○丸亀市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
(令和4年3月29日告示第33号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、保育士の宿舎の借り上げを行う保育園等の運営事業者に対し、借り上げに係る費用の一部を補助することにより、保育人材の確保や離職防止を図ることを目的とする。
2 丸亀市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保育園等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設をいう。
(2) 宿舎 居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設であって、市内に所在するものをいう。ただし、駐車場及び駐輪場を除く。
(3) 保育士等 保育士、看護師又は准看護師をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内において保育園等を経営する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 宿舎を借り上げていること。
(2) 保育園等を経営する者が雇用した保育士等を宿舎に居住させていること。
(補助対象施設の要件)
第4条 補助の対象となる宿舎(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 保育士等を居住させるため補助対象事業者が借り上げている宿舎であること。
(2) 補助対象事業者又は保育園等の役員が所有権を有する宿舎でないこと。
(補助対象保育士の要件)
第5条 補助の対象となる保育士等(以下「補助対象保育士」という。)は、補助対象事業者が運営する保育園等に1日6時間以上かつ月20日以上勤務している者であって、補助対象事業者に採用された日の属する会計年度から起算して5年目の会計年度末までのものとする。ただし、令和9年度以降については、令和8年度末時点で補助対象保育士に該当したものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、補助対象保育士としないものとする。
(1) 補助対象保育士又は同居者が住宅手当その他これに類する手当を受けている場合
(2) 補助対象事業者の法人役員を兼務する場合
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度における補助対象保育士向け宿舎借り上げに係る費用のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 賃借料及び共益費(管理費)
(2) その他市長が認めるもの
(補助金の算定基準)
第7条 市長は、予算の範囲内において、別表に定める基準額により算出した額を補助対象事業者に補助するものとする。
[別表]
2 補助対象事業者が補助対象保育士から賃借料を徴収している場合は、当該徴収した家賃相当額と賃借料の差額分を補助対象経費とする。
3 補助対象保育士を居住させている日数が1月に満たないときは、当該月の日数にて日割り計算し、日割り計算された額と実際に支払った額の低い方の額を補助対象経費とする。
4 前3項の規定により算出した補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 補助対象保育士の雇用証明書(様式第4号)
(4) 法人役員名簿(様式第5号)
(5) 不動産賃貸契約書の写し
(6) 補助対象保育士と締結した宿舎に係る使用契約書の写し
(7) 補助対象保育士の保育士登録証、看護師免許証又は准看護師免許証の写し
(8) 補助対象保育士の住民票の写し(借り上げた宿舎に居住していることがわかるものであって、申請書等を提出する日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(9) 住居手当不支給証明書(様式第6号)
(10) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、決定の内容及びこれに付する条件を丸亀市保育士宿舎借り上げ事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めないときは、丸亀市保育士宿舎借り上げ事業補助金不交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
(変更交付申請等)
第10条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後に申請内容に変更が生じた場合は、丸亀市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更交付申請書(様式第9号)に次の各号に掲げる書類を添えて、変更申請を行わなければならない。ただし、変更の内容が軽微であると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 変更収支予算書(様式第10号)
(2) 事業変更計画書(様式第11号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更決定等)
第11条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、補助事業の変更の目的及び当該申請に係る書類の内容を審査し、適当であると認めるときは、当該交付決定者に対し、丸亀市保育士宿舎借り上げ事業補助金変更決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助事業の完了後、速やかに丸亀市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書(様式第13号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第14号)
(2) 補助対象保育士の補助対象期間全ての賃金台帳(住居手当の有無がわかるもの)
(3) 補助対象保育士の補助対象期間全ての勤務実態が確認できる書類(勤務日数が確認できるもの)
(4) 補助対象施設の物件借り上げに係る経費支払書(領収書等)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定通知)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付をすることが適当と認めるときは、丸亀市保育士宿舎借り上げ事業補助金交付確定通知書(様式第15号)により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに丸亀市保育士宿舎借り上げ事業補助金交付請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第14条 市長は、補助事業の遂行のために必要と認める場合は、事業完了前に補助金の一部又は全部を交付することができる。
(決定の取消し等)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付に付された条件に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の保存)
第16条 交付決定者は、本要綱に基づき作成し、又は受領した書類について、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は令和4年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和15年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第7条関係)
補助対象経費 | 算定基準 | |
賃借料及び共益費(管理費) | 補助対象保育士1人当たり月額49,000円と補助対象経費を比較していずれか低い方の額に3/4を乗じた額 | |
その他市長が認めるもの |