○丸亀市患者等搬送事業指導要綱
(平成18年3月20日消防本部告示第1号) |
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丸亀市患者等搬送事業指導要綱
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 患者等搬送事業指導基準(第3条-第15条)
第3章 患者等搬送事業認定基準(第16条-第28条)
第4章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市消防本部管轄区域内において、民間の事業者が行う患者等の搬送業務に対する指導の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 患者等 寝たきりの者又は車椅子若しくは寝台(以下「車椅子等」という。)を必要とする者をいう。
(2) 患者等搬送 患者等の医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等への送迎に際し、必要な構造又は設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を用いて搬送することをいう。
(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。
(4) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送業務に従事する者をいう。
第2章 患者等搬送事業指導基準
(事業実施の基本原則等)
第3条 患者等搬送事業者は、患者等からの通報の適正処理及び乗務員の患者等搬送技能の向上に努めなければならない。
2 患者等搬送事業者は、緊急性のない者を搬送対象とすること。
3 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関係法規を遵守しなければならない。
(応急手当の実施)
第4条 患者等搬送事業者は、患者等を搬送するときは、症状の悪化防止に万全の配慮を行うとともに、搬送途中において症状が悪化し緊急かつやむを得ない場合は、乗務員に必要な応急手当をさせなければならない。
(消防機関との連携)
第5条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、患者等の所在する場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等の情報を消防機関に通報し、救急自動車の出動を要請するものとする。ただし、第1号に該当する場合は、乗務員を患者等の所在する場所へ派遣しなければならない。
(1) 患者等からの搬送依頼時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要であると認められる場合
(2) 患者等からの搬送依頼場所に到着した時点において、症状等から緊急に医療機関へ搬送する必要があると認められる場合
(3) 患者等の搬送途中において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると認められる場合
(乗務員の資格要件)
第6条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業の乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 別表第1に掲げる消防機関が行う患者等搬送乗務員講習を修了した者
[別表第1]
(2) 別表第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者
[別表第2]
2 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)による患者等搬送事業の乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 前項各号のいずれかに該当する者
(2) 別表第1の2に掲げる消防機関が行う患者等搬送乗務員講習を修了した者
[別表第1の2]
(3) 別表第2に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者
[別表第2]
(適任証等の交付等)
第7条 消防長は、前条第1項各号の規定に該当する者に対し、患者等搬送乗務員適任証(様式第1号。以下「適任証」という。)を交付するものとする。
2 消防長は、前条第2項第2号又は第3号の規定に該当する者に対し、患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(様式第1号の2。以下「適任証(車椅子専用)」という。)を交付するものとする。
3 適任証又は適任証(車椅子専用)(以下「適任証等」という。)の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書により消防長に申請するものとする。ただし、前条第1項第1号又は第2項第2号に該当する者については、患者等搬送乗務員講習を受講する際に提出する適任者講習受講申請書(様式第2号)をもって適任証交付申請書に代えるものとする。
(1) 前条第1項第2号又は第2項第3号に該当する者 特例適任証交付申請書(様式第3号)
(2) 適任証等を紛失し、又は損傷し適任証等の再交付を受けようとする者 適任証再交付申請書(様式第4号)
(定期講習等)
第8条 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、適任証等の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上別表第3に掲げる定期講習を受講させなければならない。
[別表第3]
2 前項の定期講習を受講しない者に係る適任証等は失効するものとする。
(適任証等の携行)
第9条 乗務員は、患者等搬送業務に従事するときは、適任証等を携帯しなければならない。
(運行体制)
第10条 患者等搬送事業者は、ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員をもって患者等搬送業務を行わせるものとする。ただし、退院による搬送の場合又は医師若しくは看護師が同乗する場合は、乗務員を1人とすることができる。
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて患者等搬送を行う者は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上の乗務員をもって業務を行わせるものとする。ただし、搬送中に患者等の容態が急変する可能性が高い場合は、医師若しくは看護師を同乗させ、又は乗務員を2人以上としなければならない。
(患者等搬送用自動車の要件)
第11条 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものとする。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房装置を有すること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。
