(平成28年12月22日規則第63号)
改正
令和元年6月25日規則第2号
令和3年6月28日規則第59号
令和7年3月28日規則第2号
(趣旨)
(許可の申請等)
〔令元規則2・一部改正〕
(表示又は設置の完了の届出)
(許可地域等の区分)
(整備地区基本方針)
(景観形成型広告整備地区における届出等)
〔令元規則2・一部改正〕
(活用地区基本方針)
(広告物活用地区における確認の申請等)
(適用除外の基準)
〔令元規則2・一部改正〕
(適用除外による許可の申請等)
〔令元規則2・一部改正〕
(公共的目的の広告物等に係る協議又は届出等)
〔令元規則2・一部改正〕
(現に適法に表示等がされている広告物等に係る経過措置)
〔令元規則2・一部改正〕
(軽微な変更又は改造)
(けい光塗料等の禁止)
(広告物等の総表示面積の基準)
(許可等の期間)
(許可等の期間の更新の申請等)
〔令元規則2・一部改正〕
(変更等の許可等の申請等)
(許可の基準)
(許可等の表示)
(除却の届出)
(公表の方法等)
(違反はり紙等除却者の身分証明書)
(保管広告物等一覧簿等)
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
(受領書)
(立入検査者の身分証明書)
(小規模な広告物等に係る管理する者の設置の適用除外)
(大規模な広告物等に係る管理する者の資格)
(管理する者等の届出等)
〔令元規則2・一部改正〕
(面積の計算方法)
〔令7規則2・一部改正〕
(台帳等の備付)
(施行期日)
(経過措置)
〔令元規則2・一部改正〕
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第4条、第12条関係)
区分地域又は場所
第1種許可地域許可地域等のうち第2種許可地域以外の地域又は場所
第2種許可地域許可地域等のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に指定された地域又は場所
別表第2(第9条、第31条関係)
区分案内図板案内誘導広告物
表示面積15平方メートル以下であること。(1) 1面2平方メートル以下で、かつ、合計4平方メートル以下であること。(次号に該当する場合を除く。)
(2) 一の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下で、かつ、合計20平方メートル以下であること。ただし、一の施設又は場所につき1面2平方メートル以下で、かつ、合計4平方メートル以下であること。
個数特に定めない。一の施設又は場所につき、合計3個以下であること。
広告物等の高さ上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
表示場所建築物の屋上以外の場所であること。
その他(1) 光源の点滅がないものであること。
(2) 許可共通基準及び許可個別基準に適合しているものであること。
(3) 条例第6条第1項第16号に規定する禁止地域等においては本基準のうち案内誘導広告物について適用しない。
備考 
1 案内図板とは、公衆の利便を図るために、地図、路線図又は鳥かん図を表示するものをいう。
2 案内誘導広告物とは、施設その他の場所への誘導を目的として、道路の分岐点若しくは交差点(以下「交差点等」という。)又は敷地への入口等の付近において施設又は場所の名称(商標等を含む。)、方向及び距離を表示するものをいう。
〔令元規則2・一部改正〕
別表第3(第9条関係)
区分基準
条例第12条第5項第4号関係表示目的宣伝の用に供するものでないこと。
表示方法じか書きするものであること。
その他許可共通基準に適合しているものであること。
別表第4(第9条関係)
区分基準
条例第12条第6項第1号関係営利を目的としない講演会、展覧会、音楽会、スポーツ大会等又は労働組合等の宣伝のために表示し、又は設置する広告物等(1) 表示し、又は設置する期間が1か月以内であること。
(2) 許可共通基準及び許可個別基準に適合しているものであること。
条例第12条第6項第3号関係はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等(1) 自家広告物等であること。
(2) 表示し、又は設置する広告物等の数は、自家広告物等のある敷地が道路に接している部分の長さ(メートルによる。)を5で除して得た数に5を加えた数(小数点以下の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)以下であること。
(3) 道路に接して広告旗又は立看板等を表示し、又は設置する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。
(4) 許可共通基準及び許可個別基準に適合しているものであること。
別表第5(第15条、第31条関係)
広告物等の総表示面積
第1種許可地域第2種許可地域
100平方メートル以下200平方メートル以下
建築物の延べ面積広告物等の総表示面積
第1種許可地域第2種許可地域
2,000平方メートル未満100平方メートル以下200平方メートル以下
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満150平方メートル以下250平方メートル以下
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満200平方メートル以下350平方メートル以下
10,000平方メートル以上15,000平方メートル未満250平方メートル以下450平方メートル以下
15,000平方メートル以上300平方メートル以下600平方メートル以下
別表第6(第16条関係)
広告物等の種類期間
広告板、広告塔、電光掲示板等、壁面広告及びこれらに類するもの並びに掲出物件並びにアーチ3年以内
電柱、街灯柱その他これらに類するものに表示するもの、工事用仮囲いに表示するもの及び車体に表示するもの1年以内
はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーン2か月以内。ただし、表面加工のない紙を使用したものは、1か月以内
別表第7(第9条、第19条、第31条関係)
広告物等の種類第1種許可地域第2種許可地域
全ての広告物等(1) 良好な景観の形成又は風致の維持に関するもの
 ア 特に景観に配慮すべき地域又は場所にあっては、広告物等の位置、形状、大きさ、材料、色彩、意匠等が周囲の景観と調和していること。
 イ 裏面、側面、脚部等の広告物を表示しない部分についても、良好な景観の形成又は風致の維持のために配慮されたものであること。
(2) 公衆に対する危害防止に関するもの
 ア 広告物等の材料は、腐食、腐朽若しくは損傷しにくいもの又は有効なさび止め、防腐若しくは損傷防止のための措置をしたものであること。
