○丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
(平成23年3月24日告示第29号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、地域における身体障害者の生活を支援するため、身体障害者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施し、身体障害者の身体の清潔保持、心身機能の維持などを図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業実施の委託)
第2条 事業の実施主体は、丸亀市とする。ただし、市長は、事業を介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定に基づき、香川県知事より訪問入浴介護に係る居宅サービス事業者の指定を受けた者又は民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号)の内容を満たす民間事業者等(以下「事業所」という。)に委託して行うものとする。
(事業委託料)
第3条 前条に規定する委託に係る委託料は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(利用対象者)
第4条 事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する手帳の交付を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 医師の診断により入浴を許可されている者
(2) 保護者等による入浴介助が困難又はデイサービス事業等の利用が困難であり、当該事業の利用を図らなければ、入浴が困難な者
(対象除外)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象者としないものとする。
(1) 社会福祉施設に入所している者
(2) 病院等に入院している者
(3) 感染症にかかり他人を感染させるおそれがある者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)によるサービス対象となる者
(5) その他訪問入浴サービスの利用が適当でない者と認められる者
(事業の実施方法)
第6条 事業は、事業所が利用対象者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を実施するものとする。
(事業内容)
第7条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 入浴前後の血圧、脈拍、体温等の測定
(2) 入浴、洗髪および清拭の介助
(3) 前号に掲げるもののほか、必要な介助、相談及び助言
2 事業の利用は、週2回までとする。
(サービス提供従事者)
第8条 事業所ごとに置くべき訪問入浴サービスの提供に当たる従事者は、次のいずれかの者とする。
(1) 看護師又は准看護師
(2) 介護職員
(利用の申請等)
第9条 事業を利用しようとする者(当該利用者が未成年の場合にあっては、その保護者等。以下「申請者」という。)は、丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業に関する主治医意見書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、事業の利用の可否を決定し、丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)又は丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業利用(変更)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により、事業の利用が決定した者(当該者が未成年の場合にあっては、その保護者等。以下「利用決定者」という。)は、事業所に決定通知書を提示して、事業の利用に関する契約を事業所と締結しなければならない。
4 前項の規定に基づき利用決定者と契約を締結した事業所は、市長に対し、丸亀市身体障害訪問入浴サービス事業契約内容報告書(様式第5号)を提出するものとする。
5 第2項の規定による決定の有効期間は1年以内(有効期間の開始日が月の途中の場合は、当該開始日の属する月の翌月1日から起算して1年以内とする。)とし、利用決定者が更新を希望する場合は有効期間の1か月前までに更新の手続きをとらなければならない。
(利用決定者の負担及び支払い)
第10条 利用決定者は、当該事業の実施に要する費用の一部として、別表に定める当該利用決定者の属する区分に応じた利用料(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。
[別表]
2 利用決定者は、利用料を直接、事業所に支払うものとする。
(委託料の支払い)
第11条 事業所は、サービスを提供したときは、市長に対し、サービス提供月の翌月10日までに、丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業委託料請求書(様式第6号)、丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業利用者別明細書(様式第7号)及び丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業実施状況報告書(様式8号)を提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書等の提出があったときは、内容等を審査し、別表に定める委託料から利用料を控除した額を当該請求月の末日までに事業所に支払うものとする。
[別表]
(届出及び利用の取消し)
第12条 利用決定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業利用取消届出書(様式第9号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 第4条に規定する要件を欠いたとき、又は第5条の規定に該当したとき。
(2) 事業の利用を辞退するとき。
2 市長は、前項の規定により届け出があったときは、その利用決定を取り消し、利用決定者及び当該利用決定者と契約を締結している事業所に対し、丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。ただし、市長は、前項の規定による届出がない場合であっても、その利用が不適当と認めたときは、当該利用決定を取り消すことができる。
(申請内容の変更)
第13条 利用決定者は、申請内容を変更しようとするときは、丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業利用変更申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、申請内容等を審査のうえ、申請内容変更の可否を決定し、丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業利用変更決定通知書(様式第12号)又は丸亀市身体障害者訪問入浴サービス事業利用(変更)却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第14条 利用決定者及びその家族等は次の事項を守らなければならない。
(1) 病気その他の理由により入浴ができないときは、入浴予定日の前日までに事業所に連絡すること。
(2) 事業を利用するときは、原則として家族等が付き添い、介護を行うこと。
(3) 常に利用決定者の健康に十分留意するとともに、事業所の指導事項を守ること。
(秘密の保持)
第15条 事業所の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第23号)
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この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第47号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第16号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条、第11条関係)
区分 | 委託料の額 (利用1回当たり) | 利用1回当たりの利用料 |
1 生活保護法(昭和25年法律第 144号)による保護を受けている者 | 12,500円 | 0円 |
2 1以外の者 | 12,500円 | 1,250円 |