○桐生市印鑑条例施行規則
(昭和50年3月20日 桐生市規則第7号)
改正
昭和54年6月1日規則第14号
昭和63年7月27日規則第33号
平成5年9月24日規則第33号
平成10年2月17日規則第14号
平成13年1月22日規則第2号
平成17年5月31日規則第30号
平成23年9月15日規則第38号
平成24年6月29日規則第36号
平成28年3月22日規則第15号
令和元年9月26日規則第14号
令和4年2月25日規則第4号
令和5年1月11日規則第1号
令和6年9月30日規則第34号
桐生市印鑑条例施行規則(昭和45年桐生市規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規則は、桐生市印鑑条例(昭和50年桐生市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[
桐生市印鑑条例(昭和50年桐生市条例第1号。以下「条例」という。)
]
(印鑑の登録申請)
第2条
条例第4条の規定による登録申請をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録関係申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に印鑑を添え、市長に提出しなければならない。
[
条例第4条
]
〔平5規則33・全改、平10規則14・平13規則2・平24規則36・令6規則34・一部改正〕
(申請内容の照合)
第3条
市長は、印鑑登録申請があったときは、その者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏)及び生年月日を住民票と照合しなければならない。
[平24規則36・令元規則14・令6規則34・一部改正〕
(登録申請の確認)
第4条
条例第5条の規定による確認は、登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に照会書兼回答書(様式第2号)により照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。
この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参することができる。
[
条例第5条
]
2
市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて条例第5条の規定による確認を行うことができる。
[
条例第5条
]
(1)
官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの(写真に浮出プレスによる契印があるもの又は運転免許証のように特殊加工してあるものに限る。)
(2)
登録申請者が本人に相違ないことを既に印鑑の登録を受けている者(この号及び次項において、保証人という。)により保証された書面(保証人が当該登録済の印鑑を押した書面をいう。)
3
前項第2号に規定する保証人の印鑑が本市以外において登録されているものであるときは、同号の書面に発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添えなければならない。
4
市長は、第1項の規定による照会に対し、照会の日から起算して30日以内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理しないものとする。
[昭63規則33・平13規則2・平17規則30・平24規則36・平28規則15・令元規則14・令6規則34・一部改正]
(印鑑登録原票)
第5条
条例第8条の印鑑登録原票(様式第3号)は、安全かつ確実に保管するものとする。
[
条例第8条
]
[平23規則38・追加、平24規則36・一部改正〕
(印鑑登録証の交付)
第6条
条例第9条の印鑑登録証(様式第4号)には、登録番号を記載するものとする。
[
条例第9条
]
2
前項の印鑑登録証の交付は、手数料を徴収し、行うものとする。
〔平13規則2・一部改正、平23規則38・一部改正繰下げ、平24規則36・一部改正〕
(印鑑登録原票の改製)
第7条
市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。
この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
[平23規則38・一部改正繰下げ、平24規則36・一部改正〕
(印鑑登録証の再交付)
第8条
条例第10条の規定による申請は、申請書に印鑑登録証を添え、行うものとする。
[
条例第10条
]
2
市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、相違のないことを確認したうえ、当該申請者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。
〔平13規則2・平17規則30・一部改正、平23規則38・一部改正繰下げ、平24規則36・令6規則34・一部改正〕
(印鑑登録証亡失の届出)
第9条
条例第11条の規定による亡失の届出は、申請書により行うものとする。
[
条例第11条
]
〔平13規則2・平17規則30・一部改正、平23規則38・一部改正繰下げ、平24規則36・令6規則34・一部改正〕
(登録廃止の申請)
第10条
条例第12条の規定による廃止の申請は、申請書に印鑑登録証を添えて行うものとする。
[
条例第12条
]
〔平13規則2・平17規則30・一部改正、平23規則38・一部改正繰下げ、平24規則36・令6規則34・一部改正〕
(印鑑登録の証明)
第11条
市長は、条例第16条の規定による印鑑登録の証明に際しては、本人及び本人の意思であるかを確認するため、印鑑登録証の提示を求めるものとする。
ただし、条例第17条第2項による申請をする場合を除く。
[
条例第16条
] [
条例第17条第2項
]
〔平13規則2・一部改正、平23規則38・繰下げ、令5規則1・一部改正〕
(印鑑登録証明書の交付)
第12条
条例第17条第1項の規定による申請は、申請書に印鑑登録証を添え、行うものとする。
