○日南町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(平成17年2月7日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、日南町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年日南町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条に規定する指定管理者の公募においては、日南町役場掲示板又は広報紙若しくはホームページ等への掲載等、必要な措置を講じなければならない。
[条例第2条]
(申請資格)
第3条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請ができる者は、町内に住所又は主たる事務所を置く又は置こうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)で、次の各号のいずれにも該当する団体とする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。
[条例第3条]
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない団体であること。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる事実がない団体であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等の規定に基づき更正又は更正手続をしていない団体であること。
(4) 日南町が行う建設工事等の請負又は物品の購入若しくは製造の請負の指名競争入札について指名留保又は指名停止措置を受けていない団体であること。
(5) 国税及び地方税を滞納していない団体であること。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にない団体であること。
2 前項の規定は、条例第5条の規定により公募によらない指定管理者の候補者の選定を行う場合にこれを準用する。
[条例第5条]
3 その他申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。
第4条 条例第3条(同条を準用する場合を含む。)に規定する指定管理者指定の申請は、指定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
[条例第3条]
(1) 管理を行う公の施設の事業計画書(別記参考様式)
(2) 管理に係る収支計画書(別記参考様式)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。
エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(4) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類
エ 国税及び地方税の納税証明書(募集事項の配布開始以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第2号)
(5) その他町長が必要とする書類
(選考委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、日南町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たっては、選定委員会の意見を聞くものとする。
[条例第4条]
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は、日南町指名審査委員会を構成する職員をもって組織する。
2 前項に規定する職員のほか、委員長が必要と認める者を委員とすることができる。
(委員長)
第7条 選定委員会の委員長は副町長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は、日南町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長等に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は、必要があるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、選定対象当該施設の担当課において処理をする。
(選定結果の通知)
第12条 条例第6条に規定する指定管理者の選定結果の通知は、様式第3号によるものとする。
(指定の通知)
第13条 町長等は、条例第7条第1項の規定により議会の議決があったときは、様式第4号により指定の通知をするものとする。
(指定の取消等)
第14条 条例第10条に規定する指定管理者の指定の取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる場合は、様式第5号によるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続きに関して必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(公の施設以外の施設管理委託の準用)
2 公の施設以外の施設の管理を委託する場合は、本規則を準用する。
附 則(平成30年9月6日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。