(4) ストレッチャー、車椅子等(患者等搬送用自動車(車椅子専用)にあっては車椅子のみ)を使用した状態で確実に固定できる構造であること。
(5) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)にあっては、車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。
(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
2 患者等搬送用自動車には、サイレン又は赤色灯を装備する等の救急自動車と紛らわしい外観を呈してはならない。
(積載資器材)
第12条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車には、別表第4に掲げる資器材を積載するものとする。
[別表第4]
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別表第4の2に掲げる資器材を積載するものとする。
[別表第4の2]
(消毒の実施要領)
第13条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 毎月1回以上定期消毒を行うこと。
(2) 搬送ごとに使用後消毒を行うこと。
(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、当該指示による消毒を行うこと。
(安全衛生管理)
第14条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車及び積載資器材の点検整備を確実に行い、清潔保持に努めなければならない。
2 乗務員は、患者等の搬送に当たっては、患者等に対して固定用ベルトを装着させる等の安全に搬送するための措置を講じなければならない。
3 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めなければならない。
(事業案内)
第15条 患者等搬送事業者は、パンフレットその他の事業案内紙には、消防機関が救急業務を行っているかのような表現又は表示をしてはならない。
第3章 患者等搬送事業認定基準
(患者等搬送事業の認定)
第16条 消防長は、前章に規定する患者等搬送事業指導基準(以下「患者等搬送事業指導基準」という。)に適合する患者等搬送事業者に対して、患者等搬送事業の認定(以下「認定」という。)をすることができる。
(認定対象事業者)
第17条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次のいずれかに該当する者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
(認定の申請)
第18条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業者認定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、消防長に申請しなければならない。
(1) 認定対象業者であることを証明する事業許可証等の写し
(2) 乗務員名簿(様式第6号)
(3) 患者等搬送用自動車表(様式第7号)
(認定の審査)
第19条 消防長は、前条の申請があったときは、別表第5に規定する認定審査基準表に基づき審査を行うものとする。
[別表第5]
(認定マーク等の交付等)
第20条 消防長は、前条の認定審査基準に適合すると認めた患者等搬送事業者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定に係る証票を交付するものとし、交付する証票の種類は、次の各号に掲げる認定事業者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、審査の結果、認定しない場合は、その理由を付して患者等搬送事業者に通知するものとする。
(1) ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車を用いて患者等搬送業務を行う認定事業者 患者等搬送事業認定マーク(様式第9号)及び患者等搬送用自動車認定マーク(様式第10号)(以下「認定マーク」という。)
(2) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて患者等搬送業務を行う認定事業者 患者等搬送事業認定マーク(車椅子専用)(様式第9号の2)及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(様式第10号の2)(以下「認定マーク(車椅子専用)」という。)
(認定の有効期間)
第21条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定の更新)
第22条 認定事業者は、引き続き認定を受けようとするときは、認定の有効期間が満了する1か月前から満了する日までの間に消防長に対し、更新の申請をするものとする。
2 前項の更新認定の申請手続及び認定の審査については、第18条及び第19条の規定を準用する。
(認定マーク等の再交付)
第23条 認定事業者は、認定マーク又は認定マーク(車椅子専用)(以下「認定マーク等」という。)を亡失し、又は滅失したときは、患者等搬送事業認定マーク・患者等搬送用自動車認定マーク再交付申請書(様式第11号)により、消防長に再交付を申請するものとする。
2 消防長は、前項の申請に基づき、認定マーク等を再交付することができる。
(事業の休止等)
第24条 認定事業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、事業内容変更届出書(様式第12号)により届け出るものとする。
(認定の失効)
第25条 認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定の効力を失うものとする。
(1) 第17条に定める認定の対象となる事業者でなくなったとき。
[第17条]
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
2 認定事業者は、認定の効力を失ったときは、認定マーク等を消防長に返納するものとする。
(認定事業者の責務及び消防機関への報告)
第26条 認定事業者は、患者等搬送事業指導基準を誠実に履行しなければならない。
2 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、特異事案・事故発生等報告書(様式第13号)により消防長に報告しなければならない。
(1) 患者等搬送業務中に患者等が死亡し、又は負傷したとき。
(2) 患者等搬送業務中に患者等搬送用自動車が交通事故等により業務に支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、患者等搬送事業に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。
