○日南町障がい児者自発的活動支援事業補助金交付要綱
(平成29年4月1日訓令第7号の2)
(趣旨)
第1条 この要綱は、日南町補助金等交付規則(昭和45年日南町規則第22号。以下「規則」という。)の規定に基づき、日南町障がい児者自発的活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、在宅の障がい児者の福祉の増進及び社会参加を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的を達成するため、別表の第1欄に掲げる者が行う同表の第2欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)について、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、日南町長が別に定める日までに行わなければならない。
2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(交付決定の時期等)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査し、適正と認めるときは、補助金の決定を行う。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第12条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 事業の中止
(3) 事業の内容に特に影響を及ぼすと認められる変更
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(概算払)
第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全額又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第18条の町長が別に定める報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業の完了したときから30日までに行わなければならない。
2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類はそれぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(補助金の確定)
第9条 町長は前条の規定による報告があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う検査の結果適当と認めるときは、交付すべき金額の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
2 本補助金の額確定通知は、様式第4号によるものとする。
(雑則)
第10条 規則及びこの交付要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
第1欄本事業の交付を受けることができる者在宅の障がい児者の福祉の増進又は社会参加を図る事業を行う県内のNPO法人、社会福祉法人、任意団体等(以下、「団体等」という。)であって、補助事業を適正に執行するもののうち、以下の要件を満たすもの。
・町内の在宅の障がい児者、その保護者及び支援者で構成されていること。
・町内に在住する在宅の障がい児者及び保護者が、団体等の構成員のうち半数以上であること。
・団体等の構成員が10名以上であること。
・障がい児者の福祉の増進等、社会的目的をもって活動していること。
第2欄補助事業在宅の障がい児者の福祉の増進又は社会参加を目的とする事業であって、以下の要件を満たすもののうち、町長が適当と認めるもの。
・補助事業者の構成員である在宅の障がい児者又はその保護者が自発的に企画したものであること。
・主に補助事業者の構成員のために行う事業であること。(ただし、「主に補助事業者の構成員のために行う」とは、事業の参加者の半数以上が補助事業者の構成員であることを指すものとする。)
・町内に在住する障がい児者が5名以上(実数)参加する事業であること。
・事業に参加する障がい児者の居住地が複数の市町村に及んでいること。
・1団体あたり1年度間1事業であること。
・国、県又は他の地方自治体から補助(本補助金を除く)を受けている事業でないこと。
・交付決定日から事業年度の3月31日までに完了する事業であること。
・私的な事業でなく、補助事業者の構成員等に広く参加を呼びかけていること。
・営利を目的とした事業でないこと。
・事業への参加が参加者の自発的なものであること。
・次に掲げるいずれかの形式もしくはこれらを組み合わせて行う事業であること。
ア.レクリエーション事業
イ.教室開催事業
ウ.ピアサポート事業
エ.ボランティア事業
第3欄補助対象経費報償費、旅費、宿泊費、需用費(賞品代、景品代及び性質・形状を変えることなく長期間にわたって継続使用に耐える物品の購入経費は除く)、役務費、使用料及び賃借料のうち、以下の要件を満たす経費。
・交付決定後から事業完了までに支出されたものであること。
・専ら補助事業者の役員または職員に係る経費でないこと。
・補助事業者の職員の給与その他人件費でないこと。(ただし、補助事業を行う上で特別に雇い入れることに伴う人件費は補助対象経費とする。)
第4欄補助率2/3以内
第5欄上限額100,000円
様式
日南町障がい児者自発的活動支援事業補助金交付申請書

様式
日南町障がい児者自発的活動支援事業補助金実績報告書

様式第1号(第4条、第8条関係)
日南町障がい児者自発的活動支援事業補助金事業計画(報告)書

様式第2号(第4条、第8条関係)
日南町障がい児者自発的活動支援事業補助金収支予算(決算)書

様式第3号(第5条関係)
日南町障がい児者自発的活動支援事業補助金交付決定通知書

様式第4号(第9条関係)
日南町障がい児者自発的活動支援事業補助金確定通知書

様式第5号(規則第21条関係)
補助金等交付請求書