○御杖村県産材生産促進事業補助金交付要綱
(平成20年10月1日告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、村土の保全や水源かん養など森林の有する公益的機能の持続的な発揮を目的とした間伐等の適正な森林整備を推進するとともに、未利用となっている村産材の搬出及び利用促進を図るため、森林組合が行う県産材生産促進事業の経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「県産材」とは、村内の山林から生産された木材をいう。
(2) 「県産材生産促進事業」とは、搬出コストの不採算により未利用となっている村産材の出材を森林組合が行う事業をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は森林組合とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助の対象となる経費及び補助額は、別表1のとおりとする。
[別表1]
(補助金の交付の申請)
第5条 補助事業者は補助金の交付の申請をする場合は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書(第2号様式)
(3) 収支予算書(第3号様式)
2 補助事業者は前項の書類を提出するにあたって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の補助金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第6条 村長は第5条の書類を受理し適当と認めたときは補助金の交付の決定をし、その決定内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした補助事業者に通知するものとする。
[第5条]
2 補助金の交付を申請した補助事業者が申請を取下げできる期日は、交付の決定を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
(変更の承認の申請)
第7条 交付決定を受けた補助事業者(以下「事業者」という。)は、当該決定に係る補助事業(以下「当該補助事業」という。)の計画の内容又は経費の配分について、別表2に定められた重要な変更をし、又は当該補助事業を中止しようとするときは、予め次に掲げる書類を村長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更は、別表2に定める重要な変更以外とする。
(1) 変更等承認申請書(第4号様式)
(2) 変更(中止)の理由
(3) 変更(中止)の概要
(4) 事業計画書(変更)(第5号様式)
(5) 収支予算書(変更)(第6号様式)
(事業着手届)
第8条 事業者は、当該補助事業に着手したときは、事業着手届(第7号様式)を村長に提出しなければならない。
(事業遂行状況の報告)
第9条 遂行状況報告は、補助の交付決定のあった年度の9月末日における遂行状況とし、事業者は事業遂行状況報告書(第8号様式)を翌月5日までに村長に提出しなければならない。
(指示及び監督)
第10条 村長は、事業者に対し、当該補助事業の適正な施行を図るため、必要な指示及び監督をすることができる。
(補助金の概算払)
第11条 村長は、補助金の交付の決定をした場合において、必要と認めるときは、事業の遂行状況に応じて交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金概算払請求書(第9号様式)
(2) 出来高の確認できる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(事業実績報告)
第12条 事業者は、当該補助事業を完了したときは、速やかに次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 事業完了届(第10号様式)
(2) 事業成績書(第2号様式)
(3) 収支精算書(第3号様式)
(4) 事業出来高総括表(第11号様式)
(5) その他村長が必要と認める書類
(完了検査)
第13条 村長は、第12条の規定による書類の提出があったときは、現地検査及び書類検査を行うものとする。
[第12条]
(補助金の額の確定)
第14条 村長は第13条の規定による完了検査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、事業者に対し交付すべき額を確定し、通知するものとする。
[第13条]
(補助金の交付請求)
第15条 事業者は、第14条の規定による補助金の額の確定後、速やかに補助金交付請求書(第12号様式)を村長に提出しなければならない。
[第14条]
(補助金の交付)
第16条 村長は、第15条の規定による書類を受理した場合において、その内容を適当と認めたときは事業者に補助金を交付する。この場合において、第11条第1項の規定により補助金の概算払をしているときは、当該補助金額を精算して交付する。
(帳簿等の保管)
第17条 事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、これを保管しなければならない。
附 則
この告示は公布の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
附 則(平成23年6月30日告示第18号)
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この告示は公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
附 則(平成24年5月31日告示第15号)
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この告示は公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附 則(令和元年5月31日告示第41号)
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この告示は公布の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
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この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
事業種目 | 補助の対象となる経費 | 補助額 | 備考 |
県産材生産促進事業 | 県産材の生産に要する経費 | 4,500円/m3 |
別表2(第7条関係)
重要な変更 | |
事業種目 | 経費の配分の変更 |
県産材生産促進事業 | 補助金総額の増減 |