○国頭村営体育施設の管理及び運営に関する規則
(昭和59年7月12日教委規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村営体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第14号)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「体育施設」とは、国頭村教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する社会体育施設及び競技施設(競技の用に供する土地、建物及びこれらに附属する設備)をいう。
(使用許可の申請)
第3条 体育施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に7日前までに提出しなければならない。ただし、教育長が緊急と認めるものについては、この限りでない。
(特別の設備等の設置)
第4条 申請者は、体育施設の使用について、特別の設備等をしようとするときは、前条の申請書にその旨を記載しなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育長は、体育施設の使用を許可したときは、体育施設使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
2 前項の使用許可に当たって、必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(使用料の免除)
第6条 使用料の免除
(1) 条例第6条の規定により利用料金を免除することができる。
[第6条]
(2) 前項の規定による使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書(様式第5号)を第3条に規定する使用許可申込書を提出する際に教育委員会又は、体育施設管理人へ提出しなければならない。
[第3条]
(使用許可の制限)
第7条 教育長は、次の各号に該当する場合は、体育施設の使用を許可してはならない。
(1) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(2) 専ら私的営利を目的とするとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 体育施設の管理上支障があるとき。
(5) その他教育長が好ましくないと認めたとき。
2 使用申込みの状況により、教育長は前項の使用許可に関し調整することができる。
(許可の取消し)
第8条 教育長は、体育施設の使用を許可した後において、次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取消しすることができる。
(1) 前条第1項各号の一に該当するとき。
(2) 許可条件に従わないとき。
(3) 社会教育事業実施のため必要が生じたとき。
(4) その他教育長が取消しの必要を認めたとき。
(使用の変更)
第9条 使用許可を受けた後において、使用期日及び使用目的の変更をしようとする者は、体育施設使用変更申請書(様式第3号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可した場合は、体育施設使用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(損害賠償)
第10条 申請者は、体育施設の構築物又は設備をき損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
2
第7条の規定により、使用許可の取消しをした場合、使用者がこうむった損害については、その責を負わないものとする。
[第7条]
(開放時間)
第11条 体育施設の開放時間は次のとおりとする。ただし、教育長が特に認めたときはこれを変更することができる。
施設の名称 | 開放時間 |
国頭村立国民体育館(総合) | 平日:午後1時00分から午後4時00分、午後5時から午後9時まで |
土曜日:午前9時00分から正午、午後1時から午後5時まで |
(休館日)
第12条 体育施設の休館日は、毎週火曜日及び国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)の第9条に定める日とする。ただし、使用申請があればその限りでない。休館日に使用したときは、その日の後日において最も近い日をもってこれに替えるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規程で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日教委規則第1号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日教委規則第5号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月29日教委規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月8日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月8日から適用する。