○御杖村福祉関係団体補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第31号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、住民福祉の向上のために事業を行う団体(以下、「社会福祉関係団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金額等)
第2条 補助の対象となる事業、補助の対象となる経費及び補助金の額等は、別表に定めるところによる。
[別表]
(交付申請書の添付書類)
第3条 補助金の交付の申請をしようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、必要事項の記載があれば様式は問わないものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他参考となる書類
(補助金の交付)
第4条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容について審査を行い、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 各団体においては、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の請求があったときは速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第5条 補助事業者等は、事業終了後、速やかに実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、必要事項の記載があれば様式は問わないものとする。
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) その他参考となる書類
(補助金の返還)
第6条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付の目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 事業の実施方法が不適当なとき。
(4) 補助金に余剰が生じたとき。
(5) その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第7条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月20日告示第37号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第41号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
御杖村福祉関係団体 | 補助金の交付目的 | 補助金額 |
御杖村母子寡婦福祉会 | 母子家庭及び寡婦の相互扶助を促進し、母子寡婦福祉の向上を図る。 | 予算で定める範囲の額 |
御杖村民生・児童委員協議会 | 民生委員・児童委員の活動の活発化及び連携を促進し、地域福祉の向上を図る。 | |
御杖村身体障害者福祉協議会 | 障害者の相互扶助を促進し、障害者福祉の向上を図る。 | |
宇陀郡合同障害者地域自立支援協議会 | ||
御杖村老人クラブ連合会 | 老人クラブの健全なる育成及び発展並びに相互交流を促進し、高齢者保健福祉の向上を図る。 | |
御杖村遺族会 | 戦没者遺族の福祉の向上を図る。 | |
御杖村保護司会 | 犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防の促進及び啓発を図る。 | |
御杖村行政相談委員 | 行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きに関する問い合わせなどの相談を受け付けの円滑化を図る。 | |
御杖村人権擁護委員会 | 基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図る。 |