○御杖村地域づくり推進事業補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第49号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、地域の活性化を図るため、地域づくりを推進する事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、活動拠点が村内にあり構成員の過半数が村内に在住又は在勤している団体とし、御杖村から他の補助金等を受けていない団体とする。
(補助対象事業及び補助金額等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
[別表]
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、御杖村地域づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、必要事項の記載があれば様式は問わないものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 会則、規約又は定款等
(4) 役員名簿及び構成員名簿
(5) その他村長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、御杖村地域づくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、村長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の概算払)
第6条 村長は、前条の規定による補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
2 補助金の交付決定を受けた補助対象団体(以下「補助団体」という。)は、前項の概算払を受けようとするときは、御杖村地域づくり推進事業補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助事業の中止及び廃止)
第7条 補助団体は、補助対象事業を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ御杖村地域づくり推進事業中止(廃止)届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。この場合において、既に概算払を受けた補助金がある場合は、村長に返還しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助団体は、事業終了後、速やかに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、必要事項の記載があれば様式は問わないものとする。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他村長が必要と認めるもの
(補助金額の確定)
第9条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い適当と認めるときは、補助金の額を確定し、当該補助団体に御杖村地域づくり推進事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により通知する。
(補助金の精算)
第10条 前条に規定する通知を受けた補助団体が補助金の請求をしようとするときは、御杖村地域づくり推進事業補助金精算払請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
2 補助団体は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付を受けているときは、その超える額を返還することにより精算しなければならない。
(指示及び検査)
第11条 村長は、補助対象事業の実施に関し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 前条に規定する指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 法令に違反する行為を行ったとき。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
ふれあい交流イベント事業 | 補助対象事業に要する経費 | 予算で定める範囲の額 |
地域づくりを推進する事業として村長が認める事業 |