○丸亀市保育士修学資金等貸付条例施行規則
(令和4年3月29日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市保育士修学資金等貸付条例(令和4年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(貸付金の貸付け)
第3条 修学資金の貸付けは、条例第2条第1項第1号に規定する月額に、申請のあった月数を乗じて得た額を一括で貸し付けるものとする。
2 入学資金の貸付けは、修学資金と同時に申請した場合は、当該修学資金の貸付けに合わせて、入学資金のみを申請した場合は、貸付決定を行った日の属する月の翌月末までに、一括で貸し付けるものとする。
3 就職準備金の貸付けは、貸付決定を行った日の属する月の翌月末までに、一括で貸し付けるものとする。
(貸付けの要件)
第4条 条例第4条第1項第2号の規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により届出をし、又は同条第4項の規定により認可を受けた保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設
(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設
(5) 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う施設
(6) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設
2 条例第4条第1項第2号の規則で定める勤務条件は、1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上とする。
(貸付けの申請)
第5条 条例第5条の規定により貸付けを受けようとする者は、丸亀市保育士修学資金等貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[条例第5条]
(1) 住民票の写し(申請者及び連帯保証人のもの)
(2) 連帯保証人の所得を証明する書類
(3) 修学資金等の申請にあっては、指定保育士養成施設の推薦書(様式第2号)
(4) 就職準備金の申請にあっては、保育士資格が確認できる書類及び就職が内定していることが確認できる書類(様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 修学資金の申請は、年度ごとにその年度分を申請するものとする。
3 入学資金の申請は、就学初年度の年度末までに行わなければならない。
4 就職準備金の申請は、就職内定の通知を受けた日から就職する日までの間に行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める理由により期間中に申請できなかった場合は、就職の日から2か月以内に申請することができる。
(連帯保証人)
第6条 条例第5条に規定する連帯保証人は、成年で独立の生計を営む者とする。
[条例第5条]
2 連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承諾を得なければならない。
(貸付けの決定通知)
第7条 条例第6条の規定による通知は、丸亀市保育士修学資金等貸付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
[条例第6条]
(貸付請求等)
第8条 条例第6条の規定により貸付けの決定を受けた者は、市長の指示に基づき請求書を提出することにより、市長に請求しなければならない。
[条例第6条]
(借用書の提出)
第9条 前条の請求に基づき貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、市長が指定する期日までに、貸付けを受けた金額について丸亀市保育士修学資金等借用書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第10条 借受人(第6号に該当する場合は、借受人の相続人又は連帯保証人)は、貸付決定後、修学資金等又は就職準備金の返還又は返還の免除が決定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することなったときは、当該各号に定める届を、遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人の氏名、住所又は電話番号が変更になったとき 氏名・住所等変更届(様式第7号)
(2) 休学、停学、復学、留年及び退学したとき 修学状況等届(様式第8号)
(3) 貸付けを辞退するとき 丸亀市保育士修学資金等貸付辞退届(様式第9号)
(4) 借受人が退職したとき、又は心身の障害のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき 保育士業務従事届(様式第10号)
(5) 借受人が従事先を変更したとき 保育士業務従事先変更届(様式第11号)
(6) 借受人が死亡したとき 借受人死亡届(様式第12号)
2 借受人は、就職後、修学資金等又は就職準備金の返還又は返還の免除が決定するまでの間においては、毎年市長が指定する期日までに、保育士業務従事届により従事状況を、市長に届け出なければならない。
(返還)
第11条 条例第9条第1項の規則で定める期間は、同項各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸付期間に相当する期間とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
[条例第9条第1項]
2 条例9条第2項の規則で定める期間は、同項各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して1年とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 条例第9条の規定により修学資金等又は就職準備金を返還しなければならなくなった借受人(条例第10条又は条例第11条の規定により返還猶予又は返還免除を受けている者を除く。)は、当該事由が生じた日から15日以内に丸亀市保育士修学資金等返還計画申請書(様式第13号)により、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、返還計画が適切であるかを審査し、適切であると認めるときは、丸亀市保育士修学資金等返還額等決定通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。
(返還猶予)
第12条 条例第10条第3項の規定により返還の猶予を受けようとする借受人は、丸亀市保育士修学資金等返還猶予申請書(様式第15号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を、丸亀市保育士修学資金等返還猶予決定通知書(様式第16号)により、申請者に通知するものとする。
(返還免除)
第13条 条例第11条の規定により修学資金等又は就職準備金の全部又は一部の返還の免除を受けようとする者は、丸亀市保育士修学資金等返還免除申請書(様式第17号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
[条例第11条]
(1) 保育士業務従事届
(2) 条例第11条第2号に該当する場合、その状況を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、その結果を、丸亀市保育士修学資金等返還免除決定通知書(様式第18号)により、申請者に通知するものとする。
(遅延利息)
第14条 市長は、借受人(借受人が死亡した場合においては、借受人の相続人又は連帯保証人)が、正当な理由なく債務を返済しなければならない日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき、貸付けを決定した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息の支払を請求することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。