○日南町屋外広告物許可等に係る事務取扱要綱
(平成29年5月1日訓令第7号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)、鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号。以下「県条例」という。)及び鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第50号。以下「県規則」という。)に基づく事務のうち、本町が処理することとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止地域等)
第2条 県条例第2条第1項で定める禁止地域に広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置してはならない。
(禁止物件)
第3条 県条例第2条第2項及び第3項で定める物件に広告物等を表示又は設置してはならない。
(許可)
第4条 県条例第3条第1項及び県規則第2条で定める地域又は場所において広告物等を表示又は設置しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、広告物等表示(設置)許可申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 町長は、書類及び現地を確認し、適正と認められる場合は、申請者に広告物等表示(設置)許可証(様式第2号)を交付するものとする。
4 県条例第3条第1項による許可の期間は、県条例第3条第2項の規定による。
(許可の内容の変更)
第5条 県条例第3条第1項の規定により許可を受けた者は、広告物等の表示場所又は形状、色彩、意匠その他表示の方法を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、広告物等表示(設置)変更許可申請書(様式第3号)により行うものとする。
3 町長は、書類及び現地を確認し、適正と認められる場合は、申請者に広告物等表示(設置)変更許可証(様式第4号)を交付するものとする。
(許可基準)
第6条 第4条第1項及び第5条第1項の許可基準は、県規則別表第1及び別表第1の2によるものとする。
(適用除外の広告物等の基準)
第7条 次に掲げる広告物等については、県条例第2条及び県条例第3条の規定は適用しない。
(1) 法令の規定により表示し、又は設置されるもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法律の定めるところにより行う選挙運動のために表示又は設置されるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上、慣例上その他の理由によりやむを得ないと認められるもので県規則で定めるもの
2 次に掲げる広告物等については、県条例第2条第1項及び県条例第3条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名、屋号若しくは商標又は自己の事業所若しくは営業の内容を表示するため、自己の居所又は事業所若しくは営業所に表示又は設置されるもので規則で定める基準に適合するもの
(2) 自己の管理する土地に管理上の必要に基づき表示又は設置されるもので県規則で定める基準に適合するもの
(3) はり紙又ははり札等で県規則で定める基準に適合するもの
(4) 一時的又は仮設的なもので県規則で定める基準に適合するもの
(5) 前各号に掲げるものに準ずるもので県規則で定めるもの
(管理者の変更届出)
第8条 第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可を受けた者は、その権利を譲渡しようとするとき又は次の各号に掲げる事項について変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に報告しなければならない。
(1) その住所又は氏名(法人にあっては、所在地、各名称又は代表者の氏名)
(2) 第4条第2項又は第5条第2項の申請書に記載した管理者又は工事施工者
2 前項の規定による届出は、広告物等設置者等変更届(様式5号)により行うものとする。
(除却義務)
第9条 広告物等を表示又は設置する者は、県条例第3条第2項の規定による許可の期間が満了したとき又は県条例第9条の2の規定により許可が取り消されたときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。県条例第10条に規定する期間が経過した場合も同様とする。
2 広告物等を表示又は設置する者は、県条例第3条第2項の規定による許可の期間内であっても、当該広告物の表示又は当該掲出物件の設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。
3 県条例第7条の4第1項又は第2項の規定に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出は、広告物等除却届(様式第6号)により行うものとする。
(除却及び滅失の確認)
第10条 町長は、広告物等除却届を受理したときは、当該届に係る表示区域又は設置場所の現況を確認するものとする。
(台帳の整理)
第11条 町長は、許可をしたとき及び届を受理したときは、遅滞なく屋外広告物台帳を整理する。
(手数料)
