○丸亀市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の施行に関する規則
(平成17年3月22日規則第101号)
改正
平成20年12月19日規則第40号
平成27年8月13日規則第36号
令和4年2月8日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等の許可申請)
第2条
法第9条第1項の規定により、鳥獣の保護又は管理の目的で行う鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「有害鳥獣捕獲」という。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1)
許可を受けようとする者が複数である場合は、鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)
(2)
有害鳥獣捕獲について被害者からの依頼を受けて許可を受けようとする者は、当該依頼者からの有害鳥獣捕獲依頼書(様式第3号)
(3)
被害区域及び捕獲区域図
(4)
猟具の構造図(銃器以外の場合)
一部改正〔平成20年規則40号〕
(被害状況の調査等)
第3条
市長は、前条の申請があった場合には、市担当職員又は鳥獣保護員にその被害状況について調査させるとともに、必要があると認めるときは、捕獲等の方法等について関係者の意見を聴くものとする。
一部改正〔平成20年規則40号〕
(許可証等の交付)
第4条
市長は、第2条の申請を受けたときは、申請書類の内容を審査し、前条の被害状況の調査結果に基づき、法第9条第1項の許可をしたときは、次に掲げる書類等を交付するものとする。
[
第2条
]
(1)
有害鳥獣捕獲許可証交付通知書
(2)
許可証(様式第4号)
(3)
捕獲許可区域図
(4)
腕章(様式第5号)
2
前項の腕章の交付を受けた者は、当該許可がその効力を失ったときは、その日から30日以内に、市長に当該腕章を返納しなければならない。
一部改正〔平成20年規則40号〕
(捕獲用具の標識)
第5条
銃器以外の捕獲用具を用いて捕獲等をしようとする場合は、その捕獲用具ごとに住所、氏名(法人であるときは名称)並びに法第9条第7項の許可証に記載された許可番号、許可有効期間及び捕獲等目的並びに市長の許可を受けた旨を記載した金属製又はプラスチック製の標識を付けなければならない。
(関係機関等への通知)
第6条
市長は、法第9条第1項の許可をしたときは、次に掲げる書類を作成し、香川県知事、関係警察署長その他の関係者にその旨を通知するものとする。
(1)
有害鳥獣捕獲許可一覧(様式第6号)
(2)
捕獲許可区域図
一部改正〔平成20年規則40号〕
(飼養の登録及び更新の申請)
第7条
法第19条第1項の規定による飼養の登録又は第5項の規定による有効期間の更新(以下「更新」という。)を受けようとする者は、飼養登録等申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の登録を受けようとする者は、当該申請書を提出する際、飼養しようとする鳥獣及び法第9条第1項の規定による当該鳥獣に係る許可証を提示しなければならない。
3
第1項の更新を受けようとする者及び法第20条第3項の規定による届出をしようとする者は、当該申請書を提出する際、当該鳥獣に係る現に所持する登録票を提示しなければならない。
一部改正〔平成20年規則40号〕
(販売禁止鳥獣等の販売の許可)
第8条
法第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、販売許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成20年規則40号〕
(書類の様式)
第9条
次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。
(1)
法第9条第8項の規定による従事者証交付申請書及び従事者証 様式第9号及び様式第10号
[
様式第9号
] [
様式第10号
]
(2)
法第9条第9項、第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第6項の規定による許可証等再交付申請書 様式第11号
[
様式第11号
]
(3)
法第20条第3項の規定による鳥獣の譲受け又は引受け届出書 様式第12号
[
様式第12号
]
(4)
省令第7条第11項若しくは第12項、第20条第5項又は第24条第5項の規定による住所等変更届出書 様式第13号
[
様式第13号
]
(5)
省令第7条第13項若しくは第14項、第20条第6項又は第24条第6項の規定による許可証等亡失届出書 様式第14号
[
様式第14号
]
一部改正〔平成20年規則40号〕
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年12月19日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年8月13日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
鳥獣捕獲等許可申請書
全部改正〔平成20年規則40号〕
様式第2号(第2条関係)
鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿
全部改正〔平成20年規則40号〕
様式第3号(第2条関係)
有害鳥獣捕獲依頼書
全部改正〔平成20年規則40号〕
様式第4号(第4条関係)
許可証
全部改正〔平成20年規則40号〕
様式第5号(第4条関係)
腕章
全部改正〔平成20年規則40号〕
様式第6号(第6条関係)
有害鳥獣捕獲許可一覧
全部改正〔平成20年規則40号〕
様式第7号(第7条関係)
飼養登録等申請書
全部改正〔平成20年規則40号〕
様式第8号(第8条関係)
販売許可申請書
全部改正〔平成20年規則40号〕
様式第9号(第9条関係)
従事者証交付申請書
全部改正〔平成20年規則40号〕
様式第10号(第9条関係)
従事者証
全部改正〔平成20年規則40号〕
様式第11号(第9条関係)
許可証等再交付申請書
追加〔平成20年規則40号〕
様式第12号(第9条関係)
鳥獣の譲受け又は引受け届出書
追加〔平成20年規則40号〕
様式第13号(第9条関係)
住所等変更届出書
追加〔平成20年規則40号〕
様式第14号(第9条関係)
許可証等亡失届出書
追加〔平成20年規則40号〕