 イ 自重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して脱落、倒壊及び飛散をするおそれのないものであること。
 ウ 交通標識及び交通信号の類と混同せず、かつ、これらを隠さないものであること。
広告物等の種類区分第1種許可地域第2種許可地域
建築物を利用する広告物等屋上広告物自家広告物等広告物等の高さ上端の屋上からの高さは10メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。上端の屋上からの高さは15メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。
階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。
表示面積1面25平方メートル以下であること。1面50平方メートル以下であること。
表示方法建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。
自家広告物等以外広告物等の高さ上端の屋上からの高さは10メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。上端の屋上からの高さは15メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。
階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。
表示面積1面20平方メートル以下であること。1面40平方メートル以下であること。
表示方法建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。
壁面広告物自家広告物等表示面積1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下で、かつ、1面25平方メートル以下であること。1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下で、かつ、1面50平方メートル以下であること。
表示方法建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。
自家広告物等以外表示面積1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下で、かつ、1面20平方メートル以下であること。1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下で、かつ、1面40平方メートル以下であること。
表示方法建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部を塞いで表示し、又は設置しないものであること。
突出広告物広告物等の壁面からの突出幅壁面から1.5メートル以下で、かつ、道路境界線から歩道上にあっては0.6メートル以下、車道上(側溝及び路肩部分を含む。以下同じ。)にあっては0.45メートル以下であること。
広告物等の下端の地上からの高さ歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
表示方法広告物等の上端は、取付壁面の上端を超えないものとすること。
建築物敷地及び駐車場内の建植広告物広告板及び広告塔自家広告物等広告物等の高さ上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。上端の地上からの高さは、15メートル以下であること。
表示面積1面15平方メートル以下であること。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面20平方メートル以下であること。1面30平方メートル以下であること。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面40平方メートル以下であること。
自家広告物等以外 道路及び鉄道等沿線の建植広告物等の許可の基準によること。
道路及び鉄道等沿線の建植広告物等道路の沿線を利用する広告板及び広告塔道路境界線からの距離5メートル以上であること。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。特に定めない。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。
広告物等の高さ及び表示面積(1) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合
 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
 イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。
(2) 道路境界線からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合
 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
 イ 表示面積は、1面7平方メートル以下で、かつ、合計14平方メートル以下であること。
(3) 道路境界線からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合
 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
 イ 表示面積は、1面15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。
(4) 道路境界線からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合
 ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。
 イ 表示面積は、1面20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。
(5) 道路境界線からの距離が40メートル以上である場合
 ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。
 イ 表示面積は、1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。
(1) 道路境界線からの距離が5メートル未満である場合
 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
 イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。
(2) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合
