○丸亀市ロードサポーター制度実施要綱
(平成28年3月29日告示第79号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、丸亀市が管理する道路(以下「市道」という。)において、市民がロードサポーターとなり、ボランティアで環境美化活動を行う「丸亀市ロードサポーター制度」の実施に関し、必要な事項を定めることにより、道路愛護意識の高揚を図るとともに、市民と市が協力して地域に愛される道路環境づくりを推進することを目的とする。
(ロードサポーターの認定基準)
第2条 ロードサポーターとなることができるものは、道路愛護活動に意欲的で、2年以上継続し、年4回以上の環境美化活動ができる概ね2名以上の団体とする。
(活動期間及び場所)
第3条 活動期間は年度単位とし、協定書の締結日から当該年度の3月31日までとする。
2 活動場所は、市長とロードサポーターが協議により定める100m以上の市道区間とする。ただし、次条第1項第3号の緑化作業については、100m未満の区間のものも含む。
(活動内容)
第4条 ロードサポーターは、実施区間において次の作業を行うものとする。
(1) 清掃
(2) 除草
(3) 緑化作業(低木及び草花の植栽に限る。)
(4) 市道異常個所及び不法投棄物に関する情報提供
(5) その他地域に愛される道路環境づくりに資するもの
2 ロードサポーターは、緑化作業に伴い新たに花壇を作り、又はプランター若しくはフラワーポットを設置するときは、道路占用許可申請を行うものとする。
3 ロードサポーターが活動により収集した廃棄物は、市の分別方法に従い、一般廃棄物として処理するものとする。
4 ロードサポーターは、実施区間において、この制度の目的以外の活動を行ってはならない。
(申請)
第5条 ロードサポーターの認定を受けようとするものは、ロードサポーター認定申請書(様式第1号)、ロードサポーター活動計画書(様式第2号)及びロードサポーター名簿(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(審査等)
第6条 市長は、前条の規定により、ロードサポーターの認定申請があった場合は、その申請内容を審査するものとする。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、申請内容が適当と認められるときには、申請者に対してロードサポーター認定書(様式第4号)を交付するものとする。
(協定書の締結)
第7条 市長は、前条第2項の規定によりロードサポーターの認定を受けた団体と活動に関する協定書(様式第5号)を締結するものとする。
(活動報告等)
第8条 ロードサポーターは、毎年3月末日までに、当該年度のロードサポーター活動実績報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(安全確保)
第9条 ロードサポーターは、活動に際して、歩行者及び車両の通行の障害にならないように注意するとともに、十分に安全の確保を図るものとする。
2 ロードサポーターは、活動に中学生以下の者を参加させるときは、当該中学生以下の者の保護者又は安全を確保するために必要な人数の成人を併せて参加させることにより、交通事故の防止等の安全対策を講じるものとする。
(事故報告)
第10条 ロードサポーターは、活動中に事故が発生した場合は、速やかに市長に報告するとともに、ロードサポーター事故発生報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(市の役割)
第11条 市長は、ロードサポーターが行う活動に対して、予算の範囲内において次に掲げる支援のうち必要と認めるものを行うものとする。
(1) ごみ袋及び軍手の支給並びに清掃用具の貸与
(2) ロードサポーターの加入するボランティア活動保険に係る保険料の援助
(3) 清掃作業の警告板及び作業用ベストの貸与
(4) ロードサポーターが回収した廃棄物の処理
(5) 活動表示看板の設置
(協定書の変更等)
第12条 ロードサポーターは、登録した事項を変更し、又は協定を解消しようとするときは、速やかにロードサポーター(変更・協定解消)届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、認定を取り消すものとする。
(1) ロードサポーターから前項の届出があったとき。
(2) ロードサポーターの資格を欠くこととなったとき。
(3) その他市長がロードサポーターとして不適当と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、ロードサポーターと市長が協議して決定する。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。