○桐生市デマンドタクシー運行費補助金交付要綱
(平成24年4月1日施行)
改正
平成25年3月31日
平成26年4月1日
(趣旨)
第1条
この要綱は、市民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため、市が運行依頼するデマンドタクシーの運行事業者に対して補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
桐生市補助金の交付に関する規則(平成10年桐生市規則第4号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号の用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
デマンドタクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)による許可を受け、市の依頼を受けてタクシー事業者が運行するタクシーであり、かつ、路線又は区域を定めて利用者の要望に応じて運行するものをいう。
ただし、使用車両の乗車定員に応じて、次のいずれかに区分するものとする。
ア
デマンド型タクシー 乗車定員10人以下の自動車をいう。
イ
デマンド型バス 乗車定員11人以上の自動車をいう。
(2)
タクシー事業者 法による旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(補助対象)
第3条
補助の対象は、デマンドタクシーの運行費とする。
(補助対象期間)
第4条
運行費補助に係る補助対象期間は、当該補助金の交付を受けようとする会計年度の1年間とする。ただし、補助対象期間の途中において運行を開始したときは、初年度に限り、運行を開始した日から最初に到来する3月31日までの間を補助対象期間とする。
2
補助対象期間の途中において運行を休止し、又は廃止したときは、運行した日までの間を補助対象期間とする。
(補助対象経費の額)
第5条
運行費補助に係る補助対象経費の額は、デマンドタクシーの補助対象期間における経常欠損額とする。
(補助金の交付額)
第6条
運行費補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第7条
運行費補助金の交付を受けようとするタクシー事業者は、桐生市デマンドタクシー運行費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、デマンドタクシーの運行を実施した会計年度に、市長に提出しなければならない。
(1)
桐生市デマンドタクシー運行事業損益計算書(様式第2号)
(2)
桐生市デマンドタクシー運行費補助に係る損益計算書(様式第3号)
(3)
桐生市デマンドタクシー月別輸送実績(様式第4号)
(4)
桐生市デマンドタクシー運行費補助に係る実車走行キロチェック表(様式第5号)
(5)
その他市長が必要と認めた書類
(補助金の経理等)
第8条
運行費補助金の交付を受けたタクシー事業者は、当該補助金に関する経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2
前項の帳簿及び補助金の経理に関する証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月31日)
この要綱は、平成25年3月31日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
桐生市デマンドタクシー運行費補助金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
桐生市デマンドタクシー運行事業損益計算書
様式第3号(第7条関係)
桐生市デマンドタクシー運行費補助に係る損益計算書
様式第4号(第7条関係)
桐生市デマンドタクシー月別輸送実績
様式第5号(第7条関係)
桐生市デマンドタクシー運行費補助に係る実車走行キロチェック表