第12条 第4条及び第8条の許可の申請をしようとする者は、日南町手数料条例(平成12年日南町条例第8号)別表に定める額の手数料を前納しなければならない。
(違反対応処理方針)
第13条 町長は、違反広告物を発見したときは、当該条例違反の事実の態様に応じ、次の各号から基本方策を選択してそれぞれ具体的な処理方針を定める。
(1) 許可申請の指導
ア 未許可案件で県条例第2条に違反せず、県規則別表第1及び別表第1の2の基準に適合するとき。
イ 許可申請内容と現状が一致しない許可案件で、県条例第2条に違反せず、県規則別表第1及び別表第1の2の基準に適合するとき。
(2) 改修、移転、除却その他必要な措置の命令
ア 未許可案件でそのまま違反状態が解消しないとき。
イ 許可申請内容と現状が一致しない許可案件でそのまま違反状態が解消しないとき。
ウ 汚染、変色等により美観風致を害し、又は害するおそれがあると認めるとき。
エ 朽廃、破損等により公衆に対して危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 略式代執行
ア 未許可案件で違反者が確知できないとき。
イ 許可、未許可に係わらず違反者が不存在であるとき。
2 具体的な処理方針を定める際に必要があるときは、県条例第9条の3第1項に規定する立入検査等及び他法令の手続状況の確認を行うものとする。
3 違反者が不明の場合は、表示事項から判明する名前、名称等に基づき、法人である場合は法人の登記事項証明書による確認、法人以外の場合は住民票による確認程度まで行うものとする。
4 県条例第9条の3第1項の規定により立入り検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(違反に対する指導)
第14条 町長は、違反対応処理方針に従って違反者を行政指導するものとするが、当該行政指導は日南町行政手続条例(平成8年日南町条例第1号)第31条及び第35条に基づくものでなければならない。
2 基本方策として許可申請の指導を選択した場合の行政指導は、屋外広告物規制制度の周知を趣旨とする文書及び許可申請書用紙を交付し、違反者の自主的な許可申請を促すことを趣旨として行うものとする。
3 基本方策として必要な措置の命令を選択した場合の行政指導は、屋外広告物規制制度の周知を趣旨とする文書を交付し、違反者の自主的な是正行為を促すことを趣旨として行うものとする。
4 前項の行政指導の実効性の確保のため、必要に応じて土地又は物件の所有者に対して協力依頼を行うものとする。
(許可の取消処分)
第15条 町長は、違反者に対し県条例第9条の2の規定による許可取消処分を行うこととしたときは、日南町行政手続条例第15条から第27条の規定による聴聞を行うものとする。
2 町長は、聴聞の主宰者の意見を十分に斟酌して処分の決定を行うものとし、その実施は、許可取消書(様式第7号)により行うものとする。
3 町長は、許可の取消処分をしたときは、屋外広告物許可台帳を整理し、第17条の除却命令を行うものとする。
(措置命令)
第16条 町長は、違反者に対し県条例第8条第1項又は同条第2項に規定する広告物等の除却を除く必要な措置の命令を行うこととしたときは、違反者に日南町行政手続条例第28条から第30条の規定による弁明の機会を付与するものとする。この際、弁明を口頭ですることを認めることができる。
2 措置命令は、前項の弁明を勘案して命令を行うことが相当であると認めたときに、措置命令書(様式第8号)により履行期限を定めて行うものとする。
3 町長は、違反者から履行の報告があったとき又は履行期限が経過したときは、現地調査により履行状況の確認を行うものとする。
(除却命令)
第17条 町長は、違反者に対し、県条例第8条第1項又は同条第2項に規定する除却命令を行うこととしたときは、日南町行政手続条例第15条から第27条の規定による聴聞を行うものとする。ただし、前条の処分を行ったものについては、この限りでない。
2 町長は、聴聞の主宰者の意見を十分に斟酌して除却命令の決定を行うものとし、その実施は、除却命令書(様式第9号)により履行期限を定めて行うものとする。
3 町長は、違反者から履行の報告があったとき又は履行期限が経過したときは、現地調査により除却の確認を行うものとする。
(略式代執行)
第18条 町長は、第14条の協議に基づき県条例第9条の規定による告示を行ったときは、告示で定めた期限の経過後に告示で定めた措置を行うものとする。
(告発)
第19条 町長は、告発を行うこととしたときは、告発状に違反広告物処理簿写し等の資料を添えて、警察署に対して違反者の告発を行うものとする。
(行政代執行)
第20条 町長は、代執行を行うこととしたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づいて、戒告、通知、代執行及び費用の徴収を行うものとする。
附 則
この訓令は、平成29年5月8日から施行する。
様式第1号(第4条第2項関係)
広告物等表示(設置)許可申請書

様式第2号(第4条第3号関係)
広告物等表示(設置)許可証

様式第3号(第5条第2項関係)
広告物等表示(設置)変更許可申請書

様式第4号(第5条第3項関係)
広告物等表示(設置)変更許可証

様式第5号(第8条第2項関係)
広告物等設置者等変更届

様式第6号(第9条第4項関係)
広告物等除却届

様式第7号(第15条第2項関係)
許可取消書

様式第8号(第16条第2項関係)
措置命令書

様式第9号(第17条第2項関係)
除却命令書