○丸亀市専用水道事務取扱要綱
(平成25年3月27日告示第35号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱いについて、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事設計確認申請書)
第2条 法第33条第1項の規定による確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による布設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計確認通知書(様式第2号)により、適合しないと認めたとき、又は申請者の添付書類によって適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を附して、専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(確認申請書記載事項変更届出)
第3条 前条の規定により確認の通知を受けた者(以下「専用水道の設置者」という。)は、法第33条第3項の規定による届出をするときは、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(給水開始前届)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出をするときは、専用水道給水開始前届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(水道技術管理者設置等の報告)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定による水道技術管理者を設置したときは、速やかに水道技術管理者設置報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者変更報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(水質検査等結果書の提出)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による水質検査及び法第34条第1項において準用する法第21条第1項の規定による健康診断を行ったときは、翌月10日までに水質検査等結果書1部を市長に提出しなければならない。
(水質検査計画等の提出)
第7条 専用水道の設置者は、省令第54条において準用する省令第15条第6項の規定による水質検査計画を策定したときは、毎事業年度の開始前までに当該計画2部を市長に提出しなければならない。
2 専用水道の設置者は、水道指導監視台帳(様式第8号)を作成し、毎事業年度の開始前までに当該台帳2部を市長に提出しなければならない。
(給水の緊急停止報告)
第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水の緊急停止を行ったときは、給水緊急停止報告書(様式第9号)により直ちに市長に報告しなければならない。
(業務委託等の届出)
第9条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による業務を委託したときは、専用水道業務委託届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
2 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による委託に係る契約が効力を失ったときは、専用水道業務委託契約失効届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(専用水道の廃止の届)
第10条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第87号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日告示第5号)
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この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年5月13日告示第52号)
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この告示は、令和2年5月13日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。