○国頭村情報公開条例施行規則
(平成13年8月27日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、村の管理する公文書の公開等について、国頭村情報公開条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開請求書)
第2条
条例第5条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。
[条例第5条]
(公文書公開決定通知書等)
第3条
条例第6条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
[条例第6条第2項]
(1) 公文書の公開をする旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を非公開とする旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書を保有していない旨の決定 公文書不存在による請求拒否決定通知書(様式第5号)
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条例第6条第4項の規定による通知は、公文書公開等決定期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。
[条例第6条第4項]
(第三者に対する意見書等)
第4条
条例第10条の規定による通知は、次の各号に定める通知書等によるものとする。
[条例第10条]
(1) 第三者が記録されている公文書公開請求に関する通知書(様式第7号)
(2) 第三者が記録されている公文書公開に関する意見書(様式第8号)
(3) 反対意見の提出を受けた公文書公開決定通知書(様式第9号)
(審査請求等)
第5条
条例第12条第1項の規定に基づく審査請求は、公文書公開審査請求書(様式第10号)により行うものとする。ただし、当該審査請求は、当該処分のあったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にしなければならない。
2 実施機関は、前項による審査請求があったときは、国頭村情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対し、当該審査請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に公文書公開審査請求書(様式第11号)により、諮問しなければならない。
3 審査会は、第2項の諮問を受けたときは、定められた期間内に審査し、その結果を公文書公開審査結果報告書(様式第12号)により、実施機関に対し答申しなければならない。
4 実施機関は、審査会から前項の答申を受けたときは、決定又は裁決を行い、公文書公開審査請求決定書(様式第13号)により当該審査請求人に通知しなければならない。
(審査会への諮問の方法)
第6条
条例第12条第1項の規定による国頭村情報公開審査会への諮問は、次に掲げる資料を添付して行うものとする。
(ア) 公文書非公開審査請求書の写し | |
(イ) 公文書公開請求書の写し | |
(ウ) 公文書非公開決定通知書又は公文書部分公開決定通知書の写し | |
(エ) その他参考となる資料 |
(諮問の通知)
第7条
条例第12条第2項の規定による通知は、公文書公開審査請求に係る諮問をした旨の通知(様式第14号)により行う。
(公文書の閲覧又は視聴の方法等)
第8条 公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 村長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧又は視聴を停止し、又は中止することができる。
(公文書の写しの交付に要する費用)
第9条
条例第11条第2項の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、前納しなければならない。
(公文書の写しの交付部数)
第10条 公文書の写しの交付部数は、公文書1件につき1部とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第3号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 金額 | |
公文書の写しの交付 | (1) 次号に規定する場合以外の場合 | 1枚につき20円 |
(2) 写しの用紙が日本工業規格に定めるA列3版を超える場合及びカラーコピー等により特別の費用を要する場合 | 実費相当額 | |
(3) その他の場合 | 実費相当額 | |
公文書の写しの送付 | 実費相当額 |