○選挙公報発行規程
(昭和46年3月20日訓令第1号)
改正
昭和62年3月14日規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報の発行に関する条例第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の申請期限等)
第2条 公職の候補者(以下「候補者」という。)が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記第1号様式に準ずる様式の申請書に上小阿仁村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する。別記第2号様式の原稿用紙に記載した掲載文2通を添えて、選挙の期日の告示日の午後5時までにしなければならない。
2 前項の申請を信書便によってする場合は、封筒の表面に「選挙公報掲載文申請」と朱書しなければならない。
(選挙公報の写真掲載)
第3条 前条の規定による選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。
2 写真は、最近撮影した上半身脱帽の手札型とし、その裏面に党派及び氏名を記載しなければならない。
3 第1項の写真掲載の申請をしようとするときは、前項の規定による写真2通を、前条第1項に規定する申請に添えてしなければならない。
(掲載文字の書き方)
第4条 掲載文は、活字又はペンを用いて、黒色の色素により縦書きで記載しなければならない。ただし、氏名欄内の氏名及びこれに付するふりがなに限り毛筆を用いて記載することができる。
2 掲載文は、活字とペンを混用して記載してはならない。
3 氏名欄には、候補者の氏名のほか所属、党派等を記載することができる。
4 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字、ふりがな(氏名欄中の候補者の氏名に付するものに限る。)、句点、読点、鍵及びかっこ以外のものを使用して記載してはならない。
5 掲載文は、2以上の文字等をもって、他の文字記号等を表示するように記載してはならない。
6 句点、読点、鍵及びかっこは、条例第3条第2項の規定による字数に算入しない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又はペンで記載した文字が著しく小さい場合その他次条の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字の記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は委員会は必要な訂正をすることができる。
(選挙公報の写真印刷)
第5条の2 選挙公報は、第2条第1項の規定により候補者から提出された掲載文を、写真製版により印刷して作成するものとする。
(選挙公報の掲載申請の撤回又は修正)
第6条 候補者は、条例第3条(掲載文の申請期限等)第1項の規定による申請を撤回しようとするときは、別記第3号様式に準ずる様式の申請書を、これを修正しようとするときは、新たに記載しなおした掲載文を添えて別記第4号様式に準ずる様式の申請書を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第1項の期限までにしなければならない。
(掲載順序の決定)
第7条 条例第4条(選挙公報の発行手続)第2項の規定による掲載文、掲載の順序のくじは、第2条第1項の規定による申請の最終日の午後5時5分から委員会において行う。
2 条例第4条(選挙公報の発行手続)第3項の規定によって前項のくじに立ち会おうとする候補者、又はその代人は、委員会に申出なければならない。
3 第1項のくじを行うときにおいて、立ち会おうとする候補者又はその代人がないときは、委員会の委員長が指定した者を立ち会わせることができる。
(選挙公報の型式)
第8条 選挙公報の型式及び掲載の順序は、第5号様式に準ずる様式による。
(掲載文の型式順序の変更)
第9条 掲載文で、その文字の配置の状況等によって、前条の規定による掲載欄に掲載できないときは、委員会の委員長において、その配置を変えることができる。
(選挙公報発行手続後の事故の場合の処理)
第10条 候補者が死亡し又は候補者たることを辞した場合(法第91条「公務員となったため立候補の辞退とみなされた場合」又は第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合の特例)第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の発行手続に着手した後においては、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は中止しないことがある。
2 前項に掲げる事由が選挙公報発行前に条例第3条(掲載文の申請)第1項の規定によって申請した候補者全部について生じたときは、その発行の手続を中止する。
(掲載文の返還)
第11条 条例第3条(掲載文の申請)第1項の規定によって提出された掲載文は、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報印刷の訂正)
第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示で正誤する。
(その他の措置)
第13条 この規程で定めるもののほか必要な事項は委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月14日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
第1号様式(選挙公報掲載文掲載申請書の様式)

第2号様式
選挙公報掲載文原稿用紙

第3号様式(選挙公報掲載文撤回申請書の様式)

第4号様式(選挙公報掲載文修正申請書の様式)

第5号様式(選挙公報の形式の様式)