○丸亀市綾歌・飯山市民ギャラリー運営実施要綱
(平成20年12月19日告示第32号)
改正
平成28年3月29日告示第39号
平成28年3月29日告示第73号
 丸亀市綾歌・飯山市民ギャラリー運営実施要綱
(趣旨)
第1条 綾歌市民総合センター及び飯山市民総合センター(以下「市民総合センター」という。)の1階ロビーの一部を市民憩いの場として提供するため、作品展示施設を設置し、この施設の使用等に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 作品展示施設の名称を、市民ギャラリーと称する。
(対象者)
第3条 市民ギャラリーを使用できる者及び団体は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に在住又は勤務する者若しくは市内に活動拠点を置く団体
(2) 市内の小中学校、幼稚園、保育所及びこども園
(展示作品)
第4条 市民ギャラリーに展示できる作品は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文化活動に関連した作品
(2) 社会貢献活動に関連した作品
(3) 地域活動に関連した作品
(4) 学校教育活動(保育所及びこども園を含む。)に関連した作品
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める作品
(使用期間及び使用時間)
第5条 市民ギャラリーの使用期間及び使用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1回の使用期間は、2週間を限度とする。(市民総合センターの閉庁日を含む。)
(2) 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市民総合センターの閉庁日及び時間外は閉鎖するものとする。
(3) 使用期間及び使用時間には、展示物の搬入及び搬出に要する時間を含むものとする。
(使用料)
第6条 市民ギャラリーの使用料は、無料とする。
(使用申請等)
第7条 市民ギャラリーを使用しようとする者は、あらかじめ市長に市民ギャラリー使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、市民ギャラリーを使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日をいう。)の属する月の6か月前の月の初日から使用する日の1か月前まで受け付けるものとする。この場合において、申請しようとする日が閉庁日に当たるときは、その直後の開庁日とする。
(使用許可等)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、市民ギャラリー使用の可否を決定したときは、市民ギャラリー使用許可(不許可)通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更し、又は取り消す場合は、あらかじめ市長に市民ギャラリー使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出があった場合は、第1項の規定を準用する。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民ギャラリーの使用を許可しない。
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 政治又は宗教活動を行うことを目的として使用するとき。
(3) その他市民総合センターの管理運営上支障があるとき。
(使用の制限等)
第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 市民ギャラリーの使用目的に反するとき。
(2) 入場料を徴し、又は市民ギャラリー内で物品等の販売を行ったとき。
(3) 寄附金の募集、署名活動、アンケート調査等を行ったとき。
(4) 使用許可の条件に違反し、又は使用許可の内容を無断で変更したとき。
(5) 不正な手段により許可を受けたとき。
(6) 公序良俗に反するとき。
(7) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(器具等の使用)
第10条 貸し出しする器具及び備品は次のとおりとし、使用料は無料とする。
名   称規    格
パーテーションW900×H1,900
展示用長机W1,800×D450×H700
(損壊等の報告)
第11条 使用者は、施設及び器具等を損壊し、又は滅失した場合は、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設に張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(2) 火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ちこないこと。
(3) その他管理運営上必要な指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、市民ギャラリーの使用を終了し、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(展示作品の管理等)
第14条 展示作品は、使用者の責任において管理し、展示作品に損傷等が生じても、市はその損害を賠償する責任を負わないものとする。
(使用責任)
第15条 作品の展示期間中の市民ギャラリーの管理は使用者の責任とし、いかなる事故が生じても市はその責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか市民ギャラリーの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第39号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第73号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
市民ギャラリー使用申請書

様式第2号(第8条関係)
市民ギャラリー使用許可(不許可)通知書

様式第3号(第8条関係)
市民ギャラリー使用許可変更(取消し)申請書