○丸亀市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
(平成31年3月29日告示第17号)
改正
令和2年3月30日告示第34号
令和4年2月8日告示第2号
令和5年3月28日告示第18号
令和7年3月21日告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の抑制を図るため、高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりと公共交通の利用を支援する丸亀市高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、香川県公安委員会に対し、全ての免許の種類の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 運転経歴証明書 道路交通法第105条の2第1項に規定する運転経歴証明書をいう。
(4) 運転経歴情報 道路交通法第105条の2第3項に規定する情報をいう。
(5) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する申請による運転免許の取消通知書をいう。
(6) タクシー利用券 事業に基づき丸亀市が発行するタクシーを利用できる券をいう。
(7) ICOCA 四国旅客鉄道株式会社が発行するSHIKOKUICOCAカード乗車券をいう。
(8) IruCa 高松琴平電気鉄道株式会社が発行するフリーIruCaカード乗車券をいう。
(9) 離島航路回数乗船券等 丸亀港と市内離島を連絡する航路の回数乗船券、普通券(往復券)及び普通券(片道券)をいう。
(10) 離島住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者であって、住民票上の住所を本島町、広島町、手島町又は牛島の区域内に有するものをいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自主返納時及び第5条の申請時において、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 自主返納時において、満65歳以上の者
(3) 自らが所有する運転免許証を平成30年4月1日以降に自主返納した者
(内容及び限度)
第4条 この事業による支援の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 香川県警察関係手数料条例(平成12年香川県条例第4号)に規定する運転経歴証明書交付手数料若しくは運転経歴情報記録手数料又はその両方(以下「運転経歴証明書交付手数料等」という。)相当額の助成。ただし、自主返納者が運転経歴証明書の交付若しくは運転経歴情報の記録又はその両方を受けた場合に限る。
(2) タクシー利用券10,000円分、ICOCA10,000円分(デポジットを含む。)、IruCa10,000円分又は離島航路回数乗船券等10,000円分いずれかの交付。ただし、離島航路回数乗船券等については、離島住民に限るものとし、10,000円分に満たないときは、その差額を補助金として交付する。
2 前項に規定する支援は、自主返納者1人につき1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 前条に規定する支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書兼請求書(様式第1号)に取消通知書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
2 前条第1項第1号に規定する運転経歴証明書交付手数料等相当額の助成の申請においては、運転経歴証明書の写し又は運転経歴情報の記録を受けたことの分かる書類を添付しなければならない。
(交付の申請期限)
第6条 前条第1項の規定による申請は、取消通知書に記載された取消日から起算して1年以内に行わなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、第5条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を丸亀市高齢者運転免許証自主返納支援事業交付決定通知書(様式第2号)又は丸亀市高齢者運転免許証自主返納支援事業不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(不正使用等の禁止)
第8条 交付の決定を受けた者は、タクシー利用券等を不正に使用し、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付決定の取消等)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により支援の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、既に交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(申請期限の特例)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに自主返納した者の申請期限は、第6条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月30日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日告示第8号)
この告示は、令和7年3月24日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
丸亀市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書兼請求書

様式第2号(第7条関係)
丸亀市高齢者運転免許証自主返納支援事業交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
丸亀市高齢者運転免許証自主返納支援事業不交付決定通知書