○御杖村観光協会補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第45号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、観光事業の振興を図るため、御杖村観光協会が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は別表第1に掲げるものとする。
[別表第1]
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費及び補助額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 御杖村観光協会(以下「観光協会」という。)の運営にかかる経費で村長が定める額
(2) 観光資料の作成にかかる経費で村長が定める額
(3) 観光啓発事業等にかかる経費で村長が定める額
(4) その他村長が特に認めた経費
(補助金の交付申請)
第4条 観光協会が補助金の交付を受けようとするときは、御杖村観光協会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第5条 村長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、御杖村観光協会補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、村長は必要があると認めたときは、条件を付けることができる。
2 前項の補助金の交付決定通知を受けた観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。
(指示及び検査)
第6条 村長は、観光協会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第7条 観光協会は、事業完了後遅滞なく事業実績書(様式第2号)及び収支精算書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 村長は、次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条第1項の規定により村長が付した条件に違反したとき
[第5条第1項]
(2) 第6条の規定による村長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
[第6条]
(3) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 御杖村観光協会が実施する御杖村の観光・物産の宣伝に関する事業 |
御杖村観光協会が実施する観光交流客の誘客に関する事業 | |
御杖村の観光客に対する情報提供等に関する事業 |