○丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成実施要綱
(令和4年11月22日告示第61号)
改正
令和6年10月18日告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植、末梢血管細胞移植及びさい帯血移植の造血幹細胞移植手術、抗がん剤治療等(以下「骨髄移植手術等」という。)により、骨髄移植手術等の前に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)により得た免疫が低下し、又は消失したため、予防接種の再接種が必要であると医師に判断された者に対し、予防接種の再接種の費用の一部又は全部を償還払いにより助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであって、当該予防接種に使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に規定するワクチンであること。
(2) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上覧に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては18歳に達するまでに接種を行うものであること。
(接種対象者)
第3条 助成金の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植手術等により、骨髄移植手術等の前に受けた定期予防接種により得た免疫が低下し、又は消失したため、予防接種の再接種が必要であると医師に判断されていること。
(2) 助成対象予防接種の接種日時点において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 骨髄移植手術等の前に受けた定期予防接種の接種回数、接種間隔等が、実施規則の規定に適合するものであること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、接種対象者とすることができる。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象予防接種の接種費用の額又は助成対象予防接種を接種した日の属する年度における市が定める予防接種単価のいずれか低い額とする。
(助成対象認定の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、助成対象予防接種を接種する前に丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種に関する理由書(様式第2号)
(2) 骨髄移植手術等の前に受けた定期予防接種の履歴が確認できるもの(母子健康手帳の写し等)
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、接種対象者の要件に該当すると認定したときは丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)及び丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種実施依頼書(様式第4号)を、接種対象者の要件に該当しないと認定したときは丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成不承認決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(助成の申請)
第6条 決定通知書の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象予防接種を接種したときは、接種を受けた日の属する年度の3月31日までに、丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成金償還払申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 助成対象予防接種を実施した医療機関が発行した領収書
(2) 丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成金償還払申請明細書(様式第7号)
(3) 助成対象予防接種を実施したことが確認できるもの(母子健康手帳の写し、当該助成対象予防接種に係る予診票等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、助成することを決定したときは、丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成金償還払決定通知書(様式第8号)により当該助成対象者に通知し、償還払いにより助成金を支払うものとする。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、助成しないことを決定したときは、丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成金償還払不承認決定通知書(様式第9号)により当該助成対象者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、令和4年11月22日から施行する。
附 則(令和6年10月18日告示第69号)
この告示は、令和6年10月18日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成申請書

様式第2号(第5条関係)
丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種に関する理由書

様式第3号(第5条関係)
丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成決定通知書

様式第4号(第5条関係)
丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種実施依頼書

様式第5号(第5条関係)
丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成不承認決定通知書

様式第6号(第6条関係)
丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成金償還払申請書

様式第7号(第6条関係)
丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成金償還払申請明細書

様式第8号(第7条関係)
丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成金償還払決定通知書

様式第9号(第7条関係)
丸亀市骨髄移植等の治療後における予防接種の再接種費用助成金償還払不承認決定通知書