○御杖村温泉施設入浴優待事業補助金交付要綱
(平成31年4月1日告示第26号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村内温泉施設への愛着と理解を深めるとともに健康の増進を図ることを目的として温泉入浴料を引き下げるに当たり、施設の管理に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付対象となる施設は、みつえ温泉姫石の湯とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、補助対象施設の指定管理者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象施設を使用した御杖村に住所を有する者の数に別表の料金を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、御杖村温泉施設入浴優待事業補助金交付申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、御杖村温泉施設入浴優待事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、毎月の事業が完了したときは、当該月末までに御杖村温泉施設入浴優待事業補助金実績報告書(第3号様式)を提出し、村長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、毎月の事業の完了に係る前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、毎月の補助金の交付額を確定し、御杖村温泉施設入浴優待事業補助金確定通知書(第4号様式)により事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 前条の規定により確定通知を受けた補助金の請求をしようとするときは、村長が指定する日までに村長に御杖村温泉施設入浴優待事業補助金請求書(第5号様式)を提出しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第38号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第92号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 補助金額 |
大人 | 500円 |
小人 | 400円 |