 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
 イ 表示面積は、1面7平方メートル以下で、かつ、合計14平方メートル以下であること。
(3) 道路境界線からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合
 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
 イ 表示面積は、1面15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。
(4) 道路境界線からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合
 ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。
 イ 表示面積は、1面20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。
(5) 道路境界線からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合
 ア 上端の地上からの高さは、9メートル以下であること。
 イ 表示面積は、1面25平方メートル以下で、かつ、合計50平方メートル以下であること。
(6) 道路境界線からの距離が40メートル以上である場合
 ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。
 イ 表示面積は、1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。
広告物等の相互間の距離5メートル以上であること。
表示方法形状は、く形を原則とする。
鉄道等の沿線を利用する広告板及び広告塔鉄道等からの距離50メートル以上であること。
広告物等の高さ上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。
表示面積1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。
広告物等の相互間の距離30メートル以上であること。
表示方法形状は、く形を原則とする。
道路の沿線を利用する案内広告物等案内図板案内図板とは、別表第2備考1に規定する案内図板をいう。
広告物等の高さ上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
表示面積15平方メートル以下であること。
表示方法道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。
案内誘導広告物案内誘導広告物とは、別表第2備考2に規定する案内誘導広告物をいう。
範囲及び個数(1) 案内誘導しようとする目的地からの直線距離は、10キロメートル以下であること。
(2) 一つの交差点等の付近において1目的地につき3個以下であること。
当該交差点等からの距離交差点等の外縁からの距離は、5メートル以上であること。
広告物等の高さ上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。
表示面積(1) 1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。)であること。
(2) 一の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下で、かつ、合計20平方メートル以下であること。ただし、一の施設又は場所につき1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。
表示方法道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。
工作物等を利用する広告物等塀を利用する広告物自家広告物等表示面積1面15平方メートル以下であること。
表示方法(1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。
(2) 壁面の外郭線から突出しないこと。
自家広告物等以外表示面積1面2平方メートル以下であること。
表示方法(1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。
(2) 壁面の外郭線から突出しないこと。
(3) 交差点の外縁からの距離は、5メートル以上であること。
アーケードを利用する広告物広告物等の高さ下端の地上からの高さは、歩道上アーケードにあっては2.5メートル以上、全蓋アーケードにあっては4.7メートル以上であること。
表示面積歩道上アーケードにあっては0.5平方メートル以下、全蓋アーケードにあっては1平方メートル以下であること。
その他道路管理者が定めるアーケード設置許可条件に適合するものであること。
バス停留所の上屋を利用する広告物表示方法等道路上にあっては、道路管理者が定める道路占用の基準に適合するものであること。
電光掲示板等電光掲示板等とは、電気的に表示内容を変化させることができる広告物等をいう。電光掲示板等に該当する場合は、全てこの基準によるものとし、掲出物件に掲出し、又は他の広告物等と一体として表示し、又は設置する電光掲示板等にあっては、当該広告物等全体として当該他の広告物等の基準に適合し、かつ、電光掲示板等の部分が、この基準を満たしているものであること。
建築物及び建築物敷地を利用するもの広告物等の高さ上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。ただし、建植する場合は、5メートル以下であること。上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。
電光部分表示面積(1) 建築物の壁面から突き出して設置する場合 3平方メートル以下で、かつ、合計6平方メートル以下であること。
(2) 前号に該当しない場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分の定めるところによる。
 ア 道路境界線からの距離が5メートル未満の場合 1面3平方メートル以下で、かつ、合計6平方メートル以下であること。
 イ 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合 1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。
 ウ 道路境界線からの距離が10メートル以上の場合 1面12平方メートル以下で、かつ、合計24平方メートル以下であること。
表示方法交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。ただし、表示面積が1平方メートル以下のものを除く。
