○丸亀市職員の香川大学大学院学位取得支援に関する要綱
(平成26年2月18日告示第14号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、香川大学大学院において、地方行財政等に関する高度な専門的分野の知識の習得や研究能力の開発のため学位取得をするための支援をすることにより、職員の職務遂行能力の向上に資することを目的とする。
(支援対象の課程及び人数)
第2条 支援の対象とする課程及び人数は、予算の範囲内で市長が定める。
(支援対象職員)
第3条 支援の対象となる職員は、次に掲げる者とする。
(1) 前条で定める課程の入学要件を有する者
(2) 勤務成績が優秀で自己啓発意欲に富む者
(支援の内容)
第4条 学位取得に対して行う支援は、次のとおりとする。
(1) 学位取得に係る経費のうち、授業料の10分の3に相当する額、検定料及び入学料を助成すること。
(2) その他市長が必要と認めるもの
(支援の申請)
第5条 支援を受けようとする職員は、別に定める日までに、香川大学大学院学位取得支援申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支援の決定)
第6条 市長は、前条の支援申請書を受理したときは、支援の可否を決定し、香川大学大学院学位取得支援決定通知書(様式第2号)により、その結果を職員及び当該職員の所属長に通知するものとする。
(所属長の協力)
第7条 支援の決定を受けた職員(以下「支援対象者」という。)の所属長は、公務の遂行に支障がない範囲で、学位取得のための便宜を図るよう努めるものとする。
(修学の中止等)
第8条 支援対象者は、当該大学院の修学期間中に、健康上の理由その他の理由により、当該課程を修了することが困難となったときは、異動届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(助成金交付申請)
第9条 支援対象者は、毎年度、別に定める日までに、香川大学大学院学位取得助成金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成金交付決定)
第10条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の適否を決定し、香川大学大学院学位取得助成金交付決定通知書(様式第5号)により、その結果を支援対象者に通知するものとする。
(学位の取得報告等)
第11条 支援対象者は、修学初年度の終了後、速やかに当該年度の履修状況を証明する書面を市長に提出するとともに、当該課程の終了後、速やかに、修了証明書の写しを市長に提出しなければならない。
(助成金の額の確定)
第12条 市長は、前条の報告が提出された場合において、その内容が適当と認めるときは、助成金の額を確定し、香川大学大学院学位取得助成金確定通知書(様式第6号)により、支援対象者に通知するものとする。
2 支援対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、香川大学大学院学位取得助成金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第13条 市長は、前条第2項の請求書を受理した後、速やかに助成金を交付するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第10条に規定する助成金の交付決定通知をした後、助成金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
[第10条]
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第8条に該当するとき。
[第8条]
(2) 当該大学院の課程を標準修業年数で修了することができなかったとき。
(3) 学位取得後5年以内に離職したとき。ただし、死亡による離職を除く。
(4) その他支援に不適格な事由があったとき。
2 支援対象者は、前項の規定により交付決定を取り消されたときは、市長が別に定める日までに助成金を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年2月18日から施行し、同年1月1日から適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。