○浪江町成年後見制度利用支援事業事務取扱要領
(平成27年4月1日告示第17号)
改正
平成31年3月28日告示第33号
令和5年11月16日告示第200号
(趣旨)
第1条
この要領は、浪江町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成27年浪江町告示第16号。以下「要綱」という。)に基づく利用支援事業について、必要な事項を定めるものとする。
(要綱第4条の対象者)
第2条
要綱第4条に規定する要領で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
[
第4条
]
(1)
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に本町の住民として記録されている者
(2)
前号に準ずる者として町長が特に認めたもの
(要綱第5条、第12条、第13条及び第17条の申出又は申請書面)
第3条
要綱第5条の申出並びに要綱第12条、第13条及び第17条の助成申請は、次の各号に掲げる書面によりする。
[
第5条
]
(1)
要綱第5条 町長申立ての申出書(様式第1号)
[
第5条
]
(2)
要綱第12条 本人申立てに要する費用の助成申請書(様式第2号)
(3)
要綱第13条 親族等申立てに要する費用の助成申請書(様式第3号)
(4)
要綱第17条 後見人等業務に対する報酬助成申請書(様式第4号)
2
要綱第12条の申請には、次の各号に掲げる趣旨の当該各号に例示する書面又はそれに準ずる書面を一つ以上添付しなければならない。
(1)
申請者の資力を証明するもの 申請者の生活保護受給証明書、給与証明書、源泉徴収票、課税証明書、非課税証明書、確定申告書、年金受給証明書
(2)
申請者が民事法律扶助事業による支援を受けることが困難な旨を証明するもの 援助不開始決定書、日本司法支援センターに援助申込ができない理由を記載した書面
3
要綱第13条の申請には、次の各号に掲げる趣旨の当該各号に例示する書面又はそれに準ずる書面を一つ以上添付しなければならない。
(1)
申請者の資力を証明するもの 前項第1号に掲げる書面
(2)
申請者と対象者との関係を証明するもの 住民票、戸籍、後見登録等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書
(3)
申請者が民事法律扶助事業による支援を受けることが困難な旨を証明するもの 前項2号に掲げる書面
(4)
対象者の判断能力に関するもの 対象者の診断書
4
要綱第17条の申請には、報酬付与審判決定書及び次の各号に掲げる趣旨の当該各号に例示する書面又はそれに準ずる書面を一つ以上添付しなければならない。
(1)
後見等開始審判の内容がわかるもの 後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書
(2)
後見等事務の内容がわかるもの 家庭裁判所に提出した直近の後見等事務報告書又は後見等事務終了報告書
(3)
収支の状況がわかるもの 家庭裁判所に提出した直近の収支予定表(関係する添付書類含む。)
(4)
財産の状況がわかるもの 家庭裁判所に提出した直近の財産目録(関係する添付書類含む。)
(5)
被後見人等が施設入所等しているときは、被後見人等が施設入所していた期間がわかるもの 施設利用料に関する請求書
(6)
被後見人等が死亡しているときは、被後見人等が死亡していることがわかるもの 後見登記等に関する法律第10条第3項に規定する閉鎖登記事項証明書
(要綱第6条の調査)
第4条
要綱第6条の町長申立てを行う必要性を判断するための調査は、次の各号に例示した事項その他の事項で、町長が調査を要すると判断した事項について行う。
[
第6条第1項
]
(1)
対象者の生活状況及び健康状況
(2)
対象者の事理弁識能力の程度
(3)
対象者に対する各種サービスの利用及びこれに付随する財産管理など日常生活における支援の必要性
(4)
対象者の配偶者及び2親等内の親族の有無並びに対象者の配偶者及び2親等内の親族が後見開始等審判申立てを行う意思の有無
(5)
対象者に対する虐待等の事実の有無
(6)
親族による対象者保護の可能性
(7)
対象者の後見登記の有無
(要綱第15条第1項の通知)
第5条
要綱第15条第1項の通知は、本人申立等費用助成金支給決定(不支給決定)通知書(様式第5号)により行う。
(要綱第12条第1項第3号、第17条第1項第2号の基準)
第6条
要綱第12条第1項第3号及び第17条第1項第2号に規定する要領で定める基準は、別表1で規定する収入基準及び資産基準とする。
[
別表1
]
(要綱第15条第3項による助成の請求)
第7条
要綱第15条第1項により助成金支給決定通知を受けた者は、後見開始等審判申立てをした後、次の各号に掲げるものを本人申立等費用助成金支給請求書(様式第6号)に添付し、町長に提出して請求する。
ただし、鑑定費用については第2号のものに代えて鑑定費用についての医師の意見を記載した書面を添付して請求することができる。
(1)
後見開始等審判申立てにかかる申立書
(2)
要綱第10条第2項に掲げる費用にかかる領収書等
2
町長は、前項で請求を受けた費用のうち申立てに必要と判断される費用について支給決定をし、本人申立等費用助成金支給金額決定通知書(様式第7号)を申請者に交付し、支給決定した金額を支払う。
ただし、鑑定費用については10万円を上限とする。
3
第1項ただし書の規定により鑑定費用を申請して支給を受けた申請者は、相当期間内に鑑定費用にかかる領収書等を提出しなければならない。提出できないときは、申請者は第1項ただし書の規定により支給を受けた全額を町長に返還する義務を負う。
4
第1項ただし書の規定により鑑定費用を申請して支給を受けた金額が第3項により提出した領収書等の金額を越えたときは、申請者はその差額を町長に返還する義務を負う。
(要綱第18条第1項の通知)
第8条
要綱第18条第1項の通知は、後見人等業務に対する報酬助成金支給決定(不支給決定)通知書(様式第8号)により行う。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第33号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月16日告示第200号)
この要領は、令和5年12月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
収入基準及び資産基準
世帯人数
収入見込額
資産(現預金、有価証券等)
単身世帯
150万円以下
350万円以下
2人世帯
200万円以下
450万円以下
3人世帯
250万円以下
550万円以下
4人以上世帯
250万円以下に、3人を超える世帯員1人につき50万円を加えた額以下
550万円に、3人を超える世帯員につき100万円を加えた額以下
様式第1号(第3条関係)
町長申立ての申出書
様式第2号(第3条関係)
本人申立てに要する費用の助成申請書
様式第3号(第3条関係)
親族等申立てに要する費用の助成申請書
様式第4号(第3条関係)
後見人等業務に対する報酬助成申請書
様式第5号(第5条関係)
本人申立等費用助成金支給決定(不支給決定)通知書
様式第6号(第7条関係)
本人申立等費用助成金支給請求書
様式第7号(第7条関係)
本人申立等費用助成金支給金額決定通知書
様式第8号(第8条関係)
後見人等業務に対する報酬助成金支給決定(不支給決定)通知書