○御杖村ビニールハウス設置補強支援事業補助金交付要綱
(令和6年4月1日告示第52号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村の基幹産業である農業の生産性向上と、ホウレンソウ、コマツナをはじめとする地域振興作物の生産拡大を図るため、農産物の生産拡大、品質向上等の経営発展を目指してビニールハウスを設置・補強する意欲ある農業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に定めるところによる。
(1) 村内在住の認定農業者
(2) 村内在住の認定農業者に準ずる者(別表1に定める者であって、補助金を交付することにより、地域産業の活性化に資すると村長が認めた者)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 農業用ビニールハウス設置 農産物の生産を目的としたビニールハウスの新規設置
(2) 農業用ビニールハウス補強 既存ビニールハウスの補強
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。
補助対象事業
| 補助対象経費 | 補助金の額
| 交付の条件
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農業用ビニールハウス設置
| 別表第2に掲げる資材の購入費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)であって、総事業費50万円以上の事業を対象とする。
| アーチパイプ径31.8mm以上を使用する場合は1平方メートルあたり4,000円を、アーチパイプ径31.8mm未満25.4mm以上を使用する場合は1平方メートルあたり2,000円をそれぞれ上限に、補助対象経費の全額
| 補助対象者一人あたりの交付の上限額は200万円とし、補助事業開始より3カ年の期間内であれば、この上限額に達するまで交付を受けることができる。 園芸施設共済への加入等、気象災害等による被災に備えた措置を講じること。
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農業用ビニールハウス補強
| 別表第2に掲げる資材の購入費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)であって、総事業費5万円以上の事業を対象とする。
| 1平方メートルあたり500円を上限に、補助対象経費の全額
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(補助金の交付率)
第5条 補助金の交付率は、次の各号に定めるところによる。
(1) 村内在住の認定農業者 2/3以内
(2) 認定農業者に準ずる者 1/2以内
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、御杖村ビニールハウス設置補強支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 見積書等の補助対象経費が確認できる書類の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第7条 村長は、前条に規定する申請書等の提出があった場合において適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に対し通知するものとする。
2 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認める場合には、必要な条件を付けるものとする。
(変更等の承認の申請)
第8条 補助事業者は、次に掲げる補助事業の内容を変更しようとするときは、御杖村ビニールハウス設置補強支援事業補助金変更承認申請書(第4号様式)に積算根拠となる書類その他村長が必要と認める資料を添えて、村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止又は廃止するとき。
(2) 補助金の額の増減を伴う変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の増減を伴わない補助対象経費の30%を超える変更をしようとするとき。
(4) その他村長が重要と認める変更をしようとするとき。
2 村長は、前項に規定する申請書等の提出があった場合において適当と認めるときは、変更を承認し、補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 村長は、補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、御杖村ビニールハウス設置補強支援事業補助金概算払請求書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。
(事業完了報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金交付の決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、御杖村ビニールハウス設置補強支援事業補助金事業完了報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(第7号様式)
(2) 収支決算書(第8号様式)
(3) 領収書等の精算金額が確認できる書類の写し
(4) 園芸施設共済への加入等、気象災害等による被災に備えた措置が講じられていることが確認できる書類の写し(加入証書等)
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の確定及び交付)
第11条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合において、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、御杖村ビニールハウス設置補強支援事業補助金請求書(第9号様式)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、第9条第1項の規定により概算払をした金額がある場合にはこれを精算し、補助金を交付するものとする。
[第9条第1項]
4 村長は、前項の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該金額の補助金の返還を補助事業者に対し請求するものとする。
(指示及び検査)
第12条 村長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(交付決定の取消し等)
第13条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第7条第2項の規定により村長が付けた条件に違反したとき。
[第7条第2項]
(2) 第8条の規定に違反したとき。
[第8条]
(3) 前条の規定による村長の指示に従わなかったとき又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過しない間に農業経営を休止又は廃止したとき。
(6) その他村長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、村長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 規則第20条第3号に規定する村長が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第20条ただし書の規定により村長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第一に掲げる期間とする。
[規則第20条]
3 補助金の交付を受けた者は、処分制限期間内において、処分を制限された取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第12条から第13条まで、第14条第3項、第15条の規定は同日以降もなおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
認定農業者に準ずる者
過去に認定農業者であって、現在も農業経営の規模を維持又は向上し、農業経営を行っている者 |
認定農業者の行う農業経営に従事し、その経営に参画する当該認定農業者の親族 |
認定就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者をいう。) |
認定農業者である法人の業務を執行する役員(当該法人の行う農業経営に関する権限及び責任を有する者に限る。)で、かつ自己も農業経営を行っている者 |
農業の振興に関する御杖村の計画において位置づけられた者であって、計画区域内にける農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる者 |
御杖村が策定する基本構想(農業経営基盤強化促進法第6条第1項に規定する基本構想をいう。)における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者で、1年以内に認定農業者になることが確実と認められる者 |
別表第2(第4条関係)
農業用ビニールハウス設置補強補助対象資材
補助対象事業 | 補助対象資材 | 細目 | 備考 |
農業用ビニールハウス設置 | 本体部品 | アーチパイプ、直管パイプ、屋根ビニール、側面ビニール、パイプドア | 汎用性のある資材、労務費は補助対象外とする。 |
接合・ビニール固定部品 | ジョイント、フック、バンド、パッカー等 | ||
換気用資材 | 天窓、妻窓、巻上機、換気扇 | ||
遮光資材 | 遮光ネット、遮光フィルム | ||
付帯設備 | 灌水設備、冷房設備、暖房設備 | ||
その他村長が認める資材 | |||
農業用ビニールハウス補強 | 補強資材 | 筋交い、ブレース、ワイヤーによる補強、肩部の補強、ダイバー・X型補強、水平張り資材 | |
その他村長が認める資材 |