7条関係)
支給量変更決定通知書

様式第13号(第8条関係)
居宅支給決定取消通知書

様式第15号(第9条関係)
居宅生活支援費支給管理台帳

様式第17号(第10条関係)
受給者証記載事項変更届出書

様式第18号(第10条関係)
転出届出書

様式第19号(第11条関係)
受給者証再交付申請書