○うきは市開発行為に係る消防水利の設置に関する事務処理要綱
(平成21年7月24日告示第32号)
改正
平成27年7月16日告示第49号
(趣旨)
第1条
この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条協議による開発許可及びうきは市開発行為指導要綱(平成17年うきは市告示第56号)に基づく事前協議による開発合意(以下「開発許可等」という。)に係る消防水利の設置に関する事務処理について必要な事項を定める。
[
うきは市開発行為指導要綱(平成17年うきは市告示第56号)
]
(設置基準等)
第2条
市長は、事業者が開発許可等により消防水利施設を設置する場合は、別に定める消防水利の設置に関する技術上の基準により設置させるものとする。
2
市長は、審査において必要な場合は、市民協働推進課消防防災係(以下「消防防災係」という。)と協議する。
(事業の着手)
第3条
事業者は、開発許可等により工事に着手するときは、消防水利施設着工届(様式第1号)に設計図書及び工事計画書等を添付して、市長に提出するものとする。
(計画変更等)
第4条
事業者は、計画の一部に変更が生じた場合は、消防水利施設変更届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2
前項の届出書は2部提出させるものとし、審査後1部を返却する。
(消防水利の検査)
第5条
消防水利の設置に関する検査は、現地調査、中間検査及び完成検査(以下「検査等」という。)とし、次のとおりとする。
(1)
現地調査は、審査時において、開発区域の現況及び直近の公設消防水利の設置状況並びに進入道路及び障害物等について実施する。
(2)
中間検査は、防火水槽の種別及び工程ごとに次に掲げる検査を行うものとし、その結果を中間検査経過報告書(様式第3号その1又はその2)に、事業者が提出した工程写真を添付して市長に報告する。
ア
現場打ち防火水槽(1次製品防火水槽)
(ア)
基礎部・底盤配筋検査(止水板を含む。)
(イ)
側盤及び上盤配筋検査
(ウ)
防水モルタル塗り検査
(エ)
水張検査(漏洩を確認)
イ
既製品組立防火水槽(2次製品防火水槽)
(ア)
基礎部・本体据え付け・筋張検査
(イ)
接合部防水処理状況検査(定着部・ジョイント部)
(ウ)
漏洩検査(水張による水位調査を2回実施)
(3)
完成検査は、事業者の消防水利施設工事完了届出書(様式第4号)提出により、次の要領で実施する。
ア
消防水利施設工事完了届出書を文書件名簿で受付け、検査日程等の調整により実施する。
イ
完成検査の結果は、消防水利施設完成検査報告書(様式第5号)に記録し、確認資料として完成状況写真を事業者に提出させるものとする。
2
消火栓設置に係る検査等は、消防防災係において行う。
3
検査は、必要に応じて、消防防災係と合同又は立会により実施する。
(完成検査済証の交付)
第6条
市長は、前条の完成検査に合格したときは、事業者に消防水利施設検査済証(様式第6号)を交付する。
2
消火栓設置に係る消防水利施設検査済証は、消防防災係において交付する。
3
消防水利施設検査済証は、消防水利施設検査済証原簿(様式第7号)に登録した上で発行する。
(消防水利の帰属)
第7条
開発行為により完成した消防水利施設及び用地は、市に帰属させるよう指導するものとする。
(その他)
第8条
この告示に定めるほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月16日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
着工届
様式第2号(第4条関係)
変更届出書
様式第3号その1(第5条関係)
過報告書(1次製品防火水槽)
様式第3号その2(第5条関係)
過報告書(2次製品防火水槽)
様式第4号(第5条関係)
完了届出書
様式第5号(第5条関係)
完成検査報告書
様式第6号(第6条関係)
検査済証
様式第7号(第6条関係)
検査済証原簿