3 認定事業者は、事業に関し、消防長から求めがあったときは、消防長に報告するものとする。
4 認定事業者は、次に掲げる事項について、患者等搬送状況報告書(様式第14号)により1年間の状況を消防長に報告するものとする。
(1) 第5条第1項各号に該当する件数
[第5条第1項各号]
(2) 患者等搬送業務中に応急処置を実施した件数
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の患者等を搬送した件数
(認定事業者の調査)
第27条 消防長は、少なくとも年1回以上認定事業者に対し、患者等搬送事業指導基準の履行状況等について調査するものとする。
2 消防長は、前項の調査の結果から不適事項が認められたとき、患者等搬送事業指導基準に適合するよう指導するものとする。
(認定の取消し)
第28条 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 患者等搬送事業指導基準を遵守しないとき。
(2) 業務の遂行に当たり、重大な事故を発生させたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、認定を継続することが不適当と消防長が判断したとき。
第4章 雑則
(その他)
第29条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月11日消防本部告示第1号)
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この告示は、令和3年11月11日から施行する。
別表第1(第6条関係)
患者等搬送乗務員講習
課目 | 単位 | 時間(分) | ||
総論 | 1 | 45 | ||
観察要領及び応急措置 | 13 | 585 | ||
体位管理要領 | 2 | 90 | ||
消防機関との連携要領 | 2 | 90 | ||
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 | 90 | ||
搬送法 | 2 | 90 | ||
修了考査 | 実技 | 観察要領及び応急措置 | 1 | 45 |
筆記 | 消防機関との連携要領 | 1 | 45 | |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | ||||
合計 | 24 | 1,080 |
別表第1の2(第6条関係)
患者等搬送乗務員講習(車椅子専用)
課目 | 単位 | 時間(分) |
総論 | 1 | 45 |
観察要領及び応急措置 | 9 | 405 |
体位管理要領 | 1 | 45 |
消防機関との連携要領 | 2 | 90 |
車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 | 45 |
搬送法 | 1 | 45 |
修了考査 | 1 | 45 |
合計 | 16 | 720 |
別表第2(第6条関係)
消防機関が行う患者等搬送乗務員講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
分類 | |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者 |
2 | 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内のもの。ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する課目については、消防機関の行う講習を受講すること。 |
3 | 1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者 |
別表第3(第8条関係)
定期講習
課目 | 単位 | 時間(分) |
観察要領及び応急措置 | 2 | 90 |
体位管理要領 | 1 | 45 |
合計 | 3 | 135 |
別表第4(第12条関係)
患者等搬送用自動車積載資器材
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | バックバルブマスク |
ポケットマスク | |
保温・搬送用資器材 | 敷物 |
保温用毛布 | |
担架 | |
まくら | |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 |
ガーゼ | |
包帯 | |
タオル | |
ばんそうこう | |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 |
各種消毒薬 | |
その他の資器材 | はさみ |
マスク | |
ピンセット | |
手袋 | |
膿盆汚物入れ | |
体温計 | |
※AED | |
「※」は任意の積載とする。 | |
別表第4の2(第12条関係)
患者等搬送用自動車(車椅子専用)積載資器材
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | ※バッグバルブマスク
ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | ※敷物
保温用毛布 担架 ※まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾
ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器
各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ
マスク ※ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
「※」は任意の積載とする。 |
別表第5(第19条関係)
認定審査基準表
事業所名 | ||||
所在地 | 電話( ) | |||
管理責任者・職氏名 | ||||
自動車の形態 | □ 患者等搬送用自動車
□ 患者等搬送用自動車(車椅子専用) |
|||
審査項目 | 判定 | 不適内容 | ||
1 | 乗務員の資格要件 | 適・不適 | ||
2 | 1台当たりの乗務員体制 | 適・不適 | ||
3 | (1) 緩衝装置 | 適・不適 | ||
患者等搬送用自動車 | (2) 換気及び冷暖房装置 | 適・不適 | ||
(3) 室内のスペース | 適・不適 | |||
(4) ストレッチャー又は車椅子の固定 | 適・不適 | |||
(5) 乗降を容易にする装置 | 適・不適 | |||
(6) 通信、連絡装置 | 適・不適 | |||
4 | 車両の外観 | 適・不適 | ||
5 | 積載資器材 | 適・不適 | ||
6 | 車両・資器材の消毒体制 | 適・不適 | ||
7 | 乗務員の服装 | 適・不適 | ||
8 | パンフレット等の表示 | 適・不適 | ||
9 | 道路運送法の許可、登録の状況 | 適・不適 | ||
備考 |
様式第8号
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