○丸亀ブランド「丸亀セレクション」認定要綱
(令和6年3月28日告示第47号)
(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市で製造・加工された物又は生産された農林畜水産物で将来性及び市場性のあるものについて、丸亀ブランドとして認定することにより、その商品(以下「丸亀セレクション」という。)の認知度を高め、販路拡大と地域産業の活性化につなげることを目的とする。
(認定の対象)
第2条 認定の対象は、原則として市内の事業所で製造・加工された物又は生産された農林畜水産物とする。
(認定要件)
第3条 丸亀セレクションは、次の各号に掲げる要件に適合している商品とする。
(1) 商品が製造・加工された物にあっては別表第1に、農林畜水産物にあっては別表第2に定める認定基準を満たすものであること。
(2) 商品の製造、加工、生産、販売等について、適用される法令等を遵守していること。
(3) 商品が公序良俗に反しないことその他社会的な非難を受けるおそれのないこと。
2 認定の申請ができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 個人である場合は当該個人が、法人又は団体である場合は当該法人、団体及び代表者が納税義務のある市区町村税を滞納していないこと。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
(3) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(認定の申請)
第4条 丸亀セレクションとして認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀セレクション認定申請書(様式第1号)に必要な資料を添付し、市長に提出するものとする。
(認定の審査)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、丸亀市産業振興条例(平成23年条例第17号)第10条第1項に規定する丸亀市産業振興推進会議(以下「推進会議」という。)から意見を徴し、その適否を審査するものとする。
(認定等)
第6条 市長は、申請された商品が認定要件に適合すると認めるときは、当該商品を丸亀セレクションとして認定し、申請者に対し丸亀セレクション認定書(様式第2号)を交付する。
2 市長は、申請された商品が認定要件に適合しないと認めるときは、丸亀セレクション認定基準不適合通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(認定の表示)
第7条 前条第1項により認定書の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、丸亀セレクションとして認定されたことを表示することができる。
2 前項の表示については、商品又はその包装、容器等に別図に定める丸亀セレクション認定マークの貼付、印刷等の方法により行うものとする。
3 丸亀セレクション認定マークの使用に要する経費は、認定者が負担するものとする。
(認定の有効期間及び更新)
第8条 第6条第1項の規定による認定の有効期間は、認定をした日から3年を経過した日の属する月の末日までとする。
2 前項に規定する認定の有効期限が満了となる場合において、引き続き認定を受けようとする認定者は、丸亀セレクション認定更新申請書(様式第4号)に必要な資料を添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の更新申請書の提出があったときは、第3条の認定要件に基づき、丸亀セレクションとしての認定を更新することの適否について審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る認定の更新を行うものとする。
4 市長は、前項の認定の更新に係る審査を行うときは、推進会議の意見を聴くことができる。
5 第3項の認定の更新については、第6条の規定を準用する。
(実績状況報告書)
第9条 認定者は、毎年5月末までに、前年度における丸亀セレクションの販売状況その他市長が指定する事項について、丸亀セレクション認定事業実績状況報告書(様式第5号)により市長へ報告しなければならない。
(認定の変更)
第10条 認定者は、次の各号に掲げる変更が生じたときは、丸亀セレクション申請事項変更届出書(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 丸亀セレクションの名称又は金額を変更したとき。
(2) 丸亀セレクションの規格、形状、包装又は容器に係るデザインを著しく変更したとき。
(3) 認定者の氏名、名称、代表者又は住所を変更したとき。
2 市長は、前項に規定する届出書の提出があったときは、第8条第3項から第5項までの規定を準用し、当該届出に係る変更を承認するものとする。この場合において、変更後の認定の有効期間は、変更前の認定に係る有効期間の残余の期間とする。
(認定者の責務)
第11条 認定者は、この要綱に定める事項を誠実に遵守するとともに、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 丸亀セレクションの製造、加工、生産、販売等を通じて、積極的に丸亀市のイメージ向上に努めること。
(2) 丸亀セレクションに係る事故、苦情等が発生したときは、認定者がその一切の責任を負うものとし、当該事故等の解決に向けて誠実に対処すること。
(3) 認定者は、丸亀セレクションについて事故等の問題が生じたときは、丸亀セレクション事故等発生報告書(様式第7号)により直ちに市長に報告すること。
(調査及び検査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、丸亀セレクションの調査又は検査を行うことができる。
(認定の取消)
第13条 市長は、丸亀セレクションが次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、丸亀セレクション認定取消通知書(様式第8号)により認定者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(2) 前条の規定による調査又は検査を正当な理由なく拒否したとき。
(3) 丸亀セレクションの製造、加工、生産、販売等を1年以上中止し、又は廃止したとき。
(4) その他認定制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(認定基準:製造・加工された物)
区分基準
信頼性安全で環境に配慮された生産又は製造を行っており、統一した品質の維持及び向上のための取組がなされていること。
地域性歴史的背景又は生産過程において、丸亀市のイメージ向上につながるストーリー性があること。
独自性商品の外観、パッケージ等のデザインが優れており、独創性、実用性等の面において優れていること。
将来性商品が、魅力ある要素を有しており、今後の安定的な販売が見込めること。
別表第2(第3条関係)
(認定基準:農林畜水産物)
区分基準
信頼性農林畜水産物の生産方法等において、伝統的技術を保持して、又は先進的技術、独自技術を取入れ、品質の維持及び向上のための取組がなされていること。
地域性歴史的背景又は生産方法等において、丸亀市のイメージ向上につながるストーリー性等があること。
将来性農林畜水産物が、魅力ある要素を有しており、今後の安定的な販売が見込めること。
様式第1号(第4条関係)
丸亀セレクション認定申請書

様式第2号(第6条、第8条、第10条関係)
丸亀セレクション認定書

様式第3号(第6条関係)
丸亀セレクション認定基準不適合通知書

様式第4号(第8条関係)
丸亀セレクション認定更新申請書

様式第5号(第9条関係)
丸亀セレクション認定事業実績状況報告書

様式第6号(第10条関係)
丸亀セレクション申請事項変更届出書

様式第7号(第11条関係)
丸亀セレクション事故等発生報告書

様式第8号(第13条関係)
丸亀セレクション認定取消通知書

別図(第7条関係)
丸亀セレクション認定マーク