広告物等の種類 | 区分 | 第1種許可地域 | 第2種許可地域 |
建築物を利用する広告物等 | 屋上広告物 | 自家広告物等 | 広告物等の高さ | 上端の屋上からの高さは10メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。 | 上端の屋上からの高さは15メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。 |
階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。 |
表示面積 | 1面25平方メートル以下であること。 | 1面50平方メートル以下であること。 |
表示方法 | 建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。 |
自家広告物等以外 | 広告物等の高さ | 上端の屋上からの高さは10メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。 | 上端の屋上からの高さは15メートル以下で、かつ、建築物の高さの3分の2以下で、地上からの高さは、46メートル以下であること。 |
階段室、昇降機塔その他これらに類する屋上構造物の上に設置する広告塔等については、屋上構造物の高さは、広告塔等の高さに算入し、建築物の高さに算入しないものとする。ただし、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、広告塔等が当該屋上構造物の壁面の垂直延長面から突出していないときは、この限りでない。 |
表示面積 | 1面20平方メートル以下であること。 | 1面40平方メートル以下であること。 |
表示方法 | 建築物の壁面の垂直延長面を超えて突出していないこと。 |
壁面広告物 | 自家広告物等 | 表示面積 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下で、かつ、1面25平方メートル以下であること。 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下で、かつ、1面50平方メートル以下であること。 |
表示方法 | 建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部をふさいで表示し、又は設置しないものであること。 |
自家広告物等以外 | 表示面積 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以下で、かつ、1面20平方メートル以下であること。 | 1壁面における表示面積の合計は、当該壁面面積の2分の1以下で、かつ、1面40平方メートル以下であること。 |
表示方法 | 建築物の2階以上にある窓又は開口部の全部又は一部を塞いで表示し、又は設置しないものであること。 |
突出広告物 | 広告物等の壁面からの突出幅 | 壁面から1.5メートル以下で、かつ、道路境界線から歩道上にあっては0.6メートル以下、車道上(側溝及び路肩部分を含む。以下同じ。)にあっては0.45メートル以下であること。 |
広告物等の下端の地上からの高さ | 歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
表示方法 | 広告物等の上端は、取付壁面の上端を超えないものとすること。 |
建築物敷地及び駐車場内の建植広告物 | 広告板及び広告塔 | 自家広告物等 | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。 | 上端の地上からの高さは、15メートル以下であること。 |
表示面積 | 1面15平方メートル以下であること。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面20平方メートル以下であること。 | 1面30平方メートル以下であること。ただし、複数の事業者が共同で掲出するものにあっては、1面40平方メートル以下であること。 |
自家広告物等以外 | | 道路及び鉄道等沿線の建植広告物等の許可の基準によること。 |
道路及び鉄道等沿線の建植広告物等 | 道路の沿線を利用する広告板及び広告塔 | 道路境界線からの距離 | 5メートル以上であること。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。 | 特に定めない。ただし、交差点等の外縁から5メートル以上とすること。 |
広告物等の高さ及び表示面積 | (1) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。 (2) 道路境界線からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面7平方メートル以下で、かつ、合計14平方メートル以下であること。 (3) 道路境界線からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。 (4) 道路境界線からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。 (5) 道路境界線からの距離が40メートル以上である場合 ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。 | (1) 道路境界線からの距離が5メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。 (2) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面7平方メートル以下で、かつ、合計14平方メートル以下であること。 (3) 道路境界線からの距離が10メートル以上20メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面15平方メートル以下で、かつ、合計30平方メートル以下であること。 (4) 道路境界線からの距離が20メートル以上30メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面20平方メートル以下で、かつ、合計40平方メートル以下であること。 (5) 道路境界線からの距離が30メートル以上40メートル未満である場合 ア 上端の地上からの高さは、9メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面25平方メートル以下で、かつ、合計50平方メートル以下であること。 (6) 道路境界線からの距離が40メートル以上である場合 ア 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。 イ 表示面積は、1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。 |
広告物等の相互間の距離 | 5メートル以上であること。 |
表示方法 | 形状は、く形を原則とする。 |
鉄道等の沿線を利用する広告板及び広告塔 | 鉄道等からの距離 | 50メートル以上であること。 |
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、10メートル以下であること。 |
表示面積 | 1面30平方メートル以下で、かつ、合計60平方メートル以下であること。 |
広告物等の相互間の距離 | 30メートル以上であること。 |
表示方法 | 形状は、く形を原則とする。 |
道路の沿線を利用する案内広告物等 | 案内図板 | 案内図板とは、別表第2備考1に規定する案内図板をいう。 |
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 |
表示面積 | 15平方メートル以下であること。 |
表示方法 | 道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。 |
案内誘導広告物 | 案内誘導広告物とは、別表第2備考2に規定する案内誘導広告物をいう。 |
範囲及び個数 | (1) 案内誘導しようとする目的地からの直線距離は、10キロメートル以下であること。 (2) 一つの交差点等の付近において1目的地につき3個以下であること。 |
当該交差点等からの距離 | 交差点等の外縁からの距離は、5メートル以上であること。 |
広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 |
表示面積 | (1) 1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。)であること。 (2) 一の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下で、かつ、合計20平方メートル以下であること。ただし、一の施設又は場所につき1面3.3平方メートル以下で、かつ、合計6.6平方メートル以下であること。 |
表示方法 | 道路交通の安全の妨害となる位置に表示しないこと。 |
工作物等を利用する広告物等 | 塀を利用する広告物 | 自家広告物等 | 表示面積 | 1面15平方メートル以下であること。 |
表示方法 | (1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。 (2) 壁面の外郭線から突出しないこと。 |
自家広告物等以外 | 表示面積 | 1面2平方メートル以下であること。 |
表示方法 | (1) 塀にじか付け又はじか書きとすること。 (2) 壁面の外郭線から突出しないこと。 (3) 交差点の外縁からの距離は、5メートル以上であること。 |
アーケードを利用する広告物 | 広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上アーケードにあっては2.5メートル以上、全蓋アーケードにあっては4.7メートル以上であること。 |
表示面積 | 歩道上アーケードにあっては0.5平方メートル以下、全蓋アーケードにあっては1平方メートル以下であること。 |
その他 | 道路管理者が定めるアーケード設置許可条件に適合するものであること。 |
バス停留所の上屋を利用する広告物 | 表示方法等 | 道路上にあっては、道路管理者が定める道路占用の基準に適合するものであること。 |
電光掲示板等 | 電光掲示板等とは、電気的に表示内容を変化させることができる広告物等をいう。電光掲示板等に該当する場合は、全てこの基準によるものとし、掲出物件に掲出し、又は他の広告物等と一体として表示し、又は設置する電光掲示板等にあっては、当該広告物等全体として当該他の広告物等の基準に適合し、かつ、電光掲示板等の部分が、この基準を満たしているものであること。 |
建築物及び建築物敷地を利用するもの | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、7メートル以下であること。ただし、建植する場合は、5メートル以下であること。 | 上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。 |
電光部分表示面積 | (1) 建築物の壁面から突き出して設置する場合 3平方メートル以下で、かつ、合計6平方メートル以下であること。 (2) 前号に該当しない場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分の定めるところによる。 ア 道路境界線からの距離が5メートル未満の場合 1面3平方メートル以下で、かつ、合計6平方メートル以下であること。 イ 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合 1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。 ウ 道路境界線からの距離が10メートル以上の場合 1面12平方メートル以下で、かつ、合計24平方メートル以下であること。 |