[
条例第17条第1項
]
2
市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請者に対して電子計算機により作成した印鑑登録証明書(様式第5号)を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
3
前2項の規定にかかわらず、条例第17条第2項の規定による申請があったときは、多機能端末機(条例第17条第2項に規定する多機能端末機をいう。)により作成した印鑑登録証明書を交付する。
[
条例第17条第2項
] [
条例第17条第2項
]
4
第2項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合には、登録してある印鑑を押印した印鑑登録証明書(緊急措置用)(様式第6号)を交付することができる。
〔昭63規則33・平5規則33・平13規則2・平17規則30・一部改正、平23規則38・一部改正繰下げ、平24規則36・令4規則4・一部改正、令5規則1・令6規則34・一部改正・項追加〕
(関係人に対する調査)
第13条
市長は、条例第19条の調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。
[
条例第19条
]
2
職員は、前項の規定により、質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
〔平13規則2・平24規則36・一部改正、令6規則34・繰上〕
(文書の保存期間)
第14条
印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1)
印鑑登録の抹消を行った印鑑登録原票
抹消の理由の生じた日の属する年の翌年から5年
(2)
その他印鑑に関する書類
申請又は届出若しくは提出のあった日の属する年の翌年から2年
[平24規則36・一部改正、令6規則34・繰上〕
附 則
(施行期日)
1
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
〔平17規則30・一部改正〕
(新里村及び黒保根村の編入に伴う経過措置)
2
新里村及び黒保根村の編入の日前に、新里村印鑑条例施行規則(昭和53年新里村規則第6号)又は黒保根村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年黒保根村規則第2号)の規定により登録されている印鑑及びその印鑑登録証は、それぞれこの規則の規定により登録された印鑑及びその印鑑登録証とみなす。
〔平17規則30・追加〕
附 則(昭和54年6月1日規則第14号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年7月27日規則第33号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成5年9月24日規則第33号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成10年2月17日規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年5月31日規則第30号)
この規則は、平成17年6月13日から施行する。
附 則(平成23年9月15日規則第38号)
(施行期日)
1
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の桐生市印鑑条例施行規則に定める申請書等で、現に残存するものに限り、なお使用することができる。
附 則(平成24年6月29日規則第36号)
(施行期日)
1
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の桐生市印鑑条例施行規則に定める申請書等で、現に存するものに限り、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月22日規則第15号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の桐生市印鑑条例施行規則で定める様式により作成されている用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和元年9月26日規則第14号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和4年2月25日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の桐生市印鑑条例施行規則に定める申請書等で、現に存するものに限り、なお使用することができる。
附 則(令和5年1月11日規則第1号)
この規則は、令和5年1月17日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の桐生市印鑑条例施行規則に定める申請書等で、現に存するものに限り、なお使用することができる。
様式第1号(第2条、第8条、第9条、第10条、第12条関係)
印鑑登録関係申請書
〔平5規則33・平23規則38・平24規則36・平28規則15・令元規則14・令4規則4・令6規則34・全部改正〕
様式第2号(第4条関係)
照会書兼回答書
〔平5規則33・平28規則15・全改、平10規則14・一部改正〕
様式第3号(第5条関係)
印鑑登録原票
[平23規則38・追加、平24規則36・令元規則14・全部改正]
様式第4号(第6条関係)
印鑑登録証
〔平5規則33・全改、平23規則38・全部改正繰下げ〕
様式第5号(第12条関係)
印鑑登録証明書
〔平5規則33・平28規則15・全改、平23規則38・全部改正繰下げ、平24規則36・令元規則14・令4規則4・全部改正、令6規則34・旧様式第7号繰上〕
様式第6号(第12条関係)
印鑑登録証明書(緊急措置用)
〔平5規則33・全改、平23規則38・全部改正繰下げ、平24規則36・平28規則15・令元規則14・令4規則4・令5規則1・全部改正、令6規則34・旧様式第8号繰上〕