○部落解放同盟御杖支部補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第60号)
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の人権確立に向け、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消を目的として活動を展開する部落解放同盟御杖支部(以下「支部」という。)を支援するため、補助金を交付することについて、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、前条に規定する支部の活動目的のための事業にかかる費用とする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、同一年度において10万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第4条 支部の長(以下「支部長」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(補助金の交付)
第5条 村長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 村長は、補助金を交付することを決定した場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(補助金の概算払)
第6条 村長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができる。
2 支部長は、前項の概算払により補助金を請求しようとするときは、補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(事業の中止及び廃止)
第7条 支部長は、補助の対象となる事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。この場合において、既に概算払を受けた補助金があるときは、村長に返還しなければならない。
(実績報告)
第8条 支部長は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(補助金額の確定)
第9条 村長は、前条に規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、支部長に補助金交付額確定通知書(様式第10号)により通知する。
(補助金の精算)
第10条 前条に規定する通知により補助金の請求をしようとするときは、支部長は、補助金精算払請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
2 支部長は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付を受けているときは、その超える額を返還することにより精算しなければならない。
(指示及び検査)
第11条 村長は、支部長に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第12条 村長は、支部が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条第2項の規定により村長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による村長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
事業計画書

様式第3号(第4条関係)
収支予算書

様式第4号(第5条関係)
補助金交付(不交付)決定通知書

様式第5号(第6条関係)
補助金概算払請求書

様式第6号(第7条関係)
事業中止(廃止)届出書

様式第7号(第8条関係)
実績報告書

様式第8号(第8条関係)
事業報告書

様式第9号(第8条関係)
収支精算書

様式第10号(第9条関係)
補助金交付額確定通知書

様式第11号(第10条関係)
補助金精算払請求書