○うきは市ものづくり等支援補助金交付要綱
(令和4年10月20日告示第71号)
改正
令和5年3月8日告示第15号
(趣旨)
第1条
この告示は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う事業者に対し、ものづくり等支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付し、自己負担分の一部を補助することにより、その事業継続を支援することを目的とし、その交付については、うきは市補助金等交付規則(平成17年うきは市規則第37号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
[
うきは市補助金等交付規則(平成17年うきは市規則第37号)
]
(交付対象)
第2条
補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に事業所を有する事業者であって、令和元年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(以下「全国要領」という。)に基づくものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を実施するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象としない。
(1)
うきは市暴力団排除条例(平成22年うきは市条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員であるとき、又はそれらと密接な関係を有しているとき。
[
うきは市暴力団排除条例(平成22年うきは市条例第2号)第2条
]
(2)
宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業を営むもの
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(対象事業)
第3条
補助金の対象となる事業は、全国要領に基づく補助金を受けて実施するものとする。
(補助金の額等)
第4条
補助金の額は、全国要領に基づく補助対象経費から全国要領に基づき交付を受けるべき補助金の額を差し引いた額に、1/2を乗じた額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1,000,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、うきは市ものづくり等支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に市長が定める書類を添えて申請しなければならない。
2
前項の交付申請書兼実績報告書の提出期限は、令和5年3月末日とする。
(交付決定及び額の確定等)
第6条
市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、当該申請の内容を速やかに審査し、補助金の交付を決定し、うきは市ものづくり等支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書兼確定通知書」という。)により通知するものとする。
2
市長は、前項の規定による書類の審査を行った結果、補助金の交付対象とならないと決定したときは、うきは市ものづくり等支援補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の支払)
第7条
補助金は、精算の方法により支払うこととし、補助事業者は市から交付決定通知書兼確定通知書を受領したときは、速やかにうきは市ものづくり等支援補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の提出を受けた場合には、提出された書類の審査を行い、適当と認めるときは第6条第1項において確定した額の補助金の精算払を行うものとする。
[
第6条第1項
]
(状況調査等)
第8条
市長は、事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要があると認めるときは、関係職員等に関係書類、帳簿、その他物件等を調査させ、又は補助事業者に報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第9条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業にかかる補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
全国要領に基づく補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(2)
偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3)
補助金の交付決定後に事情の変化により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり又はその遂行が出来なくなったとき。
(4)
補助事業者が、当該補助金を目的外に使用したとき。
(5)
補助事業者が、補助金の交付決定の内容又は決定に付した条件に違反したとき。
(6)
補助事業者が、当該事業に関し、法令及びこの告示又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。
(7)
実施年度中において、第2条第2項各号のいずれかに該当したとき。
[
第2条第2項各号
]
(補助金の返還)
第10条
市長は、交付決定を取り消した場合において、事業の当該取消しにかかる部分について既に補助金が交付されているときは、うきは市ものづくり等支援補助金返還命令書(様式第5号)により期限を定めて返還を命じ、補助事業者は期限までに返還しなければならない。
(情報開示)
第11条
補助事業者は、事業について事業実施期間中及び事業実施期間後においても市長が情報を求める場合には、速やかにこれに応じなければならない。
2
市長は、事業の成果その他の情報が第1条の趣旨に沿い目的に資すると判断した場合には、その情報を第三者へ公表することができる。
[
第1条
]
(証拠書類の保存)
第12条
補助事業者は、補助金に係る経理について、収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月8日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のうきは市ものづくり等支援補助金交付要綱の規定は、令和5年3月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
うきは市ものづくり等支援補助金交付申請書兼実績報告書
様式第2号(第6条関係)
うきは市ものづくり等支援補助金交付決定通知書兼確定通知書
様式第3号(第6条関係)
うきは市ものづくり等支援補助金交付申請却下通知書
様式第4号(第7条関係)
うきは市ものづくり等支援補助金請求書
様式第5号(第10条関係)
うきは市ものづくり等支援補助金返還命令書