表示方法 | 交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。ただし、表示面積が1平方メートル以下のものを除く。 |
道路の沿線に建植するもの | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、5メートル以下であること。 | 上端の地上からの高さは、13メートル以下であること。 |
道路境界線からの距離 | 10メートル以上であること。 | 5メートル以上であること。 |
電光部分表示面積 | 1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。 | (1) 道路境界線からの距離が5メートル以上10メートル未満の場合 1面6平方メートル以下で、かつ、合計12平方メートル以下であること。 (2) 道路境界線からの距離が10メートル以上の場合 1面12平方メートル以下で、かつ、合計24平方メートル以下であること。 |
表示方法 | (1) 交差点等の外縁からの距離は、20メートル以上であること。 (2) 広告物等の相互間の距離は、5メートル以上であること。 |
アーチ広告物 | 広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
電柱を利用する広告物 | 巻付広告物 | 個数 | 柱1本につき2個以下であること。 |
広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、1.2メートル以上であること。 |
長さ | 上端から下端までの長さは、1.5メートル以下であること。 |
袖付広告物 | 個数 | 柱1本につき1個であること。 |
広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては、4.7メートル以上であること。 |
出幅 | 0.6メートル以下であること。 |
長さ | 上端から下端までの長さは、1.2メートル以下であること。 |
表示方法 | 広告物の掲出方向は、歩車道の区別のある道路にあっては、歩道側とすること。 |
街灯柱を利用する広告物 | 表示目的 | 商工会、自治会等が会員名、商店街名、町名等を表示するためのものであること。 |
個数 | 柱1本につき1個であること。 |
広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
表示面積 | 1面0.3平方メートル以下で、かつ、合計0.6平方メートル以下であること。 |
出幅 | 0.6メートル以下であること。 |
消火栓標識を利用する広告物 | 表示目的 | 案内広告物等を表示するためのものであること。 |
広告物等の高さ | 下端の地上からの高さは、歩道上にあっては3メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。 |
大きさ | 縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。 |
バス停留所標識を利用する広告物 | 個数 | 1個であること。 |
表示面積 | バス停留所標識の表示板の1面の面積の3分の1以下であること。 |
工事用仮囲いを利用する広告物等 | 表示内容 | 当該工事に係る施工者、発注者又は販売者が工事中の物件に関する内容を表示したものであること。 |
表示面積 | 許可個別基準の自家広告物等の基準を準用すること。 |
表示方法 | (1) 仮囲いにじか付け又はじか書きとすること。 (2) 仮囲いの外郭線から突出しないこと。 |
電車又は自動車に表示する広告物 | 表示位置 | 車体の窓及びドア等のガラス部分並びに前面には表示しないこと。 |
表示方法 | (1) 緊急自動車と紛らわしくないものであること。 (2) 運転者をげん惑させるおそれのある発光、色彩又は素材を用いたものでないこと。 |
置看板 | 広告物等の高さ | 上端の地上からの高さは、2メートル以下であること。 |
表示面積 | 1面2平方メートル以下であること。 |
表示方法 | 道路上に突出しないこと。 |
その他 | 自家広告物等であること。 |
はり紙 | 枚数 | 1面に同一のものが4枚以下であること。 |
表示面積 | 1.5平方メートル以下であること。 |
はり札等 | 個数 | 1面に同一のものが4枚以下であること。 |
表示面積 | 0.5平方メートル以下であること。 |
広告旗及び立看板等 | 大きさ | 縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下であること。 |
表示方法 | (1) 6本以上表示する場合は、相互の間隔を5メートル以上とすること。 (2) 道路上に突出しないこと。 |
広告幕(懸垂幕又は横断幕の類をいう。) | 個数 | (1) 建築物の壁面に表示する懸垂幕の個数は、1壁面4個以下であること。 (2) 支柱等を利用して表示する懸垂幕の個数は、1支柱2個以下であること。 |
広告物等の高さ | 横断幕の下端の地上からの高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、道路上にあっては4.7メートル以上であること。 |
大きさ | (1) 懸垂幕は、幅1.2メートル以下、長さ15メートル以下であること。 (2) 横断幕は、幅0.9メートル以下であること。 |
表示方法 | 懸垂幕及び横断幕の外周に風圧に耐える措置を講じること。 |
アドバルーン | 規格等 | アドバルーンを利用する広告物は、長さ15メートル以下、幅1.5メートル以下の布片に表示し、主綱に緊結すること。 |
表示方法 | 気球部に表示する場合は、じか書きとすること。 |