○日南町民有林再造林新植経費補助金交付要綱
(平成27年5月28日要綱第13号の5)
改正
令和6年11月13日要綱第17号
令和7年4月1日要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、日南町民有林再造林新植経費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、高齢人工林の皆伐再造林が進まない状況の中、皆伐再造林により林齢構成を平準化し継続的に林業施業をおこなうことにより、森林に係わる雇用の安定や雇用機会の創出、経済振興の発展に取り組むことを目的とする。
(補助金の交付)
第3条 日南町は、前条の目的を達成するため、次の条件を満たすものに予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 日南町内の山林で、森林経営計画に基づく鳥取県造林事業費補助金(以下、「県補助金」という)の交付を受ける地拵・新植事業を対象とする。
(2) 人工林の再造林を対象とする。
(3) 本補助金は日南町内に山林を所有する個人を対象として交付する。
2 本補助金の額は、別表に定めた額とする。
(交付申請の時期)
第4条 本補助金の交付申請は、県補助金の交付決定に併せて行うものとし、様式第1号により町長が定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第2号によるものとする。
3 規則第5条の申請書には、前項に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 県補助金交付決定書の写し
(2) 県補助金竣工検査調書の写し
(3) 経営計画作成者の受託事業精算書
(4) 森林保険の保険料積算根拠
(5) その他、地拵え、新植の経費へ充当する補助事業の交付決定の写しと積算根拠
(6) 森林経営計画の写し
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から20日以内に様式第3号により行うものとする。
(着手届)
第6条 規則第13条の着手届は、提出を求めないものとする。
(実績報告)
第7条 規則第18条の規定による報告は、様式第4号事業実績報告書に様式第2号及び森林保険の領収書を添え提出すること。
(交付方法)
第8条 補助金は概算払い又は精算払いにより交付する。
2 概算払い又は精算払いにより補助金の交付の請求をしようとするときは、様式第5号請求書を提出すること。
3 概算払いは、交付決定に係る補助金額の内、森林保険を除いた額を限度とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度に施業された事業から適用する。
附 則(令和6年11月13日要綱第17号)
この要綱は、令和6年11月13日から施行し、令和6年度事業から適用するものとする。
附 則(令和7年4月1日要綱第5号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度事業から適用するものとする。
別表(第3条関係)
作業区分等補助対象経費補助額
皆伐前除伐下草の繁茂が旺盛であり、皆伐の前に伐開が必要な施業地においては、鳥取県造林補助金交付要綱が定める除伐の標準経費を補助対象経費とする。補助対象経費の100%を補助額とする。
地拵え交付決定を受けた県補助金の標準経費を補助対象経費とする。補助対象経費から県補助金及び補助対象経費に充当される補助金を引いた額を補助額とする。
新植交付決定を受けた県補助金の標準経費を補助対象経費とする。補助対象経費から県補助金及び補助対象経費に充当される補助金を引いた額を補助額とする。
森林保険「森林保険法」(昭和12年法律第25号)等に基づく森林保険の掛金の額を補助対象経費とする。但し、森林保険の対象期間は10年以内とする。補助対象経費の100%を補助額とする。
様式第1(第4条関係)
日南町民有林再造林新植経費補助金申請書

様式第2(第4条関係)
日南町民有林再造林新植経費補助金変更申請書

様式第3(第5条関係)
日南町民有林再造林新植経費補助金交付決定通知書

様式第4(第5条関係)
日南町民有林再造林新植経費補助金変更交付決定通知書

様式第5(第6条関係)
日南町民有林再造林新植経費補助金実績報告書

様式第6(第6条関係)
日南町民有林再造林新植経費補助金請求書