○国頭村高齢者等いきいき住宅改造費補助金助成事業実施要綱
(平成15年11月28日要綱第13号)
(目的)
第1条 在宅の高齢者及び障害者又はこれらと同居する者がいる世帯(以下「高齢者等」という。)に対して、在宅での生活を援助するため、住宅改造に必要な経費を助成することにより、高齢者等の自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減及び転倒・骨折の予防や閉じこもり予防などの介護予防を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、国頭村とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ第5条第1項の対象者世帯区分に該当する世帯であって、国頭村長(以下「村長」という。)が住宅改造(新築、増築、維持補修的なものは除く。以下同じ。)を真に必要があると認めた世帯とする。
(1) 概ね65歳以上の在宅の高齢者で、住宅改修が特に必要と認められる者
(2)  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から2級に該当する下肢障害、体幹機能障害又は視力障害を有する者
(3) 村長が、地域ケア会議等の意見をもとに、住宅改造が特に必要であると認めた者
(実施方法)
第4条 この事業の実施方法は、次の各号に準じて行うものとする。
(1) 住宅改造費助成は、原則として、対象者又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申請に基づき行うものとする。
(2) 村長は、住宅改造費助成の申請(様式第1号)があった場合は本要綱を基にその必要性を検討したうえで決定するものとする。なお、家屋の状況が借家及び公営住宅の場合は、住宅所有者から住宅改修の承諾書(様式第1号の2)を添付しなければならない。
(3) 改造を行う場所及び費用負担区分は、老人の心身状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定(様式第2号)すること。ただし、助成対象者が審査の結果助成が適正でない場合は却下(様式第3号)するものとする。
(4) 住宅改造費の助成を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、住宅改造工事に要する費用の一部又は全部を負担(別表参照)するものとする。なお、この場合、原則として負担する額は住宅改造工事完了後に直接業者に支払うものとする。
(対象経費)
第5条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者が日常生活において直接利用する住宅の設備等を対象者に適応するために要する経費とし、概ね次の箇所とする。
便所、浴室、階段昇降機の設置、段差解消機の設置、高齢者・障害者用プレハブトイレの設置、その他介護予防に有効と認められる改修、その他の設備・構造等の改造
(費用請求)
第6条 住宅改造工事を受けた業者が事業全体の国頭村に請求できる額は、住宅改造工事にかかる費用から助成を受けた者又はこの者に属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(補助額及び補助率)
第7条 村は、1世帯につき補助基準額500,000円と対象経費のいずれか低い方の額に対象者世帯区分(別表参照)に応じた補助率を乗じた額を対象者に対して助成する。
(事業の適用)
第8条 この事業の適用を受けた対象者は、再度この事業の適用を受けることができない。
2  介護保険法(平成9年法律第123号)第45条の規定による居宅介護住宅改修費及び第57条の規定による居宅支援住宅改修費の対象となっている住宅改修については、前条に規定する補助対象額の範囲内で、居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び居宅支援住宅改修費支給限度基準額の200,000円(厚生省告示第35号(平成12年2月10日))を超える額について適用し、300,000円を限度とする。
3 重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修給付事業の対象となっている住宅改修については、200,000円を超える額について適用し、300,000円を限度とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(国頭村高齢者等住宅改造費補助事業実施要綱の廃止)
2 国頭村高齢者等住宅改造費補助事業実施要綱(平成12年要綱第3号)は、廃止する。
別表(第4条、第7条関係)
対象者世帯区分助成率
A生活保護法による被保護世帯10/10
B生計中心者が前年所得税非課税世帯3/4
様式第1号(第4条関係)
国頭村高齢者等いきいき住宅改造費助成申請書

様式第1号の2(第4条関係)
住宅改修の承諾書

様式第2号(第4条関係)
国頭村高齢者等いきいき住宅改造費助成金支給決定通知

様式第3号(第4条関係)
国頭村高齢者等いきいき住宅改造費助成金支給却下通知