○上小阿仁村心身障害者居室整備資金貸付規則
(昭和55年7月1日規則第6号)
改正
平成9年2月10日規則第5号
平成13年3月30日規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、心身障害者の福祉の増進を図るため、心身障害者居室整備資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(心身障害者の定義)
第2条 この規則において心身障害者とは、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳所持者でその障害の程度が、1、2級の者(身体障害児も含む。)
(2) 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障害者(知的障害児も含む。)
(3) その他前各号に準ずる重度の障害者(児)であって、実施主体の長が特に認めた者
(貸付の対象者)
第3条 資金の貸付対象となる者は、上小阿仁村内に居住する心身障害者又は心身障害者と同居する親族で、心身障害者向けに居室等を増改築又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。
(貸付の限度額)
第4条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。
(注)他の制度により融資額を勘案して限度を算定する。
(貸付けの条件)
第5条 資金の貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付の利率 年3パーセント又は財政融資資金、その他の借入資金の貸出利率のいずれか低い方の利率(据置期間中は無利子)
(2) 据置期間 1年以内
(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内
(4) 償還方法 元利均等年(月)賦
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
(貸付けの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者居室整備資金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 申請者、保証人の所得及び資産に関する証明書
(2) 工事見積書
(3) 心身障害者居室整備計画平面図
(貸付けの決定)
第7条 村長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは貸付決定しその旨を貸付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第8条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、借用証書に工事完了届を添えて村長に提出しなければならない。
(保証人)
第9条 資金の貸付けを受けようとする者は、同一村内に居住するものの内から保証人を2人立てなければならない。
(保証人の変更)
第10条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願を提出しなければならない。
(住所等の変更)
第11条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく変更届を村長に届け出て承認を受けなければならない。
(申請内容の変更等)
第12条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく村長に届け出て承認を受けなければならない。
(実地調査等)
第13条 村長は、必要があると認めるときは借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することがある。
(貸付けの決定の取消し等)
第14条 村長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 心身障害者住宅に係る工事を完成させる見込がないと認められるとき。
2 前項の取消しをうけたもので既に貸付けの交付を受けている場合は、直ちに返還させることができる。
(償還金の支払猶予)
第15条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて心身障害者居室整備資金償還金支払猶予申請書を村長に提出し、その承認を得なければならない。
2 村長は、前項による申請内容を審査し償還金の支払猶予をすることが適当と認めたときは、心身障害者居室整備資金償還金支払猶予承認書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほかこの規則の執行について必要な事項は別に定める。
(書類等の様式)
第17条 別表の左欄に掲げるこの規則に基づく同表中欄に掲げる書類等はそれぞれ同表右欄に掲げる様式による。
附 則
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附 則(平成9年2月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度貸付分から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表
左欄中欄右欄
第6心身障害者居室整備資金貸付申請書様式第1号
第7心身障害者居室整備資金貸付決定通知書〃 2号
第8心身障害者居室整備資金借用証書〃 3号
工事完了届〃 4号
第10保証人変更願〃 5号
第11住所等変更届〃 6号
第12申請内容変更承認申請書〃 7号
申請内容変更承認通知書〃 8号
第14貸付取消し通知書〃 9号
第15―1項心身障害者居室整備資金償還金支払猶予申請書〃 10号
第15―2項心身障害者居室整備資金償還金支払猶予承認書〃 11号
 貸付台帳〃 12号
様式第1号
心身障害者居室整備資金貸付申請書

様式第2号
心身障害者居室整備資金貸付決定通知書

様式第3号
心身障害者居室整備資金借用証書

様式第4号
工事完了届

様式第5号
保証人変更届

様式第6号
住所等変更届

様式第7号
申請内容変更承認申請書

様式第8号
申請内容変更承認通知書

様式第9号
貸付取消し通知書

様式第10号
心身障害者居室整備資金償還金支払猶予申請書

様式第11号
心身障害者居室整備資金償還金支払猶予承認書

様式第12号
心身障害者居室整備資金貸付台帳