○三笠市短期入所事業規則
(平成13年4月1日規則第7号)
改正
平成14年12月27日規則第99号
平成15年3月31日規則第6号
平成16年2月17日規則第10号
平成28年3月28日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市保健福祉事業利用料条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)別表第1に定める三笠市短期入所事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市保健福祉事業利用料条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)別表第1
]
(事業の目的及び内容)
第2条
事業は、居宅において一時的に日常生活を営むことができなくなった者が、他の法令に基づく事業を利用することが困難な場合に、安全な生活場所を確保することを目的として実施する。
2
事業は、社会福祉施設による短期間の入所を内容とする。
(事業の実施主体)
第3条
事業の実施主体は、三笠市とし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託するものとする。
(利用の対象者)
第4条
事業の対象者は、三笠市内に住所を有し、在宅で生活する者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1)
65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同法第2項の規定による要支援認定を受けていないもの
(2)
介護保険法第19条第2項の規定による要支援認定を受けている者であって、同法に規定する介護予防短期入所生活介護を利用するもののうち、区分支給限度額に達する見込みのもの
(3)
災害、虐待その他やむを得ない事由により居宅において一時的に日常生活を営むことができなくなった者
(利用の期間)
第5条
事業の利用期間は、原則7日以内とする。
ただし、やむを得ない場合は、年間90日以内とする。
(実施の施設)
第6条
事業の実施施設は、三笠市三楽荘短期入所施設とする。
(利用の申請及び決定)
第7条
事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、三笠市短期入所事業利用申請書(別記第1号様式)に健康診断書(別記第2号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。
2
市長は前項の申請書を受理したときは、申請者の心身の状態及び生活環境並びに介護の状況に照らして利用の適否を審査し、その結果を三笠市短期入所事業利用決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。
3
申請者が事業を1か月を超えて利用する場合は、利用許可期間を1か月単位とする。
4
市長は、第2項の規定により入所を決定したときは、三笠市短期入所事業実施依頼書(別記第4号様式)に、三笠市短期入所事業対象者調査表(別記第5号様式)及び第1項に規定する健康診断書の写しを添えて、委託先の施設に依頼するものとする。
(事業の利用料)
第8条
申請者は、事業の利用に当たり、条例別表第1に定める利用料を納入しなければならない。
[
条例別表第1
]
2
利用料の納入方法その他利用料に関する事項は、条例の規定による。
(従事者の遵守事項)
第9条
事業の従事者は、次の事項を守らなければならない。
(1)
業務上知り得た情報を、他人に漏らさないこと。
(2)
何人にも、金品の報酬や謝礼を受けないこと。
(事業の報告義務)
第10条
事業の委託を受けた者は、事業終了後、速やかに三笠市短期入所事業報告書(別記第6号様式)により、市長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月17日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条第1項関係)
三笠市短期入所事業利用申請書
別記第2号様式(第7条第1項関係)
健康診断書
別記第3号様式(第7条第2項関係)
三笠市短期入所事業利用決定通知書
別記第4号様式(第7条第4項関係)
三笠市短期入所事業実施依頼書
別記第5号様式(第7条第4項関係)
三笠市短期入所事業対象者調査表
別記第6号様式(第10条関係)
三笠市短期入所事業報告書