○身体障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則
(平成5年4月1日規則第7号)
改正
平成5年7月1日規則第11号
平成7年7月1日規則第3号
平成8年7月1日規則第12号
平成12年3月31日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、村長が徴収する身体障害者更生援護施設への入所若しくは通所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 村長は、法第18条第4項第3号の規定による措置(以下「措置」という。)をとったときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(被措置者が入所した際、被措置者と同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者(以下これらのものを「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(費用の額の決定等)
第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「費用」という。)の額は、被措置者にあっては別表第1により算定した額とし、その主たる扶養義務者にあっては別表第2により算定した額とする。ただし、月の中途で措置が開始され、又は廃止された者に係る当該月の費用の額は、日割計算により算定した額とする。
2 村長は、前項の規定により費用の額を決定したときは、速やかに身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により、当該納入義務者へ通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定による費用の額の決定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(様式第2号)及びその内容を証する書類を提出させるものとする。
4 村長は、第1項の規定による費用の額の決定に当たって必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書(様式第3号)その他必要な書類を提出させることができる。
(費用の納入期限)
第4条 費用の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
(費用の額の改定)
第5条 村長は、第3条の規定により決定された費用の額を改定したときは、その旨を身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書(様式第1号)により、当該納入義務者に通知するものとする。
2 村長は、毎年7月1日に納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(費用の減免)
第6条 村長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当し、費用負担能力が著しく減少したと認められる場合には、当該納入義務者に係る費用の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 疾病により多額の医療費等必要経費が増大したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
2 前項の規定により費用の額の減額又は免除を受けようとする者は、身体障害者更生援護施設徴収額減額(免除)申請書(様式第4号)を町村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の申請があったときは、費用の額の減額又は免除の適否を決定し、その旨を身体障害者更生援護施設費用徴収額減額(免除)承認通知書(様式第5号)又は身体障害者更生援護施設費用徴収額減額(免除)不承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に対し通知するものとする。
(台帳の作成)
第7条 村長は、被措置者及びその主たる扶養義務者について費用徴収関係台帳(様式第7号)を作成しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年7月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分費用徴収基準月額
1生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)0円
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) 
20円~270,000円0円
3270,001~280,0001,000
4280,001~300,0001,800
5300,001~320,0003,400
6320,001~340,0004,700
7340,001~360,0005,800
8360,001~380,0007,500
9380,001~400,0009,100
10400,001~420,00010,800
11420,001~440,00012,500
12440,001~460,00014,100
13460,001~480,00015,800
14480,001~500,00017,500
15500,001~520,00019,100
16520,001~540,00020,800
17540,001~560,00022,500
18560,001~580,00024,100
19580,001~600,00025,800
20600,001~640,00027,500
21640,001~680,00030,800
22680,001~720,00034,100
23720,001~760,00037,500
24760,001~800,00039,800
25800,001~840,00041,800
26840,001~880,00043,800
27880,001~920,00045,800
28920,001~960,00047,800
29960,001~1,000,00049,800
301,000,001~1,040,00051,800
311,040,001~1,080,00054,400
321,080,001~1,120,00057,100
331,120,001~1,160,00059,800
341,160,001~1,200,00062,400
351,200,001~1,260,00065,100
361,260,001~1,320,00069,100
371,320,001~1,380,00073,100
381,380,001~1,440,00077,100
391,440,001~1,500,00081,100
401,500,001円以上 (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)
備考 
1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。
施設区分入所後3年未満の者入所後3年以上の者
身体障害者更生施設30,000円50,000円
身体障害者授産施設30,00050,000
身体障害者療護施設90,000
 ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。
2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て)
  
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分費用徴収基準月額
A生活保護法による被保護者(単給を含む。)0円
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税0
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500
C2当該年度分の市町村民税所得割課税6,600
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下 9,000
D230,001~80,000円13,500
D380,001~140,00018,700
D4140,001~280,00029,000
D5280,001~500,00041,200
D6500,001~800,00054,200
D7800,001~1,160,00068,700
D81,160,001~1,650,00085,000
D91,650,001~2,260,000102,900
D102,260,001~3,000,000122,500
D113,000,001~3,960,000143,800
D123,960,001~5,030,000166,600
D135,030,001~6,270,000191,200
D146,270,001円以上 その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額
備考 
1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て)
2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。
施設区分被措置者が入所後3年未満の者被措置者が入所後3年以上の者
身体障害者更生施設30,000円50,000円
身体障害者授産施設30,00050,000
身体障害者療護施設90,000
 ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。
3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て)
様式第1号(第3条、第5条関係)
身体障害者更生援護施設費用徴収額決定(変更)通知書

様式第2号(第3条関係)
収入申告書

様式第3号(第3条関係)
世帯調書

様式第4号(第6条関係)
身体障害者更生援護施設徴収額減額(免除)申請書

様式第5号(第6条関係)
身体障害者更生援護施設費用徴収額減額(免除)承認通知書

様式第6号(第6条関係)
身体障害者更生援護施設費用徴収額減額(免除)不承認通知書

様式第7号(第7条関係)
費用徴収関係台帳