○日南町短期滞在型専用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成27年12月10日規則第10号) |
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(目的)
第1条 この規則は、日南町短期滞在型専用住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年日南町条例第31号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、日南町短期滞在型専用住宅(以下「短期滞在型住宅」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者資格)
第2条 条例第5条の規定による短期滞在型住宅に入居することができるものは次のとおりとする。
[条例第5条]
(1) お試し住宅については、鳥取県外から日南町への移住を検討している者であって、かつ移住にあたっての住まい探し、職業探し等のために短期間居住する住宅が必要な者
(2) 高齢者ショートステイ住宅については、町内に住所を有し、原則として60歳以上のひとり暮らしの者であって、主として冬季期間中心部での生活を希望する者
2 前号に掲げるほか、その他町長が必要と認める者
3 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)については前項の規定に関わらず入居資格はないものとする。
(入居期間)
第3条 短期滞在型住宅に入居できる期間は、お試し住宅は3日以上3年以内、高齢者ショートステイ住宅は6ヶ月以内とする。ただし特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りではない。
(入居申込)
第4条 条例第6条の規定により短期滞在型住宅に入居しようとする者(以下「入居者」という。)は、短期滞在型専用住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)及び次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
[条例第6条]
(1) 暴力団等でないこと等に係る誓約書(様式第1号の2)
(2) 申込書に記載された入居希望者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証のいずれかの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 高齢者ショートステイ住宅の入居を希望する者は、前項の書類のほかに次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 高齢者ショートステイ住宅入居申込書(様式第13号)
(2) 身上調書(様式第14号)
(3) 身元引受書(様式第15号)
(4) 世帯員全ての市町村民税課税証明書
3 前項第4号に規定する課税証明書は、入居申込の日の属する年度の課税に係るものとする。ただし、入居申込の日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分の課税に係るものとする。
4 申込書は、使用する日の7日前までに提出しなければならない。ただし、入居後期間更新して使用する場合は、10日前とする。なお、当初の入居期間が5日以上10日未満の者については2日前、5日未満の者については前日に読み替える。
5 入居の申込みをした者の数が入居させるべき専用住宅の戸数以下の場合は、当該者を入居者として決定し、当該戸数を超える場合は、申込みの先着順により入居者を決定するものとする。
6 前項の規定に関わらず、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りではない。
(入居許可)
第5条 町長は前条の規定による申込書の提出を受け、その内容を審査し、適当と認めたときは、条例第6条の規定に基づき、短期滞在型専用住宅入居許可通知書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付しなければならない。この場合において、町長は管理運営上必要と認める場合、その使用について条件を付することができる。
[条例第6条]
2 許可書は、申込書受領後1週間以内に交付しなければならない。
(請書)
第6条 入居許可者は、決定のあった日から10日以内に請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(入居許可の取消し)
第7条 町長は、使用者に次条及び前条の規定に違反する行為があった場合又は住宅を継続し使用することが困難であると認める場合は、条例第6条の規定による入居許可を取消すことができる。
[条例第6条]
2 前項の規定により入居の許可を取り消すときは、短期滞在型専用住宅入居許可取消通知書(様式第4号)により入居許可者に通知するものとする。
(明渡し)
第8条 入居者は、使用期間が終了する日まで又は前条の規定に基づき入居許可が取消された場合にあっては、直ちに短期滞在型住宅を明け渡さなければならない。ただし、やむを得ない理由により町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(模様替等の禁止)
第9条 条例第11条第1項第8号の規定により、入居者は、短期滞在型住宅の模様替え又は増改築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ町長の許可を得たときは、この限りではない。
2 前項の規定により模様替え等の許可を受けようとする者は、短期滞在型専用住宅模様替(増築)許可申請書(様式第5号)及び短期滞在型専用住宅模様替(増築)に係る誓約書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、模様替え等の適否を決定し、その結果を短期滞在型専用住宅模様替(増築)許可(不許可)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(用途変更等の禁止)
第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 短期滞在型住宅を本来の使用目的以外の用途に使用すること
(2) 短期滞在型住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること
(共同利用部分の使用)
第11条 短期滞在型住宅内における共同利用部分については、入居者が相互に協力し合いながら常に良好な状態においてその使用、管理を行うものとする。
(使用料及び費用の納付)
第12条 使用料及び費用の納付は、町が発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 使用料及び費用は、毎月末(月の中途で退去した場合は、退去した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに短期滞在型住宅に入居又は退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は1月を30日として日割計算した額から10円未満の額を切り捨てて得た額とする。ただし、お試し住宅において使用期間が1月に満たないときは、条例別表1に定める額とする。
4 第2条第2項に掲げる者の使用料及び費用は、条例別表1により町長が別に定める。
[第2条第2項]
(使用料及び費用の減免)
第13条 短期滞在型住宅における減免を認めることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高齢者ショートステイ住宅に入居する者
(2) 入居者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災 その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第16号)を町長に 提出しなければならない。
3 町長は前項の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、減免の可 否を決定したときは、使用料減免決定(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。
(入居者等の異動届)
第14条 入居者は、自己又は同宿者について異動があったときは、当該異動の日から14日以内に短期滞在型専用住宅入居者等異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(入居者の遵守事項)
第15条 入居者は、入居手続き終了後、町長から短期滞在型住宅の鍵を受け取り借受けるものとする。この場合、入居者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに水道の凍結防止に配慮すること。又、備付けの備品を適切に取り扱うこと。
(3) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(4) 短期滞在型住宅の入居期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(5) その他、住宅の借用に関し町長が必要と認める事項
(同宿許可)
第16条 条例第12条第1項の規定により同宿の許可を受けようとする者は、あらかじめ短期滞在型専用住宅同宿許申請書(様式第9号)及び暴力団等でないこと等に係る誓約書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、同宿の適否を決定し、その結果を短期滞在型専用住宅同宿許可(不許可)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(使用中断届)
第17条 入居者が短期滞在型住宅を引き続き15日以上使用しないときは、事前に短期滞在型専用住宅使用中断届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(退去)
第18条 条例第15条第1項に規定する届出は、短期滞在型専用住宅退去届(様式第12号)により行うものとする。
2 条例第15条第3項に規定する検査項目については、短期滞在型専用住宅明渡検査調書(様式第12号の2)により確認を行う。
(過誤納金の取扱い)
第19条 町長は、使用料及び費用(以下「使用料等」という。)の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合において、その還付を受けるべき者に未納の使用料等があるときは、その還付に代えて、当該過誤納金をその未納の使用料等に充当することができる。
(立入り)
第20条 町長は、短期滞在型住宅の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があるときは、使用者の承諾がなくても短期滞在型住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(賠償責任)
第21条 入居者は、故意又は過失により住宅、設備並びに備品等を破損、汚損及び減失したときは、ただちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(町の施策への協力)
第22条 日南町移住・定住関係施策を確実に実施する観点から、お試し住宅の入居者は、入居申請時及び退去時において、担当職員によるアンケート調査等に協力しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年12月15日から施行する。
附 則(平成31年4月29日規則第8号)
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この規則は、令和元年5月1日から施行する。