道路の沿線に建植するもの広告物等の高さ上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。
道路境界線からの距離10メートル以上であること。5メートル以上であること。
電光部分表示面積1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。(1) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合
 1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。
(2) 道路境界線からの距離が10メートル以上の場合
 1面12平方メートル以下で、かつ、合計24平方メートル以下であること。
表示方法(1) 交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。
(2) 広告物等の相互間の距離は、5メートル以上であること。
アーチ広告物広告物等の高さ下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
電柱を利用する広告物巻付広告物個数柱1本につき2個以下であること。
広告物等の高さ下端の地上からの高さは、1.2メートル以上であること。
長さ上端から下端までの長さは、1.5メートル以下であること。
袖付広告物個数柱1本につき1個であること。
広告物等の高さ下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては、4.7メートル以上であること。
出幅0.6メートル以下であること。
長さ上端から下端までの長さは、1.2メートル以下であること。
表示方法広告物の掲出方向は、歩車道の区別のある道路にあっては、歩道側とすること。
街灯柱を利用する広告物表示目的商工会、自治会等が会員名、商店街名、町名等を表示するためのものであること。
個数柱1本につき1個であること。
広告物等の高さ下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
表示面積1面0.3平方メートル以下で、かつ、合計0.6平方メートル以下であること。
出幅0.6メートル以下であること。
消火栓標識を利用する広告物表示目的案内広告物等を表示するためのものであること。
広告物等の高さ下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
大きさ縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。
バス停留所標識を利用する広告物個数1個であること。
表示面積バス停留所標識の表示板の1面の面積の3分の1以下であること。
工事用仮囲いを利用する広告物等表示内容当該工事に係る施工者、発注者又は販売者が工事中の物件に関する内容を表示したものであること。
表示面積許可個別基準の自家広告物等の基準を準用すること。
表示方法(1) 仮囲いにじか付け又はじか書きとすること。
(2) 仮囲いの外郭線から突出しないこと。
電車又は自動車に表示する広告物表示位置車体の窓及びドア等のガラス部分並びに前面には表示しないこと。
表示方法(1) 緊急自動車と紛らわしくないものであること。
(2) 運転者をげん惑させるおそれのある発光、色彩又は素材を用いたものでないこと。
置看板広告物等の高さ上端の地上からの高さは、2メートル以下であること。
表示面積1面2平方メートル以下であること。
表示方法道路上に突出しないこと。
その他自家広告物等であること。
はり紙枚数1面に同一のものが4枚以下であること。
表示面積1.5平方メートル以下であること。
はり札等個数1面に同一のものが4枚以下であること。
表示面積0.5平方メートル以下であること。
広告旗及び立看板等大きさ縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下であること。
表示方法(1) 6本以上表示する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。
(2) 道路上に突出しないこと。
広告幕(懸垂幕又は横断幕の類をいう。)個数(1) 建築物の壁面に表示する懸垂幕の個数は、1壁面4個以下であること。
(2) 支柱等を利用して表示する懸垂幕の個数は、1支柱2個以下であること。
広告物等の高さ横断幕の下端の地上からの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、道路上にあっては4.7メートル以上であること。
大きさ(1) 懸垂幕は、幅1.2メートル以下、長さ15メートル以下であること。
(2) 横断幕は、幅0.9メートル以下であること。
表示方法懸垂幕及び横断幕の外周に風圧に耐える措置を講じること。
アドバルーン規格等アドバルーンを利用する広告物は、長さ15メートル以下、幅1.5メートル以下の布片に表示し、主綱に緊結すること。
表示方法気球部に表示する場合は、じか書きとすること。
3 自家広告物等のある敷地内に表示し、又は設置する広告物等(表示期間が2か月を超えないものを除く。)の総表示面積の許可の基準は、別表第5の基準による。
〔令7規則2・一部改正〕
様式第1号(第2条、第10条、第30条関係)
〔令元規則2・令3規則59・全部改正〕
様式第2号(第2条、第10条、第30条関係)
〔令元規則2・令3規則59・全部改正〕
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条、第20条関係)
様式第5号(第2条、第20条関係)
様式第6号(第2条、第6条、第20条関係)
様式第7号(第3条関係)
〔令元規則2・全部改正、令3規則59・一部改正〕
様式第8号(第6条、第11条関係)
〔令元規則2・令3規則59・全部改正〕
様式第9号(第6条、第11条関係)
〔令元規則2・令3規則59・全部改正〕
様式第10号(第6条関係)
様式第11号(第6条関係)
様式第12号(第8条、第30条関係)
〔令元規則2・令3規則59・全部改正〕
様式第13号(第8条、第30条関係)
〔令元規則2・令3規則59・全部改正〕
様式第14号(第11条関係)
〔令元規則2・全部改正、令3規則59・一部改正〕
様式第15号(第11条関係)
様式第16号(第17条関係)
〔令元規則2・令3規則59・全部改正〕
様式第17号(第17条関係)
〔令3規則59・一部改正〕
様式第18号(第18条、第30条関係)
〔令元規則2・令3規則59・全部改正〕
様式第19号(第21条、第30条関係)
〔令元規則2・全部改正、令3規則59・一部改正〕
様式第20号(第23条関係)
様式第21号(第24条関係)
様式第22号(第26条関係)
〔令元規則2・全部改正、令3規則59・一部改正〕
様式第23号(第27条関係)
様式第24号(第30条関係)
〔令元規則2・全部改正、令3規則59・一部改正〕